【個人の大工】確定申告で税理士が困ったことを解説

大工 個人




【個人の大工】確定申告で税理士が困ったことを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私が個人の大工さんの確定申告で

困ったことをまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税務署に提出した書類の控えがない

私にご依頼いただく大工さんは

私にご依頼いただく前に税務署へ

すでに書類を提出していることが

多い印象です。

 

事前に手続きを済ませて

いただけているので問題ない

わけなのですが・・・

 

提出した書類の控えをお持ちでない

かたが多くいらっしゃいます。

 

開業届は控えがあっても

青色申告承認申請書の控えがない

 

何かを手続きしたようなのですが

書類名を覚えていなくて

 

現状がどうなっているのか

よくわならないといったことが

起こってしまいます。

 

税務署から来た書類から推測して

手続はしたのだろうなとは思います。

 

実務上で一番困るのは

青色申告承認申請書がない

パターンです。

 

ご本人が提出したというので

おそらくしたのでしょうが

 

もし、提出が漏れていれば

提出していなかった年度は

白色申告になります。

 

しかし、翌年は青色申告にする

ことができますので

 

私が代理で青色申告承認申請書を

提出したほうがよいのかどうかが

判断できないことになります。

 

税務署に提出したものは控え

として保存しておくことが

ポイントになります。

 

最終的には書類を提出した

税務署に行って閲覧請求で

 

提出資料を写真に撮影して

共有いただくことがあります。

 

 

過去の経費に個人的なものがいっぱい入っている

過去にご自身で申告をしている

土建の集団申告をしているなどで

 

そろそろ規模も大きくなったため

税理士に依頼しないとなという

ことでご依頼いただくことがあります。

 

過去分の申告書や帳簿もサービス

の一環として拝見する機会があります。

 

確定申告の控えだけでは

何を経費にしているのかが

よくわからないため

 

帳簿も確認して将来の税務リスク

の説明も行っています。

 

このときに帳簿を拝見すると

まあ、いろいろと個人的な

経費のオンパレードになってる

ことが多いように思います。

 

なぜ個人的な経費だとわかるか

というと建設業に関係がないと

思われる内容があるからです。

 

 

例えば、コンビニが書いてあったり

アップルミュージックとかがあったり

などします。

 

現在はクレジットカードでなんでも

購入できるため使う内容は多種多様です。

 

そして、私に依頼された年度の

経費のレシートなどを確認すると

 

コンビニは昼食代が主ですし

音楽系のサブスクリプション

 

アマゾンで日用品を購入したり

などかなりドラスティックな

お金の使い方をされていることが

あります。

 

ご自身で稼いだお金なので

何にお使いいただいても問題は

なのですが

 

事業経費という観点からすると

問題が出てきます。

 

昼食代を入れていても全部が

経費に認められないという

ことはないと考えますが

 

一般的に昼食は個人的なものと

されることが多いです。

 

また、現場に行くときに音楽をかける

都合上、音楽のサブスクリプション

も使うことがあるでしょう。

 

こちらも一般的には個人的な

経費とされると考えます。

 

大工さんのお仕事を考えると

車代とか仲間内の飲食代など

 

あなたが思っているよりも

事業経費の範囲は狭いのです。

 

仕事が忙しくて税金を納付できない

実務上一番最悪なケースは

仕事があって税金を納付できない

といったことがあります。

 

過去に2人ほどこういったこと

に遭遇したことがありました。

 

どうしたのかというと

私が立替できそうな金額だったので

立替えて納付しました。

 

大工さんの場合は月曜から土曜

まで週6日の仕事になっています。

 

大きな現場や公共事業だと

週休2日制が始まっているそうですが

 

まだまだ建設業という大きな

枠組みで言うとまれなケースです。

 

所得税は現行法令上では

3月15日が納付期限です。

 

しかも税務署や銀行は平日のみ

使うことになります。

 

するとお仕事の関係上

納付ができないといった

ことになりえます。

 

納付できないことの対策として

振替納税又はペイジー納付を

行っていただいています。

 

振替納税は税務署に登録した

預貯金口座から指定日に税金が

口座振替される制度です。

 

指定日の前日までに納付できる

残高を残しておく必要があります。

 

ペイジーはネットバンキング又は

ATMで操作して納付ができます。

 

窓口以外でも操作可能ですし

営業時間外や休日・祝日でも

支払ができます。

 

仕事が終わってからゆっくり

納付することができるわけです。

 

 


編集後記

税理士が絶対にお断りするタイプ

の納税者がいます。

資料が何もないという方になります。

 

売上がいくらなのかとか

経費のレシートとかもない

といった状況になります。

 

これ、何が税理士にとって何がいやか

というと売上の除外をされている

ケースを想像するのです。

 

納税者が売上を除外したから

すぐに税理士にも責任がある

というわけではないのですが

 

売上の除外は重加算税の対象に

なるケースがあるため

 

あまり関与したくないですし

巻き込まれたくないと感じる人が

多いと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。