【融資と銀行対策】事業計画書の作成の裏技を解説

裏技




【融資と銀行対策】事業計画書の作成の裏技を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業計画書の作成の裏技を

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

融資で事業計画が必要な理由

融資で事業計画が必要な理由は

返済ができるかどうかを判断するため

になります。

 

事業計画で間違っているつくり方は

毎年売上が増えて利益も増えてという

 

増収(売上の増加)かつ

増益(利益が増加)の計画に

してしまうことです。

 

そもそも将来のことは

不透明なのになぜ増収増益が

達成できるのかを説明しない

事業計画では意味がありません。

 

増収増益ではなく返済可能かを

説明できる事業計画にして

 

実際に実行に移すことができる

範囲に絞ったほうが融資対策の

事業計画として望ましいと

考えます。

 

 

事業計画作成の裏技

裏技の結論から申し上げると

損益計算書は、税引後当期純利益から逆算して作成する

という方法です。

 

これには理由があって

融資の返済は税引後当期純利益から返済することになる

という構造だからです。

 

融資の返済は毎月行うため

税金を控除した後のお金で

返済しているイメージは

つきにくいと思います。

 

しかし、収支計算をすると

明確になってきます。

 

収支計算は損益計算ではなく

お金の出入りで計算する計算です。

 

収入-支出で計算するため

売上金の回収で事業に関わる

お金をすべて支払います。

 

しかし、事業活動の場合には

売上金の回収前に先に

 

お金を支払う構造があるため

お金が足りなくなることがあります。

 

足りないお金を調達する方法

として融資があります。

 

 

 

融資を受けると一気にお金が

銀行口座へ入ってきて

支払に使うことが可能です。

 

そして売上金の回収で

支払ってを繰り返すため

 

売上金の回収で融資の返済も

賄っていきます。

 

では決算を迎えて税金も支払う

といった場合にはやはり

売上金の回収から納税を行います。

 

結果、売上金の回収から経費や

融資の返済も行うことになります。

 

損益計算では売上金が売上で

収益になり、経費や税金は

費用になります。

 

しかし、融資の返済はお金を

返すだけなので損益計算には

影響しません。

 

結果、稼いだお金(損益計算の利益)

で融資を返済していることになります。

 

ですから、損益計算の税引後

当期純利益から作成したほうが

意味のある事業計画になります。

 

 

事業計画は最低限出来る規模にする

税引後当期純利益から事業計画を

作成したとしても

 

今の事業でできない金額に

なってしまう場合には

 

素直にできる事業計画にしたほうが

よいと思います。

 

例えば、融資で5,000万円を借り

7年返済を予定していた場合

 

年間で返済する金額は

5,000万円÷7=714万円です。

 

当期純利益を714万円にして

遡って売上高まで作成したところ

年商2億円と計算できたと

しましょう。

 

しかし、当社はどんなに頑張っても

年間の売上は1億円といった場合です。

 

売上の規模で2倍の差があるため

実現はほぼ不可能と言っても

過言ではないと思います。

 

このような事業計画では

意味がないというわけです。

 

実現不可能な数字よりも

毎年達成できるであろう

数字で事業計画を作成して

 

返済4年目ぐらいに借換のプランを

いれるといった計画の方が

信用性に足る計画だと思います。

 

 


編集後記

借入については事業計画のみで

判断されることはないです。

 

まずは決算書の状況が重要で

貸借対照表の純資産の部が

マイナスになっていないか

など複合的な判断がされます。

 

ここでもよくない判断をする

方がいて最終的に毎月黒字に

して純資産の部を黒字にして

いれば問題ないと判断する方が

いらっしゃいます。

 

そうではなく、普通預金の残高も

年商に見合った金額をもって

管理されているのかも判断材料

になります。

 

特定の数値などで有利になる

というのではなく総合的な

会社の事業が融資判断に影響する

ということになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。