【国民年金65歳まで納付】年金改革について社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
国民年金の納付が65歳までになる
背景などを解説します。
それでは、スタートです!!
なぜ65歳まで国民年金の納付が必要なのか?
日本経済新聞の2024年4月11日
の記事によれば
基礎年金、65歳まで保険料納付の影響資産へ 厚労省
という記事がアップされました。
国民年金保険料を現行の60歳から
65歳まで5年延長をする議論は
すでに存在していました。
日本経済新聞の2023年10月24日の
報道によれば
国民年金、給付水準の低下抑制 保険料納付5年延長案も
で報道されています。
国民年金保険料を60歳から65歳
まで5年間延長する理由は
国民年金の給付水準の低下抑止
が背景にあるわけです。
2023年の上記の報道ベースでは
以下のことが解説されています。
①デフレ経済で国民年金は想定よりも払いすぎている
②高齢化により年金財政が厳しい状況
③インフレなどの伸び率による影響を抑えるマクロ経済スライドの発動が少ない
④2046年度には2019年度に比べて手取りに占める年金額の比率が約3割低下する
また、厚生年金の財政から国民年金
の財政へ拠出額を増やすことも検討
されていたようですが
現役世代の反発は避けられない
という状況もありました。
以上を踏まえまして年金改革
ということになります。
まとめると
①年金の給付水準が下がり、財政が厳しい
②厚生年金から国民年金へ渡すお金は理解が得られない
こういったことで5年間の納付義務
延長に舵を切ったわけです。
年金改革で今後の年金保険料の負担はどうなるのか?
さて、国民年金も含めた年金改革
が現在、議論されているところです。
日本経済新聞の2024年4月16日の
報道によれば以下のような年金改革
が議論されています。
①厚生年金の対象拡大
②国民年金の納付期間を5年延長と早期給付の抑制
③在職老齢年金の見直し
④保険料の基準額の上限を上げる
1つずつ確認してみると
厚生年金の対象拡大は
ほぼすべての短時間労働者を
加入することのようです。
現状だと、小規模事業所で働く
パートやアルバイトについては
正社員が加入する厚生年金には
加入していない方がいます。
現行制度の第3号被保険者の
恩恵を受ける方たちですね。
今回の議論では第3号被保険者
を厚生年金の対象者にしてしまい
厚生年金の保険料の徴収を増やして
増やした分を国民年金へ移管する
拠出金へ充てたいのかなと考える
ことができそうです。
つまり、第3号被保険者の負担は
増えてしまい、給与手取り額が
減るデメリットがあります。
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国民年金の納付義務の5年延長
によって給付年齢の引き上げを
実質的に行うことができます。
現行制度だと国民年金の加入期間
10年で国民年金の給付の権利は
発生するわけですが
高齢化社会を考えると給付水準
の低下は起こることが見込まれます。
したがって、国民年金の財政のため
と現行制度の支給繰り上げ制度を
なくすことで
給付年齢の実質的な繰り下げをして
財政面と給付面の両方の対応を
行うことになります。
一般的には国民年金の納付義務が
5年延長されることで個人負担は
増えることになります。
在職老齢年金は年金を受給する
ことができる年齢の方が
給与収入などで一定の収入が
ある場合には年金の一部支給停止
や全部停止が行われる制度です。
要するに、一定の収入があると
年金でもらえるお金が減る仕組みです。
こちらの減額分を緩和することで
国は高齢者の就業促進にならないかな
という考え方をしています。
しかし、一定の収入がある方に
年金の給付をすることになるため
年金財政を圧迫することになります。
保険料の基準額の上限を上げることは
国民年金の保険料を増やす意味です。
現行制度は月17,000円になり
こちらをさらに増やすわけです。
お分かりだと思いますが
個人負担は増えることになります。
以上の項目で厚生労働省は夏に
発表する財政検証に盛り込み
発表されることになります。
老後ではいつまで働くのか?
今後の老後を考えるといくつか
負担が増えることになり
年金を受給することができる
年齢まで働くことが想定されます。
もし、65歳まで国民年金保険料
を納付しなければならない状況
だとしたら
最低65歳までは働く必要がある
と考えられます。
しかし、給付水準の低下は起こる
可能性が高い未来です。
こうなると年金だけで生活する
ことは難しくなり
生活水準を下げる、就業する期間を
65歳以降の働けるところまで伸ばす
ことにならざるを得ないと考えます。
働くという選択肢以外には
上記のような状況になる
現在の現役世代にとっては
NISAやiDeCoのほか長期投資
などによって
老後に必要なお金を用意して
おく考え方があります。
いつまで働けるのかわからない
将来に対してずっと就労することが
できるかわからない可能性を
なるべく回避する考え方が必要になる
のではないかと思います。
編集後記
私の考えでは第3号被保険者は
なくすべきだと考えます。
第3号被保険者は配偶者として
保険料の負担をすることなく
国民年金を受け取ることができる
非常に有利な制度になっており
最も改革するべき制度だからです。
要するに負担と権利が対応せず
権利だけが発生するわけですね。
こちらをなくしてすべての方が
就業調整という行動をしないように
するのが良いのではないかと考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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