東京都の協会けんぽの健康保険料率がついに10%の大台突破!給与の手取りはどうなる?

協会けんぽ 健康保険料率 上がる 10%




東京都の協会けんぽの健康保険料率がついに10%の大台突破!給与の手取りはどうなる?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

健康保険料率が上がるため

給与に対する影響を解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

健康保険料率とは?厚生年金保険料との違い

健康保険料率は

特定保険料率と基本保険料率になります。

 

特定保険料率とは健康保険料から

後期高齢者医療保険制度への

支援金に回る部分になり

 

基本保険料率とは現役世代の

医療費等に充てられる部分です。

 

特定保険料率と基本保険料率を

併せて一般保険料率といい

 

一般保険料率が健康保険料率

になります。

 

では、特定保険料率と

基本保険料率でどちらが高いのか

というと

 

皆さんの医療費等に充てられる

基本保険料率の方が高いです。

 

厚生年金保険料率は

健康保険料率とは別に料率が

定められており

 

東京都では18.300%で

これ以上は上げない予定です。

 

社会保険料は健康保険料と

厚生年金保険料料から

構成されています。

 

社会保険料は事業主と労働者

とで折半負担となります。

 

例えば、厚生年金保険料は

18.300%を半分にして

 

事業主、労働者で9.15%ずつ

負担することになります。

 

 

いつから健康保険料率が上がって給与に影響があるのか?

さて、本題の健康保険料率が

上がってしまう時期は

 

2023年(令和5年)3月分から

ということになります。

 

2023年2月分までの健康保険料率

は東京都では9.81%になり

 

2023年3月分からは10.00%

になります。

 

労働者の負担する料率は

5%になります。

 

2023年2月分の9.81%と比べると

4.905%→5%になるため差引

0.095%負担が増えます。

 

 

 

話は変わって給与に影響する

月や金額を確認します。

 

健康保険料率が上がるのは

2023年3月分からになります。

 

社会保険料は当月分の給与から

前月分の社会保険料を差し引く

仕組みになっているため

 

給与の締め日が末日で

支給日が翌月25日払いであれば

 

2023年3月分の支給日は

2023年4月25日となり

 

4月25日支給分から健康保険料の

天引き額が上がることになります。

 

では月給30万円、扶養親族ゼロ

年齢は35歳、東京都、一般事業で

比較シュミレーションしてみましょう!

 

2023年2月分まで

項目 金額
総支給額(額面) 300,000円
健康保険料 14,715円
厚生年金保険料 27,450円
雇用保険料 1,500円
源泉所得税 6,750円
差引支給額(住民税は考慮しません。) 249,585円

 

2023年3月分以降

項目 金額
総支給額(額面) 300,000円
健康保険料 15,000円
厚生年金保険料 27,450円
雇用保険料 1,500円
源泉所得税 6,750円
差引支給額(住民税は考慮しません。) 249,300円

 

差引支給額(手取り)の差は

249,585円-249,300円=285円

になります。

 

年間だと285×12=3,420円

になります。

 

40歳以上はさらに介護保険料も上がる!!

健康保険料には40歳以上で

加入することになる介護保険料

があります。

 

介護保険料率も上がります。

上がる時期は2023年3月分からで

 

1.64%→1.82%になるのが

東京都の場合です。

 

労働者負担は0.82%から

0.91%に増えることになり

0.09%増えることになります。

 

健康保険料率と合わせると

5.725%→5.91%になります。

 

上記の例で介護保険料を

加えてみると

 

2023年2月分まで

項目 金額
総支給額(額面) 300,000円
健康保険料+介護保険料 17,175円
厚生年金保険料 27,450円
雇用保険料 1,500円
源泉所得税 6,640円
差引支給額(住民税は考慮しません。) 247,235円

 

2023年3月分以降

項目 金額
総支給額(額面) 300,000円
健康保険料+介護保険料 17,730円
厚生年金保険料 27,450円
雇用保険料 1,500円
源泉所得税 6,640円
差引支給額(住民税は考慮しません。) 246,680円

 

差引支給額(手取り)の差は

247,235円-246,680円=555円で

 

年間に直すと

555円×12=6,660円です。

 

 


編集後記

年間で3,500円や6,600円くらい

ではないかと思いますが

 

500円ランチに直すと

前者は7日分になり

後者は13日分になります。

 

さらに物価高騰もありますから

負担増になると思います。

 

結果として賃金は上げないと

いけないのかなと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。