【定額減税】給与明細への反映をしてみて気が付いたポイント

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【定額減税】給与明細への反映をしてみて気が付いたポイント

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

定額減税を給与明細に反映した

ことで気が付いたことを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

定額減税の給与明細への反映する4つの項目

①給与計算時点で判明している定額減税の金額

②減税額

③本来徴収するべき所得税

④実際の徴収された金額

 

給与明細では上記4つを明示

することになります。

 

定額減税の金額は給与計算

時点では見込みの金額です。

 

現時点で対象になる扶養親族

と本人分で計算された金額です。

 

減税額とは定額減税の金額

のうち今回の給与支給で

減税される金額になります。

 

本来徴収されるべき所得税

とは給与収入から社会保険料を

差し引いて計算された源泉所得税

になります。

 

実際の徴収された金額では

本来徴収されるべき所得税-定額減税の金額の差額

を書きます。

 

マイナスになる場合には

ゼロになります。

 

なぜこれらが表示される

必要があるのかは後述します。

 

 

給与明細を渡すときに説明するポイント

令和6年6月1日以降に

支給される給与明細を渡す場合は

定額減税についても説明をすること

が想定されるところです。

 

説明方法としては次のように

場合分けできます。

 

①定額減税で控除しきれず、7月以降に繰り越される場合

②6月支給分の給与で定額減税分をすべて使ってしまう場合

 

7月以降に定額減税が繰り越される

場合にはおいては

 

本来徴収されるべき所得税が

定額減税よりも少なかったため

 

6月支給分では控除しきれず

7月以降に定額減税の残りが

繰り越されます。

 

7月でも定額減税の残りが

控除しきれない場合には

 

8月以降に繰り越されて適用

されると説明できます。

 

 

 

6月支給分で定額減税の金額

を使い切ってしまう場合には

 

本来徴収されるべき所得税が

定額減税よりも多かったため

 

徴収された所得税が少なくすみ

7月以降は本来の金額に戻る

ことになると説明できます。

 

もう一つ、説明のときに行って

おきたいことは

 

月給で適用される定額減税は

本人以外が見込みであるため

 

年末調整で定額減税の対象者に

ならない扶養親族と

 

月給の計算で見込みで適用した

扶養親族に違いがある場合には

 

年末調整で適用される定額減税

の金額に違いが生じることです。

 

年末調整時点で確定した

定額減税の対象扶養親族が

 

月給で適用した扶養親族より

増えた場合には定額減税は

増えることになり

 

年末調整では還付額が

増える可能性があります。

 

逆に年末調整で適用される

定額減税の扶養親族が

 

月給で適用された定額減税の

扶養親族より減ることになれば

 

定額減税の金額も減り

徴収になる場合があります。

 

人ごとに定額減税の繰越額を管理するのか?

国税庁では月給で適用した

定額減税について事績簿を

公表しています。

 

こちらは源泉徴収簿と連動した

帳簿になっています。

 

始めに給与明細に表示する

4つの項目を明示しましたが

 

4つの項目が事績簿の記載事項

になっています。

 

事績簿では定額減税の金額を

どのように適用したのかを

管理することができるように

なっています。

 

実務上で申し上げると

事績簿は作成が義務ではありません。

 

したがって、作成が不要であれば

作成しなくても問題はありません。

 

しかし、従業員の説明に使うとか

あとで定額減税についてどのように

 

適用しているのかといった

従業員の説明に対する答え

にしたい場合には作成しておく

とよいかもしれません。

 

 


編集後記

私は現状で事績簿の作成は

考えておりません。

 

給与計算ソフトで管理できること

月給時点では見込み適用であること

が理由になります。

 

最終的には年末調整で確定した

定額減税を適用して控除しきれない

金額が発生した場合には

 

源泉徴収票と給与支払報告書

の摘要欄に表示することで済む

問題ととらえています。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。