インボイスよくわからないのでとりあえず反対したい人のために理論構築してみた

反対 インボイス制度 消費税




インボイスよくわからないのでとりあえず反対したい人のために理論構築してみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイスをとりあえず反対

したい人向けの理論構築を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスを反対したい人への簡単な理論構築

インボイス制度がよくわからん

という方がインボイスを反対したい

場合の簡単な主張は

消費税の申告・納税をしたくないから

になります。

 

インボイス制度がよくわからん

理由としては消費税の仕組みが

複雑だからということ

 

インボイス制度後の取扱が

場合分けによって対応する

必要があることになります。

 

複雑な部分は専門家や

わかっている人たちが

議論をすればよいわけです。

 

インボイス制度によって

新たな金銭負担が出るのは

免税事業者です。

 

インボイス制度がよくわからん

という方は免税事業者という

 

言葉だけで頭が痛くなくなって

来ると思います。

 

免税事業者ではいけないのか

というとそうではありません。

 

インボイス制度で新たに

消費税の手続きや納税が

必要になることが問題です。

 

 

インボイス制度はステルス増税

インボイス制度はステルス

増税になると思います。

 

理由は簡単で税率や今までの

制度を根本から変更するのではなく

 

今までの税率や制度に新たに

インボイス制度を追加して

 

免税事業者を半強制的に

課税事業者にして

 

消費税の申告・納税をさせる

制度になるためです。

 

通常の増税は税率の変更をして

納税額そのものを増やす方法が

増税になります。

 

 

 

しかし、インボイス制度は

インボイスを発行するためには

 

免税事業者は課税事業者に

ならなければなりません。

 

元々課税事業者であった事業者は

インボイス発行事業者になることの

デメリットはありません。

 

デメリットの影響を受けるのは

免税事業者になります。

 

デメリットとは

消費税の申告・納税をしなければならないこと

になります。

 

免税事業者にとってデメリットは

非常に大きなウエイトを占めます。

 

消費税の申告のために

帳簿処理は複雑になりますし

 

消費税の申告書の作成と

納税を所得税以外にしなければ

ならなくなるためです。

 

賛成する人を説得するための理論構築

一定程度ですがインボイス制度

に賛成する立場の方もいます。

 

賛成の立場にいる方が主張

しそうなことは

①消費税を請求しているにもかかわらず納税しないとは何事か!

②納税しないなら益税だ!!

になります。

 

一方、反対の人たちが主張しそうな

反論としては

①消費税は益税ではない、地裁の判決では益税ではないと判事されている!

②免税事業者制度があるため免税事業者は認められている!

といったことだと思います。

 

私からするとどっちもどっちの

主張になるわけですが

 

どっちも間違った主張をしている

ということになります。

 

まず、賛成派の益税については

そもそも消費税法では免税事業者

は定義されていません。

 

消費税の納税義務があるかどうか

の判定の規定があります。

 

これで納税義務があると

消費税の計算方法などの規定に

流れていきます。

 

結果、消費税法の範囲に入って

来る対象者は納税義務者のみです。

 

ですから、免税事業者を消費税法

の議論の中に持ってくることが

そもそもの間違いになります。

 

反対派の人たちは賛成派の

意見に耳を傾けすぎです。

 

相手の論法を論破するだけの

主張をしています。

 

すなわち、「益税」という

言葉に神経質になりすぎです。

 

納税義務があることと

消費税を売上と併せて

請求することは分けないと

建設的な議論はできません。

 

先ほども申し上げたように

消費税法の射程になる方は

納税義務がある方だけです。

 

納税義務がないいゆわる

免税事業者と表現される

方たちは消費税法の範囲には

入ってきません。

 

従って、消費税を請求して

納税していないのは益税

というプロセスは論理的では

ないことがわかります。

 

ただ、消費税の対象になる取引は

納税義務がある方、ない方の限定は

ありません。

 

例えば、個人事業者である

免税事業者が2年前の売上が

1,000万円以上になった場合には

課税事業者になるわけです。

 

つまり、納税義務者の判定をして

納税義務がある方になります。

 

こうした判定を行うために

消費税の対象になる取引では

すべての事業者が対象になる

という法律の建付けです。

 

結果、免税事業者であっても

消費税を請求しておかないと

課税事業者になった場合には

 

いきなり消費税部分を売上に

上乗せして取引先に請求は

事実上不可能なため

 

免税事業者のときから消費税を

上乗せした金額を請求するのが

妥当という商慣行になります。

 

賛成派の人たちが主張する

「益税」という言葉は

 

一般的な商慣行を無視した

ただの主張に過ぎないわけです。

 

 


編集後記

私はインボイス賛成か反対か

というとインボイス制度

そのものに反対の立場です。

 

理由は明確で「迷惑」だからです。

 

請求書をああせい、こうせいと

アドバイスしたり

 

インボイスが提出されなかったら

どうしましょうか?に対応したり

 

消費税の計算をさらに複雑にして

さらにミスを誘発させられる

ような手続きになっています。

 

私の考えは全事業者が初めから

すべて課税事業者であり

 

現行制度の請求書等保存方式の

維持が理想と判断しています。

 

国側としてはインボイス制度を

日本の消費税制度に入れることは

悲願だったと思いますが

 

インボイス制度は帳簿が作成できない

国で編み出された苦肉の策です。

 

日本では帳簿を作成することは

諸外国と異なりハードルは低いです。

 

帳簿が作成できる国においては

インボイスは不要です。

 

すべて課税事業者にするとの

考え方は免税事業者が利権に

なっているためです。

 

本来の消費税の制度を考えると

免税事業者はあり得ません。

 

消費者は消費税を含めて

対価を支払っていますが

 

消費税の申告・納税義務が

事業者側にあるために

 

免税事業者制度によって

いびつな消費税の制度に

なっていると思うからです。

 

しかも消費者は事業者が

必ず消費税を支払っている

という無知にもあきれています。

 

全事業者が消費税の申告・納税

を行えば平行線をたどる議論は

起こらないと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。