【厚生年金の企業規模条件廃止】事業者と労働者の負担はどうなるのか?

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【厚生年金の企業規模条件廃止】事業者と労働者の負担はどうなるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

厚生年金の企業規模条件廃止による

負担について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

厚生年金の企業規模条件とは?

令和6年5月29日現在では

被保険者数101人以上の企業等

に勤めている人には一定の

加入条件を満たすことで

 

全員が厚生年金へ加入する

ことになっています。

 

令和6年10月以降は企業規模が

被保険者数51人以上の企業等

になります。

 

令和6年5月29日に朝日新聞

デジタルで公開された記事によれば

企業規模の条件については廃止する方針を固めた

とされています。

 

来年の通常国会に関連法案を

提出するようになります。

 

今までの企業規模の条件緩和の

流れを見ているとおおむね2年間

で行われています。

 

即時発行される可能性もある

とは思いますが

 

事業者や労働者への周知期間を

考えると1年から2年で発行される

法案になるのかなと推察します。

 

 

厚生年金の適用拡大で負担はどうなるのか?

企業規模条件が撤廃されると

すぐに全員が厚生年金と健康保険に

切り替わるわけではありません。

 

今回の争点は短時間労働者と

定義されているパートやアルバイト

といった人と

 

短時間労働者を多く雇い入れている

事業者に影響があります。

 

短時間労働者であっても厚生年金

と健康保険に加入しなければ

ならない人は次の労働者です。

 

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②所定内賃金が月額8.8万円以上であること

③学生でないこと

に該当するであろう

対象者を考えると

 

パートやフリーターといった

人たちが主に対象者になります。

 

 

 

週の所定内労働時間が20時間

になっている人で考えると

 

20×4週間=80時間になり

時給1200円×80時間=9.6万円

の月給になると前提をおいて

負担を考えています。

 

東京都で年齢30歳に設定すると

健康保険は4,890円

厚生年金は8,967円

13,857円が追加負担になります。

 

ですから一見、手取りが下がり

負担が増えるように見えます。

 

東京都新宿区の国民健康保険料を

試算してみたところ85,300円/年

になります。

 

先ほどの4,890円×12=58,680円

が健康保険料になりますから

社会保険に加入しておいたほうが

負担は減ることになります。

 

国民年金保険料では令和6年度が

16,980円/月なので8,967円で

加入して

 

将来、国民年金と厚生年金の両方

を受給できるためこちらも負担

が減ると考えられます。

 

これらはフリーターの場合で

扶養になっているパートでは

当然負担は増えます。

 

事業者では

現状で51人未満の事業者については

短時間労働者の加入義務はないため

 

企業規模条件が撤廃されると

社会保険料の追加負担があります。

 

社会保険料は折半になるため

月給9.6万円の一人当たりでは

月13,857円が追加負担になります。

 

結果、月給9.6万円の人を雇い入れる

場合には実質11万円の人を雇うこと

と同じに意味になります。

 

 

厚生年金全加入時代への政府支援策を予想する

こうなると労働者はともかく

事業者のキャッシュフローが

持たない可能性がでてきます。

 

短時間労働者が20人いる場合には

月1.3万円が増えるため

 

1.3×20人=26万円/月の負担が

あり年間にすると約300万円を

追加で負担しなければなりません。

 

損益では営業利益を計算する

販売費および一般管理費に

300万円の追加負担が計上される

イメージです。

 

言い換えるとこの場合には

粗利を月平均で26万円増やさ

ないと赤字になります。

 

お金も毎月26万円が支出される

計算になります。

 

こうしたことから朝日新聞

デジタルの記事では検討会で

中小企業の負担に対して

 

政府に支援策を求めている

とも書かれています。

 

6月の骨太の方針で盛り込まれる

ことになりますが

 

現時点で政府の支援策を

予想してみようと思います。

 

おそらく、社会保険加入助成金

を新たに制度にして助成金を

受給する仕組みにすると考えます。

 

助成金の対象者は中小企業で

新たに短時間労働者が加入した

場合を想定します。

 

中小企業でも51人未満の

事業者を対象にするなども

可能性としてあります。

 

助成金の計算方法としては

新たに加入した短時間労働者の

月給を基に計算するとか

 

社会保険の追加負担分について

標準報酬月額を基に計算するとか

といった方法が考えられます。

 

助成金の支援期間は限定的になり

1年から2年程度になるかなと

考えれます。

 

あまりに長くしてしまうと

モラルハザードや保険料の負担

をしている意識が希薄になるためです。

 

 


編集後記

厚生年金の企業規模条件の撤廃

として非正規の低年金問題が

挙げられています。

 

これは社会問題としてそういった

側面はあると思いますが

 

ちょっと深堀すると健康保険の

赤字の穴埋めにも使えます。

 

厚生年金と健康保険は一体で

厚生年金だけ加入して

健康保険は加入しないことは

原則できません。

 

結果、厚生年金に全員が加入

すると健康保険にも加入する

ことになります。

 

したがって、協会けんぽには

新たな財源として短時間労働者の

健康保険料が流入してきます。

 

現在では高齢者の医療費が

増えており健康保険料からは

後期高齢者支援金という制度で

 

現役世代から高齢者世帯へ

仕送りをしているものがあります。

 

さらに、厚生年金は在職老齢年金

という給与がある年金受給世代では

年金を一時支給停止にする制度があります。

 

これだと高齢者の就業意欲の

妨げになっているとの批判があり

 

今後、制度が緩和される可能性が

高いため給与と年金の両方を受給

する高齢者が増えます。

 

これに対する財源として

短時間労働者の厚生年金保険料

を使うことも可能になります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。