【業務改善助成金と融資制度】業務改善助成金の不足分は融資制度で賄うべし

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【業務改善助成金と融資制度】業務改善助成金の不足分は融資制度で賄うべし

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

業務改善助成金の問題点と

融資制度について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

 

業務改善助成金の問題点

最低賃金の引き上げと設備投資の両方をしなければならず、設備投資に対して助成金が支給されること

になります。

 

業務改善助成金の支援対象になる

経費は設備投資です。

 

設備投資をした金額の最大

90%が助成される仕組みになります。

 

ただし、事業場内最低賃金も

増やす必要があり

 

設備投資は一回の支払いで終わり

ということになりますが

 

給与を上げることは継続的な

支出が増えることになります。

 

増やした給与の金額によって

業務改善助成金の上限があり

 

思った通りに助成金の給付を

受けることができない恐れがあります。

 

ここまでを言い換えると

設備投資のお金と継続的な

給与アップに耐えられるお金が

必要になります。

 

現実的にはお金がある事業主

であれば業務改善助成金の

申請ができて

 

中小企業のように自転車操業

に陥っている事業主だと

業務改善助成金の申請は回避

せざるを得ない可能性があります。

 

 

働き方改革推進支援資金とは?

以上のことから

業務改善助成金はお金をもらう

ことができる制度ではあるものの

 

事前に必要なお金をもって

いる必要があることになります。

 

こうしたお金を持っていない

事業主が業務改善助成金に

対応する生産性の向上ができない

と言われているようなものです。

 

これだと不公平になるため

日本政策金融公庫では

 

業務改善助成金に対応する

融資制度があります。

働き方改革推進支援資金

と言います。

 

働き方推進支援資金を利用

することができる対象者の

要件は様々あります。

 

要件の中で業務改善助成金

に対応する要件は

事業場内最低賃金の引上げに取り込む方

があります。

 

 

業務改善助成金の支給要件では

事業場内最低賃金の引上げ計画

があります。

 

つまり、働き方改革推進支援資金

の要件と対になるわけです。

 

働き方改革推進資金では

融資限度額は7億2千万円です。

 

事業場内最低賃金の引上げに

該当する場合には特別利率

という基準金利よりも下がった

利率で融資を受けることができます。

 

運転資金として融資を受けた

場合にはおおむね7年以内の

返済になるので

 

特別利率は1.10%で融資を受ける

ことが可能です。

 

注意点は融資を受ける事業主

の財政状態や経営成績によって

 

融資限度額や利率は変更される

ことがあります。

 

業務改善助成金と合わせて融資を活用する

資金繰りという観点から

申し上げると助成金だけではなく

 

融資も使った資金繰り改善

を考えることになります。

 

通常は融資制度まで使わないと

設備投資をすることは中小企業

では厳しいと考えています。

 

助成金の要件を満たすために

融資を受けるという短絡的な

考え方ではなく

 

助成金と融資の両方で資金繰り

の改善まで行うように計画する

ことをお勧めします。

 

業務改善助成金では必ず

事業場内最低賃金の引上げと

生産性の向上ができる設備投資

の2つの支出がポイントです。

 

この場合の働き方改革推進支援資金

の融資の考え方は

①運転資金

②設備投資

の両方で融資してもらうことです。

 

運転資金は賃上げに対応した

事業の改善目的になります。

 

設備投資は業務改善助成金で

購入する固定設備を目的とします。

 

このことから事業計画と資金繰り

計画では一般的な事業計画だけ

ではなく設備投資も含めた

 

少し難しい事業計画書になる

可能性があります。

 

 


編集後記

業務改善助成金の申請を前提に

すると融資をすることも検討に

する必要がありますね。

 

さらに、事業計画を作成して

資金繰りの改善までも含んだ

行動計画を作成していると

よいと考えます。

 

近年は生産性の向上が目的に

なっている助成金や融資が

増えてきています。

 

しかし、生産性の向上だけを

しても経営は改善しません。

 

経営を改善させるためには

売上のアップと資金繰りの改善

の両方が必要になります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。