会社員もインボイス制度の影響はあるの?税理士が解説!

会社員 インボイス影響




会社員もインボイス制度の影響はあるの?税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

会社員に影響するインボイス制度

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

会社員もインボイス制度の影響はある

インボイス制度は会社員にも

影響があります。

 

インボイスが影響するのは

会社が外部へ送付する資料と

もらう受ける資料

 

会社員が立替で経費精算

した場合の経費です。

 

もし、あなたが請求書、見積書

などを作成しているなら

 

こういった資料がインボイス制度

の要件に合った資料にする

必要があります。

 

逆に外部からの資料であれば

インボイスの要件に合っているか

を判断する可能性があります。

 

立替経費では最終的な経費の

負担を行う会社が仕入税額控除

 

という支払った消費税として

処理する都合から

 

こちらもインボイス制度の

要件に合ったレシートや

領収書である必要があります。

 

 

請求書関係のチェックポイント

請求書関係のチェック

ポイントとしては

 

適格請求書等(インボイス)

になっていることです。

 

インボイスに書く必要がある

事項は次のようになります。

 

適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

国税庁 お問合せの多いご質問 問11より抜粋

 

上記のことが書かれている

インボイスであれば要件に合った

インボイスになります。

 

 

 

さて、様式について定めはあるか

というとありません。

 

先ほどの6つのことが書かれて

いることが必要なだけです。

 

インボイスの問題としては

取引先がインボイス発行事業者

ではない場合です。

 

会社の方針によりますが

基本的にはインボイス発行事業者

になってくれるようにお願いを出す

という対応になると思います。

 

もし、取引先が免税事業者のまま

で問題ないのであれば

 

現行の区分記載請求書等という

現在の請求書を当社へ提出して

もらうことになります。

 

 

立替経費精算のチェックポイント

あなたが会社に精算を申し出る

立替経費がある場合にも

チェックポイントがあります。

 

要するにインボイスの記載内容

に合っているレシートや領収書

になっているのかです。

 

ただし、経費精算の場合には

次のような3つの形式がある

ことを理解しておくとよいと

思います。

 

①請求書(通常のインボイス)
→こちらの場合には、インボイスの記載内容になっていることが必要です。

②適格簡易請求書(簡易インボイス)
→相手方の名称(つまり、当社の宛名)の記載が不要なインボイス

③公共交通機関特例
→3万円未満の公共交通機関の行う旅客の運送はインボイスの交付が不要になります。

 

簡易インボイスが発行できる

事業者は

① 小売業

② 飲食店業

③ 写真業

④ 旅行業

⑤ タクシー業

⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)

⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問25より抜粋

 

 

無条件で発行できるのは

①~⑤までの事業者です。

 

恐らく、領収書を依頼すると

簡易インボイスが発行されると

考えます。

 

会社員が使う駐車場業は

一般にコインパーキングのような

不特定多数に対して貸す駐車場

だと思います。

 

こちらも簡易インボイスが

発行されると思います。

 

⑦はあまりイメージが

わかないのでこのようなものが

あるかもしれない程度で

問題ないかと思われます。

 

公共交通機関の特例は

バス、鉄道といった事業者が

インボイスの交付免除になる

ということです。

 

現行ではスイカチャージの

領収書の発行や

 

スイカの利用明細を出せる

形式になっているため

 

インボイス対応は問題が

ないと考えます。

 

 


編集後記

会社員の皆様が頭を悩ます

ことになるのは取引先だと

考えます。

 

基本的にはインボイス発行事業者

になることをお願いすると思います。

 

しかし、中には拒否する方が

いてその場合の対応を会社が

決めかねていると思われます。

 

インボイス発行事業者にならないと

取引しないといった対応は

色々な法律に抵触しますので

 

取引量を少しずつ少なくして

他の事業者にうつっていく

という対応にならざるを得ない

と考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。