【確定申告終了】2023年の確定申告期間を振り返って

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【確定申告終了】2023年の確定申告期間を振り返って

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2023年の確定申告期間を

振り返った備忘録記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

2023年確定申告期間の振り返り

2023年確定申告期間が

先週終了しました。

 

何点か反省があります。

①1年分の処理を行うため一気に処理量が増える傾向がある

②書類の提出が申告期限ぎりぎりになることがある

③申告期限の延長の税務署内の取扱の変化に気が付けなけなかった

 

毎年のことですが

1年分を処理することが

常態化しているところです。

 

このため、1年分を2月から

3月までで処理を行うことになり

 

処理量の増加と集中が

起こってしまいます。

 

事業所得を申告するためには

一度、会計ソフトへ入力する

記帳業務が挟まります。

 

記帳業務をするためには

原始資料の通帳や領収書

レシートなどが必要です。

 

原始資料の提出がぎりぎりに

なると以降の処理もぎりぎりに

なる負の連鎖が始まることに

なるわけですね。

 

申告期限の延長はコロナ禍で

拡大解釈されて行われた措置

になります。

 

2022年まではコロナになれば

申告期限の延長ができたわけ

なのですが

 

2023年より税務署内での

扱いが変わったようです。

 

税務署に直接電話確認して

わかったことになりますが

 

申告期限の延長の可否について

税務署内でのどのように取り扱う

のかということが決まってない

ということでした。

 

3月13日くらいに聞いた情報

になるため、現在は変わっている

可能性はありますが。

 

流石に2023年の5月くらいには

コロナを5類種に格下げするため

 

今後はコロナになったという

だけで申告期限の延長は難しく

なるのではないかと思います。

 

 

2024年の確定申告期間への準備

2024年に向けての準備を

2023年中に行っておく

必要があると考えています。

 

というのは、インボイス制度が

始まるため記帳業務や書類の

判断が必要になる可能性が

あるためです。

 

記帳業務に必要な資料は

半年ごとにいただいて

半年分の処理は行って

おくことがよいと思います。

 

記帳が1年分にならなければ

かなり処理量が減るからです。

 

 

 

次にインボイス対策も進めて

いくことになります。

 

個人の方の中には免税事業者

になっている方も含まれるため

 

インボイス発行事業者の

手続きや請求書のひな型の

判断などスタートラインに

立つ前にやることがあります。

 

それと消費税の申告は

2割負担で申告しますが

 

課税事業者になる年度分は

2割加算が使えないため

 

簡易課税の選択も行って

おく必要があると思います。

 

このようにどちらかというと

インボイス対策が2023年の

目標になると考えます。

 

 

データ活用の検討

確定申告業務においては

どれだけ工数をかけずに

 

記帳業務を行うのかが

重要になります。

 

工数をかけないためには

データの活用が重要になります。

 

通帳はCSVデータで回収するとか

領収書はPDFで回収するとか

といったことです。

 

これを弥生会計の記帳代行に

任せておくことで記帳業務に

工数をかけずに行うことが

可能になると思います。

 

問題はデータで原始資料を

もらうことが可能かどうかです。

 

まずはデータでのやり取りで

できる関与先を抽出して

 

データを扱える関与先には

データでの書類のご提出を

お願いすることになると思います。

 

 


編集後記

2023年の失敗事例としては

申告期限の延長です。

 

昨年と同様と考えて先に

手続きを行ったものの

 

念のため税務署に確認したら

今年は税務署でどのように

取り扱うのかが決まっていない

というものでした。

 

何とか資料や記帳業務を完了し

期限内申告はしたものの

 

今度は納付はどうするのか

ということになりました。

 

2件ほど私が立て替えて

処理する事態に発展したので

 

個人の方々はすべて

振替納税にしてもらうことを

検討しています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。