【副業と確定申告】副業を始める場合の確認と確定申告のポイント

副業 確定申告




【副業と確定申告】副業を始める場合の確認と確定申告のポイント

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

副業と確定申告について解説

した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

副業を始める場合の確認ポイント

副業を始める場合の確認

ポイントは次の通りです。

 

①会社の就業規則で副業禁止事項を確認する

②就業規則になくても念のため会社へ副業の許可を取る

③現在の職種と被らないように競業避止義務を守る

④守秘義務違反にならないように行動する

⑤本業に支障をきたさないようにすること

⑥確定申告をする(後述します。)

 

副業を始める前には

会社のルールを確認しておく

必要があります。

 

会社のルールとは就業規則

になります。

 

就業規則に副業禁止事項が

ある場合には副業はできません。

 

もし副業がバレた場合には

懲戒処分を受ける定めがある

のが普通です。

 

就業規則になかったとしても

会社は従業員が副業をすることを

想定していない可能性があります。

 

中小企業だと想定していない

ケースがあり得ると思います。

 

就業規則にないから副業OK

と判断するのは時期尚早

というわけですね。

 

念のため、会社の許可を受ける

必要があると思います。

 

一般の方だと法律に無意識に

違反してしまうことがあります。

 

競業避止義務と守秘義務です。

 

副業をする場合には

現在の職種と同じもので

副業をすることは

 

基本的に競業避止義務に

違反すると考えられます。

 

競業避止義務とは属している

会社に不利益を与えないように

行動することです。

 

副業が現在の職種と同じだと

あなたが属している会社の

お客様になる可能性のある方から

お仕事を請け負うことになります。

 

そうすると会社の利益を棄損した

という理屈が通る可能性があります。

やめておきましょう。

 

守秘義務は現在の職種で得られた

情報を他に漏らすといった行為です。

 

競業避止義務と守秘義務は

一般的に就業規則や雇用契約書に

かかれている可能性があります。

 

次に紳士協定としての効力しか

ないとは思いますが

 

副業が本業に支障をきたすと

会社はあなたへ副業をやめるよう

注意すると思います。

 

基本的には懲戒処分といった

ところまではいきませんが

 

本業が雇用契約という契約は

あなたは会社へ労働を提供する

という契約になります。

 

労働を提供していない場合には

最終的に債務不履行として会社は

給与を支払わないといった

可能性があります。

 

給与が支払われないことは

あり得ないことではありますが

 

本業に支障をきたすとあなたの

職場での立場が危うくなることが

想定できます。

 

本業も副業も頑張る必要がある

というわけですね。

 

副業の確定申告のポイント

副業の確定申告のポイントは

①副業が給与収入の場合には確定申告が必要であること

②副業が雑所得や事業所得の場合には所得税の確定申告が不要になるケースがあること

③住民税の確定申告不要制度はないこと

になると思います。

 

副業が労働雇用契約の場合

2か所給与になるため

 

あなたが勤務する会社では

副業の年末調整ができません。

 

結果、確定申告になります。

所得が20万円以下であれば

確定申告不要制度があります。

 

しかし、給与所得の合計額が

20万円以下になることは

 

本業と副業でやっている方に

ついてあり得ないと思います。

 

基本的には確定申告を行う

ということになると思います。

 

 

副業が雑所得又は事業所得の

場合には確定申告不要になる

場合がありますが

 

こちらも注意が必要です。

給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の場合は確定申告不要になります。

国税庁 確定申告が必要な方から抜粋

 

計算式は次の通りです。

①150万円以下の判定

総支給額-(社会保険料控除+小規模企業共済等掛金控除+生命保険料控除+地震保険料控除+障害者控除+寡婦控除+ひとり親控除+勤労学生控除+配偶者控除(又は配偶者特別控除)+扶養控除)

②20万円以下の判定

①+雑所得又は事業所得

 

通常の正社員を想定すると

①の段階で150万円以下になる

ということは想定できません。

 

結論は、確定申告を行う

ということになると思います。

 

確定申告不要制度は所得税だけ

に認められた制度です。

 

住民税については

確定申告不要はありません。

 

所得税の確定申告はしなくても

住民税の確定申告は必要になる

と理解しておくとよいです。

 

 

税理士に依頼する基準

税理士に依頼する基準としては

年間の売上が1,000万円を超えて

からなどが巷で言われていること

になると思います。

 

確かにこういった考え方も

あろうかと思います。

 

2023年10月からインボイス

制度が始まることになります。

 

消費税の計算については

基本的に帳簿から金額を

拾って計算します。

 

つまり帳簿を作成しないと

いけなくなるわけです。

 

この点、以前より所得税でも

白色申告・青色申告に関わらず

帳簿の作成義務はありました。

 

今度は消費税についても

帳簿を作成する必要が出てきた

というわけです。

 

帳簿が作成できない場合には

税理士に作成を依頼するという

新たな基準ができたと考えます。

 

あなたの予算の範囲内で

できるどうかはわかりませんが

 

帳簿作成に不安がある場合には

①地元の青色申告会

②申告書を提出する税務署

③地元の税理士会の支部

に相談に行くことを

お勧めします。

 

 


編集後記

副業でおすすめな方法があります。

源泉徴収をされておくことです。

 

源泉徴収とは給与から天引き

される所得税と同じものです。

 

源泉徴収は前払い所得税で

源泉徴収された金額は

確定申告で税額控除可能です。

 

還付申告になる可能性が

高くなります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。