【令和5年分年末調整】誤りやすいことを税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
年末調整で誤りやすいことを
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
保険料控除の適用関係
保険料控除は次の3つから
構成されています。
①一般
②介護
③個人年金
よくある記載ミスは
一般の保険料控除なのに
介護保険に書いてしまう
ことです。
冷静に控除証明書の金額の
区分欄を確認すれば防ぐこと
ができます。
一般の上限金額に達すると
介護保険に書いてしまう事例です。
新制度では上限が8万円です。
複数の保険に加入していると
8万円を超えた一般保険がある
場合があります。
超えた保険は一般なので
保険料控除は8万円以上の
金額は書いても意味ないと
知ったうえで
一般保険なのに介護保険にして
さらに控除を受けようと考える
かたがいます。
介護保険ではないため
介護保険分の控除は適用できません。
まれに地震保険なのに
保険料控除に書いてしまう
といったこともあります。
保険料控除申告書に向かって
右側が地震保険です。
保険料控除で2023年(令和5年)
現在で新制度と旧制度があります。
新制度と旧制度に〇をつける
のを間違えることがあります。
控除証明書の制度欄を冷静に
確認して〇をつける区分を
間違えないようにします。
見間違いが起こる事例
保険料控除申告書は
いろいろな保険関係を書く
つくりになっているため
ちょっと複雑になっています。
その中で見間違えが起こるのは
社会保険料控除と小規模企業等共済掛金控除
です。
両方とも保険料控除申告書
に向かって右下側にあります。
冷静に確認すれば何を書くのか
はわかるわけですが
急いで書くと間違ってしまう
ことがあります。
書く前に何をどこに書くのか
を確認すると防ぐことができる
ミスになります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
話は変わりまして
扶養控除申告書の間違いを
確認してみます。
ただ単に氏名などを書けば
よい資料ではありますが
対応する属性により2つの
区分になっています。
A 源泉控除対象配偶者
B 控除対象扶養親族(16歳以上)
上記以外の方(16歳未満)の
扶養親族は下部に書きます。
たまに16歳未満の扶養親族が
B欄に書かれていることがあります。
令和5年分においてはB欄に
小さく「平20.1.1以前生」と
書かれているので
こちらを参考に16歳未満と
以上で判断することになります。
年末調整のミスが与える将来の影響
年末調整のミスが誰からも
気づかれることなくそのまま
進んでしまったらどうなるか
を検討してみます。
一般的には、事業主に税務調査が
入った時には年末調整関係の資料
も確認されます。
ここから分岐点があり
税務調査でもスルーされたら
ミスがあったとしても
所得税が追徴されるといった
ことにはなりません。
しかし、ミスがあり所得税が
増えるようなミスだったとしたら
所得税は本人から追徴されます。
実際には、一時的に事業主が
立替て従業員の給与から天引き
を行うことになります。
また、所得税が増えるミスでは
当然住民税も増えることになる
ため住民税の申告も修正して
住民税も追徴される
といったことになる場合が
あります。
編集後記
私が立ち会った税務調査では
1人当たり500円の追徴があり
このくらいの修正であれば
しなくてもよいのではないか
と調査官に文句を言った
ことがあります。
最近の若い調査官は杓子定規
で調査に当たるため非常に
面倒だなと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務