【士業のインボイス対応】最終確認をポイント解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
士業のインボイス対応について
最終確認のポイントを解説します。
それでは、スタートです!!
インボイスを発行できる状態になっているか?
2023年10月1日まであと4日
となりました。
基本的にB2Bビジネスに
なっていることが多いため
免税事業者であっても
インボイス発行事業者に
なっているケースがあると
思います。
インボイスの最終確認は
なんといっても売上の請求書で
インボイス対応ができているのか?
ということになります。
インボイスとして機能するためには
請求書に表示しなければならない
項目があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上を表示させることです。
士業は特定された個人や法人に
サービスを提供するため
簡易インボイスの発行はできない
ことになります。
従って、領収書を発行しても
インボイスにするためには
上記の記載を行う必要がある
わけです。
請求書と領収書を発行する場合には
領収書について確認しておくと
漏れがないと思います。
経費関係のインボイス対応について
士業の経費関係のインボイス
については消費税の計算方法
によって対応が分かれます。
想定することができる計算は
①原則課税
②簡易課税
③2割特例
になると思います。
このうち仕入税額控除の適用で
適格請求書等保存方式になる
計算は原則課税になります。
極論、原則課税以外の方は
経費関係についてインボイス
に注意をしなくても問題はない
ということになります。
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簡易課税と2割特例の消費税の
計算方法は売上に対する消費税
を基に仕入税額控除を計算します。
言い換えると経費を使っても
使わなくても仕入税額控除の
計算は同じです。
原則課税の場合には経費を
使ってもインボイスでなければ
経過措置の80%控除又は50%
控除になるためインボイスに
注意を払う必要があります。
このように消費税の計算方法に
よって経費のインボイス対策が
異なることを理解することが
最終確認ポイントになります。
原則課税の場合は厳密に取り組んでおくことが望ましい
通常の納税者であれば問題が
ないものであっても士業では
基本的に知りませんでした
というのは通じない可能性が
あります。
経費に対するインボイスの
取扱についてです。
例えば、インボイスの発行が
ないにもかかわらず
100%の仕入税額控除の適用を
受けているということが発覚すると
税務調査での問題となる可能性が
高いと思います。
というのは士業だからです。
税理士のような税金の専門家
でなかったとしても
インボイスはこれだけ周知され
国税庁はインボイス特設ページ
で情報発信を行っています。
知らないでは通じない可能性が
出てくると思います。
士業の場合には人件費以外の
経費でインボイスを受領する
可能性が高いです。
このように考えると原則課税では
仕入税額控除の要件である
適格請求書等保存方式について
厳密な対応をしておくほうが
無難だと考えます。
編集後記
士業においてもインボイス方式は
対岸の火事ではありません。
私の周りにも免税事業者の
税理士がいてインボイス
発行事業者になるのか悩んで
いる方がいました。
記帳が面倒であるとかではなく
免税事業者の方が有利なことは
計算しなくてもわかるため
お客様相手にどうなのよ・・・
という葛藤になるわけですね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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