【令和6年分年末調整】年末調整チェック表を使って最終確認をする方法




【令和6年分年末調整】年末調整チェック表を使って最終確認をする方法

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁が公表している

「年末調整チェック表」にて

 

年末調整のミスを減らす方法

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整チェック表での区分を理解する

年末調整チェック表では

以下の区分があります。

・扶養親族等

・配偶者(特別)控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

・定額減税

・集計関係

・税額計算関係

・納付

 

扶養親族等から社会保険料控除

までは所得控除になり

 

住宅ローン控除と定額減税は

税額控除になります。

 

上記以外は計算や納付事務

についてのチェックです。

 

定額減税は所得税において

令和6年だけの限定措置であるため

 

令和7年以降に定額減税が

持ち越されることがなければ

令和6年のみのチェックになります。

 

年末調整チェック表に対応する

書類は

・一人別源泉徴収簿

・源泉徴収票

・扶養控除等申告書

・保険料控除申告書

・基礎控除兼配偶者控除兼所得金額調整控除申告書(以下、基礎控除等申告書とします。)

になります。

 

内容ごとに年末調整書類と

チェック表を比較して

確認することでミスを減らす

ことができる仕様になっています。

 

 

年末調整チェック表の所得控除

扶養控除等から社会保険料控除

までについて対応する書類を明示

しながら解説します。

 

扶養控除等のチェックと対応する

書類は

扶養控除等申告書

になります。

 

それぞれ次のようなチェック

項目があります。

・扶養親族の提出漏れはいないか

・扶養控除や障害者控除になる人の合計所得金額は48万円以下か

・特定扶養親族、老人扶養親族の判定は正しいか

・扶養控除の対象者は全員が16歳以上か

・別居している扶養親族などには生活費などを送金して生計を一にしているか

・寡婦、ひとり親の判定は正しいか

・海外扶養親族については家族関係書類や送金関係書類の提出がされているか

 

配偶者(特別)控除に対応する

書類は

基礎控除等申告書

になります。

 

以下のチェック内容です。

・あなたの合計所得金額は1千万円以下か

・配偶者とあなたの合計所得金額に応じた配偶者(特別)控除を選択しているか

・配偶者が海外にいる場合、家族関係書類と送金関係書類の提出はあるか

 

 

 

 

生命保険料控除、地震保険料控除

社会保険料控除に対応する書類は

保険料控除申告書

になります。

 

生命保険料控除のチェックは

・生命保険料はあなたが支払ったものか

・返戻金は保険料から控除された金額か

・新旧の区分、一般、介護、個人年金の区分や計算は正しいか?

 

地震保険料控除のチェックは

・生活に必要な家財の保険かどうか

・地震と旧長期の区分は適切か

・控除証明書があるか

 

社会保険料控除のチェックは

・保険料は社会保険料控除の対象になるか

・親族分の保険料はあなたが支払ったものか

・国民年金や国民年金基金には控除証明書があるか

 

年末調整チェック表の税額控除・計算・納付

住宅ローン控除と定額減税

に対応する書類は

一人別源泉徴収簿と源泉徴収票

になります。

 

住宅ローン控除のチェックは

・家を購入した人と申告者が同一であるか

・住んだのち、今年の12月31日まで引き続き住んでいるか

・借入をしている人と申告者は同一であるか

・税額控除の計算は正しいか

・住宅ローン控除の金額は算出所得税額の金額を限度にしているか

・住宅ローン控除の控除しきれない金額は源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」に控除額を書いたか

 

定額減税のチェックは

・定額減税の計算は正しく行われているか

・源泉徴収票の摘要欄に以下のことを書いたか
①源泉徴収時所得税減税控除済額:実際に控除した減税額
②控除外額:控除しきれなかった金額
③日控除対象配偶者減税有:合計所得金額が1千万円を超える従業員について配偶者を定額減税にした場合に書く必要がある

 

集計関係のチェックは

・臨時に支給した給与、現物給与、認定賞与を対象にしているか

・未払の給与や賞与でも今年確定した金額を対象にしているか

・前年中に確定した給与で未払となったものを今年に支払ったものは除いているか

 

税額計算と納付のチェック

・所得金額調整控除の計算は正しいか

・課税給与所得金額は千円未満を切り捨てているか

・年調年税額は復興特別所得税を含めて計算して百円未満を切り捨てているか

・納付する税額がなくても納付書を作成したか

 

 


編集後記

 国税庁のチェック表は給与計算

ソフトを使った場合には計算は

あっていると思うので間違う

可能性は低いと思います。

それ以外の中身のチェックでは

確認漏れが発生してミスになる

可能性がありそうです。

税理士に依頼することなく

事業主で全て行う場合には

チェック表などの指針を使って

おくとミス防止になると考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。