【巨人 坂本勇人さんの飲食代】飲食代はなぜ認められなかったのか?

高級クラブ 飲食代




【巨人 坂本勇人さんの飲食代】飲食代はなぜ認められなかったのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

巨人 坂本勇人さんの飲食代を

もとに認められなかった原因を

考察したいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

飲食代が認められなかった理由

令和6年5月16日にデイリー新潮

で坂本さんの飲食代が税務調査で

否認されたという報道がありました。

 

こちらをベースに考えると

年間で2千万円が飲食代として

必要経費に計上されていたようです。

 

売上に占める割合だと

年俸が5億円なので

 

個人事業主として申告している

と考えると5億円の売上になり

2千万円÷5億×100=4%です。

 

多いのか少ないのかは

判断できませんが

 

月ベースの飲食代を計算すると

約160万円になります。

 

ただし、野球選手として

考えるとシーズンは2月から10月

になり9か月稼働しています。

 

9か月平均にすると

約200万円を使っていたと考え

られることになります。

 

さて、個人を前提にした申告は

所得税法によって申告・納税する

仕組みになります。

 

この場合の飲食代が必要経費になる

考え方は売上と紐づくことが必要

とされています。

 

つまり、こちらをありのまま適用

するとどうなるのかというと

 

ほとんどの飲食代は経費にならない

と考えられることになってしまいます。

 

この点、国税不服審判所の決裁では

次のように考えて判断しています。

所得税法第37条第1項に規定する「販売費、一般管理費及びその他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当である。

 

今回、飲食代は販売費、一般管理費

その他これらの所得を生ずべき業務

について生じた費用になります。

 

具体的には会議費や接待交際費

という費目別の勘定科目にて

記帳されていたと推測します。

 

こうなると上記の後段について

を説明する必要がでてきます。

単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解する

 

要件を抽出すると

①客観的にみること

②業務と直接の関係を持っていること

③業務の遂行上必要なものに限られること

になります。

 

以上のことから税務調査では

こちらに該当しないと

 

調査官が判断を行って

必要経費否認による

 

修正申告の勧奨を坂本さんへ

行ったと考えられます。

 

 

報道の確認と調査を明らかにした理由

報道の確認を改めてすると

渋谷税務署は区内在住のスポーツ

選手を対象に納税が適切に行われて

いるかどうかを重点的に調べる方針

を打ち出したとあります。

 

これは、うそと本当が両方だと

私は考えています。

 

というのは、毎年夏にはすべての

税務署の統括官が集まる統括官会議

が行われています。

 

統括官会議では高額納税者に対する

税務調査を強化する方針がここ何年も

議題に上がっています。

 

したがって、スポーツ選手だけに

絞った調査をするというのはおかしい

と考えられます。

 

私が想像するに渋谷区には

高額納税者のスポーツ選手が

たまたま多くいたことから

 

今回、スポーツ選手の代表格の

坂本さんへ税務調査に行った

ということだと思います。

 

 

 

飲食代の中身にしても

銀座や六本木の高級クラブなど

の飲食代を必要経費として

計上していたとあります。

 

先ほどももう上げたように

客観的に直接業務と関連して

業務遂行上必要なものであれば

 

高級クラブの飲食代であろうが

なかろうが必要経費にはなるのです。

 

するともう一つ税務当局の考え方

としてありえるのは

 

高級クラブでの飲食代が

非常に多くあったとか

 

他のスポーツ選手と比べて

多くの飲食代が計上されていたとか

といったことが考えられます。

 

加えて一般的には高級クラブに

行くことはあるわけですが

 

稼いでいるという実入りが多いため

このような行動に至っているのでは

ないかという疑問も浮上するわけです。

 

要するに、金額、件数、稼いでいるから

という3つの構成要素がそろって

 

今回は修正申告を勧奨したのかな

と考えられます。

 

結論としては、高額納税者向けに

対する警告として坂本さんの

課税関係を世に知らしめて

 

今後、高級クラブの飲食代は

否認する場合があるといっている

と考えられます。

 

 

坂本勇人さんの飲食代が与える影響

坂本選手の飲食代の否認が

今後の税務処理に与える影響は

小さいと考えられます。

 

というのは、坂本さんの事例の

報道でもあるように

 

現在は税務当局と顧問税理士が

協議している段階です。

 

もし、悪質ということであれば

税務当局は何が何でも事実認定を

するために

 

反面調査を行って1つ1つの

飲食店に事実確認を重ねて

事実を積み上げる方法をとります。

 

しかし、報道を確認すると

そのようなことは一切書かれて

いません。

 

金額が大きいことや件数が多くあり

一般的にみてやりすぎという判断

だったと考えられます。

 

こちらを基に考えると

そもそも高額納税者でなければ

 

20万、30万するような

高級クラブに月に何回も

いけますかね?

 

言い換えると一般人が

銀座や六本木の高級クラブに

 

月に何回も通えるだけの財力が

ある人が何人いるのかなと思います。

 

こういったことから

高額納税者の税務調査では

 

飲食代についていろいろと

いわれる可能性がありますが

 

一般の個人事業主に適用できるか

というと適用できない可能性が

あると考えます。

 

 


編集後記

中身はともかくとして

個人事業主で対売上比で

 

年間4%の飲食代であれば

普通かなと考えます。

 

例えば、売上が1千万円の人だと

年間40万円の飲食代です。

 

毎月の売上が80万円だったとして

月ベースだと約3万円です。

 

仲間内で飲食するのが3回くらい

と考えると普通かなと思います。

 

このように考えると金額と

件数が坂本さんの場合

多くなり一般的ではないと

 

判断に至ったのかなと

考えられるわけです。

 

税務署は脱税事件では何が

なんでも脱税認定しようとしますが

 

今回は協議していることから

通常調査で脱税でもなんでもなく

 

認識の違いや法令の無知から来た

ものであると判断しているといえます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。