【令和5年分確定申告】個人事業主の経費とは何か?どこまでが経費なのか?

必要経費 確定申告




【令和5年分確定申告】個人事業主の経費とは何か?どこまでが経費なのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の経費について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主の経費とは?

個人事業主の経費とは

所得税法37条において

次のように3つあります。

 

別段の定めがあるものを除き

所得の総収入金額に係る売上原価

その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及び

その年における販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用の額

所得税法37条を抜き出すと

上記のようになります。

 

ポイントは売上原価以外は

「総収入金額を得るために

直接要した要した」とされる

表現になります。

 

この点について国税庁が公表

している必要経費の論文を

確認してみると

次のように解説されています。

 

売上原価

収入が直接的な因果関係のある費用が必要経費になることは法分上明らか

要するに所得税法37条で

明らかであることを言っています。

 

他方、業務関連費といわれる

ものが必要経費になるのかは

議論が絶えないとも評しています。

 

しかし、裁判例や学説では

業務関連費であっても

ある支出が必要経費として控除されるためには、それが事業活動と直接の関連性を有し

とされていることが必要

とのことで

 

業務関連費も直接性が求め

られているということになります。

 

業務関連費とは

ざっくり申し上げると、売上原価以外の経費

とイメージするとよいです。

 

結果、税務調査で見解の差が

生じやすいのは

販売費及び一般管理費

になるわけです。

 

結論としては

業務に直接関連するのであれば、基本的にはすべて経費!

という見解になります。

 

 

税務調査で問題になる販売費及び一般管理費

税務調査でもめることになる

経費は

販売費及び一般管理費に分類される業務関連費

です。

 

業務との直接性が必要経費に

計上するのに必要な概念だからです。

 

例えば、自宅を事務所にしている場合

次の費用が必要経費になるのかを

考えてみたいと思います。

 

自宅を借りている場合の自宅の賃料

自宅の水道代などの光熱費

家財の保護を目的にした地震保険の保険料

 

上記は基本的に家事関連費等に

該当することが明らかなので

必要経費にできない

 

というのが所得税法45条に

規定されているところです。

 

しかし、所得税法施行令96条では

家事関連費は次の経費以外とする

とされています。

①家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

②前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

 

つまり、①では青色申告と白色申告

の区別なく業務に必要な部分を

明らかに区分できていれば

 

家事関連費ではない経費として

必要経費になります。

 

②は青色申告が前提で

取引の記録(帳簿の作成など)

に基づいて

 

業務遂行上直接必要であったことが

明らかにされる部分の金額が

経費になります。

 

 

 

これらを基に先ほどの

賃料、光熱費、地震保険料を

考えると

 

賃料や光熱費は自宅兼事務所

として運用しているので

主たる部分が業務遂行所必要

という要件を満たすと考えます。

 

すると①を適用して

必要な部分を面積などで按分して

必要経費部分を区分できそうです。

 

地震保険料は前提が家財の

保険になります。

 

そうすると①の適用は難しく

②の適用を考えることになります。

 

では、業務遂行上必要ですか?

と考えると家財の保険のため

業務遂行上必要ではないと

判断できます。

 

結果、必要経費にならない

という結論に至ります。

 

すべての経費について

こうした判断をくだすことは

大変なことになります。

 

税務調査ではこのような判断を

大きな金額の経費で行われる

ことになるため

 

必要経費のいさかいが絶えない

ことを理解しておくとよいです。

 

 

30万円未満の固定資産の処理のポイント

確定申告で間違えると大変

ことになる固定資産を解説します。

 

所得税法上では固定資産の

購入は3つに分けています。

それぞれ購入金額ベースです。

①10万円未満

②20万円未満

③30万円未満

消費税の経理処理が、税抜の場合は、税抜で判断して、税込は税込で金額を判断します。

 

10万円未満は一括経費計上

を行うことができます。

 

10万円以上20万円未満は

一括償却資産というくくりで

3年間で減価償却できます。

 

10万円以上30万円未満は

前提が青色申告をする方が

一括で経費計上できるものです。

 

青色申告を前提にすると

30万円以上の固定資産を

購入した場合にだけ

 

減価償却を行う固定資産として

資産計上を行うことになります。

 

さて、間違うと大変なことに

なる固定資産とは30万円以上の

固定資産の購入です。

 

減価償却を行うわけですが

減価償却は購入した年度は

基本的に月割りになる

可能性が高いです。

 

減価償却費として必要経費になる

金額は購入した年度では

購入した月から12月までの分です。

 

1月に購入していれば1年分の

減価償却費を計上可能ですが

 

2月以降に購入を行うと

減価償却費は1年分ではなく

購入した月から12月までの

月数を12で割って計算します。

 

例えば、

2月5日に購入した場合には

減価償却費(1年分)×11/12

として計算するのです。

 

こうした月数按分をせずに

1年分を計上してしまうと

 

本来の月数按分をした金額に

修正する必要がでてくるので

後々、税金トラブルを抱える

ことになります。

 

 


編集後記

必要経費になるためには

直接性が必要と指摘しましたが

 

主観的な直接性ではなく

客観的な直接性が必要になります。

 

現実では業務にどのように関連

するのかを説明するわけです。

 

イメージとしては事業をしないと

発生しないと説明できればOK

という感じですね。

 

あとは税務調査で問題にされる

経費は金額が大きなものです。

 

経費ごとに判断の確度は

つけていくことになると

考えます。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。