【記帳代行】どれくらいの規模から記帳代行を税理士に依頼するのか?を解説

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【記帳代行】どれくらいの規模から記帳代行を税理士に依頼するのか?を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

あなたが税理士に記帳代行を

依頼するタイミングを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

記帳代行を依頼するときの規模の判断

規模の判断では売上や従業員数など

いろいろな数字で規模を判断する

ことができると思います。

 

私が考える規模とはこういった

わかりやすい数字ではなくて

 

税理士に毎月1万円を支払う

ことができてなおかつ

 

決算報酬も支払うことが可能

な状態になった規模だと考えます。

 

税理士はそれぞれ依頼される

ときの最低限の金額があるはずです。

 

私の感覚では毎月1万円で

決算報酬で15万円くらい

といったイメージがあります。

 

つまり、年間で30万円程度支払う

ことができるのであれば

 

あなたは税理士へ記帳代行を

依頼してもよいと考えます。

 

 

税理士に記帳代行を依頼するとどうなるのか?

税理士に記帳代行を依頼すると

どういったことが起こるのか

というと

 

税理士の最終目的地は税務

申告になります。

 

また、税務調査を見据えた

経費判断も行うことになります。

 

以上のことから記帳代行だけ

やっているわけではなくて

 

税務リスクを下げる、回避する

といったことを念頭に処理を

行うことになります。

 

あまりにも記帳代行が安い

場合には経費判断をしないで

 

あなたから回収した会計資料を

判断せずにやることで手間を

減らすことも可能です。

 

 

 

基本的に税理士事務所で

使っている会計ソフトで

処理を行うため

 

毎月きちんと会計資料を提出

していれば試算表という財務諸表

も毎月作成されます。

 

税理士が記帳代行を請け負った

場合の毎月のお仕事では試算表を

あなたへ提示することもします。

 

このようにただ単に会計処理を

して終わりというわけではなく

 

税務上での経費判断とか

毎月の業績の提示も

 

税理士に記帳代行を依頼することで

受けることができます。

 

税理士に記帳代行を依頼したときの料金

税理士によってまちまちです。

 

一般的には売上規模とか

処理する量の両方を加味して

料金が決まることが多いです。

 

料金の決め方は上記の通り

なのですが

 

税理士事務所によって営業

方針が異なりますので

 

新しい顧客から依頼してもらい

たいと考えている税理士事務所では

 

決算料はなしにするといった

キャンペーンをしている場合

がありますね。

 

以上のように料金は

売上と処理量できまるのが

一般的であり

 

税理士事務所による営業手法で

キャンペーンによる報酬が値引き

されることはあるものの

 

キャンペーンをしていない

税理士事務所もあることから

 

報酬が格段に安くなる

というわけではないのです。

 

 


編集後記

最近の税理士の特徴としては

記帳代行をしないこともある

と聞いたことがあります。

 

うまくいっているのであれば

非常に喜ばしいのですが

 

少々難しいのではないかと

考えています。

 

売上の規模が小さくなれば

なるほど記帳代行の需要がある

状況のため

 

自社ですでに経理ができている

ことが前提になっていたりする

というのが前提でなり立つ方法

だと考えます。

 

税理士は最終的に申告書に

責任を負う必要があるため

 

きちんと処理していないと

いろいろな問題が生じます。

 

記帳代行をしないとか

申告書も作成しないとかだと

 

完全な税務の弁護士的な役割

で顧問を務める方法をうまく

営業する必要があるのだろうな

と想像します。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。