【インボイス制度】インボイス発行側と受領側のポイント

インボイス制度




【インボイス制度】インボイス発行側と受領側のポイント

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度の発行側と

受領側に分けたポイントを

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス発行側のポイント

インボイス発行側では

事業者ごとに区分したポイント

があります。

 

①インボイス制度によって課税事業者になる事業者

②すでに課税事業者である事業者

 

インボイス制度によって

課税事業者になる事業者の

ポイントは

 

①消費税の申告が必須になり、消費税を納税する可能性がある

②適格請求書(以下、インボイスといいます。)を発行しなければならない

ということです。

 

すでに課税事業者である場合には

①インボイスの発行をしなければならない

ということです。

 

 

 

インボイス受領側のポイント

インボイス受領側のポイントは

①取引先が適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者といいます。)の確認をする

②インボイス発行事業者になるようにお願いをする

ということです。

 

インボイスの受領者側が

課税事業者であれば

 

2023年10月以降は

インボイス発行事業者同士

の取引でないと

 

インボイスの受領者側で

仕入税額控除という

 

消費税の計算における

税控除が適用できなくなります。

 

取引先がインボイス発行事業者

であるかを最初に確認します。

 

 

 

次にインボイス発行事業者でない

事業者がいる場合には

 

インボイス発行事業者になるよう

お願いを行います。

 

もしインボイス発行事業者に

ならない事業者がいる場合には

 

①取引先として今後取引をするのかを検討すること

②取引を継続する場合、消費税の取扱をどうするのかを検討

といったことをします。

 

上記については

優越的地位の乱用

にならないように十分に配慮した

対応が求められることもポイント

になると思います。

 

 

発行側と受領側の消費税の取扱

それぞれ分けて消費税の取扱

を確認してみます。

 

インボイスの発行側では

売上が消費税の課税対象になる

取引に該当すると思われます。

 

基本的に国内での売上は

消費税の課税対象と考えて

問題ないと思いますが

 

一部非課税の取引があるため

非課税対応の取引か否かを

確認しておくとよいです。

 

インボイスの受領側については

先ほども申し上げたように

 

インボイス発行事業者同士の

取引でないと仕入税額控除を

適用できなくなります。

 

インボイス発行事業者同士で

あれば今までと同じ取扱ですが

 

インボイス発行事業者でない

事業者との取引では

 

原則は仕入税額控除ができなく

なります。

 

しかし、経過措置が6年間あり

最初の3年間は80%の仕入税額控除

そのあとの3年間は50%になります。

 

 


編集後記

国税庁のインボイス制度の

パンフレットを確認していて

気が付いたのですが

 

インボイス発行側と受領側で

分かれて解説されていないため

わかりにくいと思い

今回の記事の内容としました。

 

内容としては非常にざっくり

としていますが

 

発行側と受領側のポイントを

極限まで削って解説したと

思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。