【インボイス制度】簡単にわかりやすく解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社労保険労務士
の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイス制度を立場別に
影響があることを解説します。
それでは、スタートです!!
インボイス制度を簡単にわかりやすく解説
インボイス制度とは
適格請求書保存方式
と正式には呼ばれます。
今までとの違いは
①インボイス発行事業者しか、インボイスという名の請求書などを発行できないこと
②インボイス発行事業者同士でないと仕入税額控除ができないこと
ということです。
インボイスという名の請求書
などが今までと違う点は
①インボイス発行事業者の登録番号があること
②消費税額や税率は表示しなければならないこと
が大きな違いです。
インボイス発行事業者は
登録申請を行うことで
登録番号が国税庁から発行され
インボイスに書かなければ
いけなくなりました。
消費税額や消費税率は今までも
請求書などに書かれているのが
常識的なことですが
請求書などへの表示方式が
少し見直されました。
仕入税額控除とは消費税を
計算するときに支払った消費税
として控除する制度です。
今までは請求書などと
帳簿の保存が要件でしたが
請求書などが適格請求書
つまり、インボイスに変更
になりました。
ですから、2023年10月1日以降
の取引については
仕入税額控除をするために
インボイスが必須になったのです。
しかし、いきなり要件ががらり
と変わってしまうと
インボイス発行事業者ではない
事業者との取引に差支えがでる
ことから
一定期間においては
インボイス発行事業者ではない
かたとの取引でも
仕入税額控除が認められる
制限を付けた措置が設けられた
状況になります。
制度の比較は
請求書の種類 | 適用期間 | 仕入税額控除の割合 |
インボイス | 2023年10月より | 100% |
区分記載請求書 | 2023年10月から2026年9月まで | 80% |
区分記載請求書 | 2026年10月から2029年9月まで | 50% |
上記のように
仕入税額控除ができる
割合に制限がかかります。
80%または50%というのは
例えば、本体金額1万円の場合で
消費税率が10%の取引だと
千円の消費税がかかりますが
インボイス発行事業者ではない
かたとの取引では
消費税相当の金額として
千円を支払ったとしても
800円または500円の金額の
仕入税額控除のみ認める
ということになります。
区分記載請求書とは
2023年9月まで運用されていた
消費税法における請求書の
名称になります。
インボイス発行事業者ではない
事業者が発行できるのは
区分記載請求書になります。
イメージとしては登録番号が
書かれていないインボイス
のような請求書などになります。
会社員に対するインボイスの影響と対策
インボイス制度は会社員には
全く影響がないと思われている
ことが多かったようです。
しかし、会社員であっても
会社で経費精算をする場合には
インボイスであるかどうかは
会社に影響があるため
会社員であっても実質的に
インボイスの影響は受ける
ことになります。
会社員としては会社が公表した
運用に基づいて行動を行う
ということになります。
例えば、2023年10月以降は
インボイス発行事業者から
交付されたインボイスがある
場合に限って経費精算を
認めるといった方針では
事業経費であったとしても
インボイスではない場合には
会社に経費精算できない場合が
あるかもしれません。
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このように会社の方針に
基づいて行動を行う必要がある
というわけですね。
ここでは前提として会社が
インボイス以外の経費精算を
認めないとした場合の
解説を行っていきます。
そうはいってもインボイス
であることを確認するためには
ある程度のインボイスに対する
基礎知識が必要になります。
基礎知識として持っておく
べきところは
経費を使う事業者が
インボイス発行事業者であること
を確認する必要があります。
インボイス発行事業者は
インボイスを交付する義務が
あるため
必ずインボイスを交付しな
ければなりません。
次にインボイスになっているのか
という判断としては
①登録番号が書かれているのか
②消費税額は書かれているのか
③消費税率は書かれているのか
ということになります。
他にもインボイスの記載要件
はありますが
上記以外は以前の内容と
一緒にですから基本的には
書かれていると考えられます。
個人事業主に対する影響と対策
個人事業主では所得ごとに
分類された影響はなく
広く影響があると
考えられます。
具体的には、事業所得や雑所得に
なる事業者以外に
不動産業をやっている事業者にも
影響があります。
基本的にはどの所得であっても
免税事業者である場合には
影響があります。
インボイス発行事業者になる
ためには課税事業者であることが
前提になります。
消費税の申告・納付が
いらない事業者であったかたが
課税事業者になり消費税の
申告・納付が必要になります。
免税事業者がいきなり消費税の
納付が出てくると負担が大きく
なる可能性があるため
負担軽減措置として
売上に対する消費税の
20%を納付する仕組みが
設けられています。
この措置は2026年分の確定申告
まで適用できることになっています。
今後の争点は、2026年以降も
負担軽減措置が継続するのか
どうかということになります。
さて、インボイス発行事業者
になった場合にはインボイスを
交付する義務が生じます。
インボイスが発行できるように
対応をすることになります。
逆にインボイスを契機にして
課税事業者になった場合に
経費を使ったらインボイスが
必要になるのではないのか
という疑問が生じます。
冒頭でも申し上げたように
仕入税額控除を適用する場合に
インボイスと帳簿が必要です。
負担軽減措置の計算では
仕入税額控除の適用はないため
この措置を受けている限り
経費ではインボイスの保存は
求められることはありません。
しかし、自らが交付したインボイス
については保存が必要になります。
編集後記
インボイス制度を極限まで
省いて解説すると
インボイス発行事業者は
インボイスを交付しましょう
経費を使う場合にはインボイス
を発行してもらいましょう
という2つになります。
それが、場合分けによって
必要、不必要になっていくことが
あるためわかりにくくなると
考えています。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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