【個人事業主のインボイス対策】2023年の消費税の確定申告はどうやるの?

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【個人事業主のインボイス対策】2023年の消費税の確定申告はどうやるの?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2023年からインボイス発行事業者

になったかた個人向けの消費税の

確定申告を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の確定申告とは何をするのか?

課税期間の取引で消費税の納付額又は還付額を計算して申告する行為

になります。

 

課税期間とは

消費税の対象となる取引を行う期間

になります。

 

原則は1年間になり

個人は1月~12月が課税期間で

所得税と同じです。

 

2023年は10月1日から

インボイス制度が始まる都合上

 

個人であってもインボイス

発行事業者になった日から

12月31日までが課税期間です。

 

多くは2023年10月1日が登録日

になっていると思われるので

 

10月1日~12月31日までが

課税期間になります。

 

消費税の確定申告は取引ごとに

消費税の区分経理を行います。

 

売上は課税売上10%又は軽減税率

として処理を行いますし

 

経費は課税仕入10%又は軽減税率

として処理を行います。

 

つまり、売上はあなたにとって

収入になるため課税売上になり

 

経費はあなたが支払ったので

課税仕入になるわけです。

 

このような1年間の取引を

集計して

売上の消費税-経費の消費税

という計算イメージが

本則課税になります。

 

簡易課税は売上の消費税だけ

に注目して

売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)

という計算イメージになります。

 

2割特例は売上の消費税の

20%を消費税の納税額にする

という措置になりますが

 

計算イメージは

売上の消費税-(売上の消費税×80%)

になります。

 

このような計算を消費税の

確定申告書上で行い

 

申告書を税務署に提出

納付をする又は還付を受ける

といった行為が

 

消費税の確定申告です。

 

 

2割特例対象者でもしなければならいないこと

以上のように消費税の確定申告

の大枠をつかんでいただいた

ところで・・・

 

2割特例を適用するあなたが

しなければならないことを

解説します。

 

売上は消費税の税区分を

明らかにしておくことになります。

 

青色申告を前提にして解説を

行いますが

 

青色申告の要件になっている

帳簿において売上の処理は

課税売上10%又は軽減税率

 

いずれかを明確にして

いなければならなくなります。

 

頭の体操になりますが

消費税の確定申告書では

 

課税売上10%又は軽減税率

ごとに売上を分けて記載します。

 

 

 

消費税の確定申告書で分ける

ためには帳簿から拾ってこないと

申告書は作成できません。

 

会計ソフトにおいては消費税の

税区分又は税コードを設定しないと

 

会計ソフトで作成する消費税の

申告書にデータが反映されません。

 

次に確定申告書作成の順番が

大切になります。

 

①消費税の確定申告書の作成で消費税を確定

②①の後に所得税の確定申告で所得税を確定

となります。

 

なぜこのようなことになるのかは

以下で説明します。

 

上記の順番でやっておくと

得した気持ちになれます。

 

 

消費税の納付額を使った所得税の節税策

2023年10月からインボイス

発行事業者になった方の

消費税の経理方式は

税込方式が楽

だと思います。

 

税込方式を前提にすると

消費税の納付額をいつの

必要経費にするのか問題が

発生します。

 

消費税の納付額は申告書を

提出した日に必要経費に計上する

ことが原則になります。

 

つまり、2024年3月までに

2023年の消費税の確定申告書を

提出しますので

 

2024年の必要経費として

処理を行うことになります。

 

しかし、個人事業主が申告期限

未到来の申告書に書いた金額を

未払金又は未収入金として処理を

した場合には

 

その計上した年の必要経費又は

総収入金額に算入することが

できることになっています。

 

こちらをわかりやすい言葉で

説明すると

 

2023年に消費税の確定申告書に

記載された納付額を

(借方)租税公課(貸方)未払金

として2023年の青色申告決算書の

損益計算書で処理した場合には

 

2023年の必要経費になりますよ!

という意味です。

 

消費税の納付によって手取りが

減る分を必要経費にすると

 

納付分の必要経費が増えて

所得税と住民税の課税対象金額を

減らす効果があります。

 

やってみてはいかがでしょうか!

 

 


編集後記

9月末くらいから10月上旬に

関与先に伺ったときに

 

ようやくインボイス制度が

身近になったようで細かい質問

を受けることになりました。

 

前々から請求書の表示形式など

伝えていたのですが

 

どうも自分ごとになっていなかった

と感じています。

 

当ブログもインボイス関連記事が

やたらと閲覧されることが多く

なっています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。