【確定申告】所得控除という経費扱いのようにできる制度を活用せよ!

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【確定申告】所得控除という経費扱いのようにできる制度を活用せよ!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

所得控除について解説した

記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

所得控除とは?

税法上の利益(所得)から差し引くことができる制度

になります。

 

個人事業主を前提にすると

事業所得から差し引くことが

できる制度です。

 

現在15種類あります。

 

所得控除は所得制限を設けた

人に注目する控除と

 

制度上に見合った支払いをして

控除になるものと2種類あります。

 

早速、人に注目する控除から

確認してみましょう。

 

 

所得制限がある人的控除

①障害者控除

②寡婦控除

③ひとり親控除

④勤労学生控除

⑤配偶者控除

⑥配偶者特別控除

⑦扶養控除

上記のうち障害者控除のみ

所得制限がありません。

 

障害者控除は障害の程度により

控除額が変わります。

 

寡婦控除ひとり親控除

どちらか一方のみ適用を

うけることができます。

 

どちらも合計所得金額が

500万円以下の方になります。

 

勤労学生控除のイメージは

夜間大学に通いながら働く

学生になります。

 

年収要件が2つあり合計所得金額が

75万円以下で、勤労所得以外の所得は

10万円以下である必要があります。

 

 

 

配偶者控除配偶者特別控除

一緒に確認します。

 

配偶者控除の適用がある場合には

配偶者特別控除の適用はない

ことになります。

 

配偶者控除の年収要件に引っかかる

方が配偶者特別控除の範囲になる

からです。

 

年収要件は2段階で判断する

制度になっています。

 

①配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける方の年収要件

②配偶者の年収要件

 

わかりやすく夫が働いていて

妻がパートだとすると

①は夫になり、②は妻になります。

 

扶養控除は生計を一にしている

親族がいる場合に控除がある

制度です。

 

年収要件があり合計所得金額が

48万円以下の方です。

 

支払っているだけで適用がある控除

①医療費控除

②社会保険料控除

③小規模企業共済等掛金控除

④生命保険料控除

⑤地震保険料控除

⑥寄附金控除

 

医療費控除

医療費を支払っている場合に

控除できる制度です。

 

ただしその年に支払った医療費が

一定額以上でないと適用ができません。

 

特に現役世代が医療費控除の

適用を受ける場合には

 

10万円以上にならないと

適用できません。

 

社会保険料控除は健康保険や

厚生年金、雇用保険を支払っている

だけで適用することができます。

 

小規模企業共済等掛金控除

iDeCoなどを支払うことで適用が

できる控除になります。

 

生命保険料控除

一定の生命保険料を支払うことで

適用することができます。

 

最大12万円の控除ができる

ようになっています。

 

地震保険料控除は一定の

地震保険を支払うことで適用が

できる制度です。

 

年間の支払保険料が5万円以下

であれば、支払った金額がそのまま

控除対象になります。

 

寄附金控除は一定の寄附金を

支払った場合に適用できます。

 

足切り額があり2千円なので

2千円以上支払う必要がある

と覚えておくとよいです。

 

一般的には「ふるさと納税」が

寄附金控除の対象になります。

 

 

 


編集後記

さて、上記で確認しなかったのは

雑損控除と基礎控除になります。

 

雑損控除は災害や盗難があった

場合に適用されるものです。

 

しかし、災害は災害免除のような

他の特例があるため雑損控除を

適用する場面は少ないと思います。

 

基礎控除は確定申告書を書面で

提出するときには書き漏れが

発生しやすいと思います。

 

しかし、e-Taxが普及している現在

では自動転記されるため

書き漏れは少なくなっていると

思われます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。