【確定申告】医療費控除を確定申告書等作成コーナーで申告する場合

確定申告書 医療費控除




【確定申告】医療費控除を確定申告書等作成コーナーで申告する場合

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

医療費控除に特化した解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

医療費控除とは?

医療費控除とは

その年に支払った医療費を所得控除として控除する制度

になります。

 

医療費控除を受けるための要件

①その年に支払った医療費であること

②医療費控除の対象となる医療費であること

 

医療費控除の対象とは

2022年(令和4年)であれば

 

2022年中に支払った医療費

ということになります。

 

医療費の対象となる医療費は

基本的に治療へのお支払いが

対象です。

 

入れ忘れる医療費としては

病院までの交通費関係です。

 

自宅から公共交通機関を使い

病院などに通院することがあります。

 

このときは治療を受ける方の

交通費は原則医療費の対象です。

 

タクシー代は原則医療費になりません。

但し、公共交通機関が使えない場合は

タクシー代も医療費に含まれます。

 

自家用車で通院した場合の

ガソリン代や駐車料金は医療費の

対象にならないため要確認です。

 

所得控除になる意味は

所得から控除する経費のような

計算をする制度のことです。

 

所得税を直接減額する税額控除

ではありません。

 

確定申告書の所得から差し引かれる

金額に該当します。

 

計算で表現すると

①所得(税法上のもうけ)-所得控除=所得税の課税対象

②①×所得税率

 

このように所得控除は所得税の

課税対象を少なくすることが

できる制度と理解するとよいです。

 

 

確定申告書等作成コーナーで申告する場合

確定申告書等作成コーナーを

使って医療費控除をする場合を

前提にやり方を説明します。

 

①確定申告書等作成コーナーで医療費集計フォームをダウンロード(エクセルのひな型)

②①を作成して、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の画面でアップロードする

このやり方が最も楽です。

 

医療費集計フォームは

2022年12月21日現在

 

令和4年分確定申告特集(準備編)

でダウンロード可能です。

 

上記の真ん中やや下の画面で

フォームがおいてあります。

確定申告 医療費集計フォーム

 

医療費集計フォームは以下の

ようになっていて領収書から

入力して作成します。

確定申告 医療費集計

 

 

 

以下の確定申告書等作成コーナーは

令和3年分の画面になります。

 

作成したら確定申告書等作成コーナー

の所得控除の入力まで行き

確定申告書等作成コーナー 所得の入力 医療費控除

医療費控除の右の入力をクリックします。

 

医療費控除を適用するをクリック

確定申告書等作成コーナー 医療費控除を適用する

 

確定申告書等作成コーナー 医療費控除 入力方法の選択

①医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する

②下のファイルを選択をクリックして入力した医療費集計フォームを選択

③右下の入力したファイルを読み込むをクリック

 

以下の画面を進めていくと

医療費に金額が出てきます。

確定申告書等作成コーナー 医療費集計フォームエ読み込み結果

 

確定申告書等作成コーナー 医療費の入力

 

確定申告書等作成コーナー 計算結果の確認

 

確定申告書等作成コーナー 医療費控除

 

 

高額な医療費控除は医療費になるのか?

歯の治療については

高額になる場合があります。

 

これについては国税庁が

以下のような判断基準を公表しています。

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例より抜粋

 

歯の治療ではローンやクレジットで

支払をする可能性があります。

 

こういった場合にはクレジット会社が

医療費の立替払いを行う都合上

 

クレジット会社が立替払いをした

年の医療費控除になります。

 

ローンを利用した場合で

領収書がない可能性があります。

 

しかし支出したことを証明する

資料として歯科ローンの契約書

カード会社の領収書によって

 

医療費の領収書に代えることが

できることになっています。

 

 


編集後記

税理士をやっていると何年かに

1度はインプラント治療の領収書を

見ることがあります。

 

領収書には治療代と書かれていて

医療費に該当するように思えます。

 

この場合にも治療なのか

美容なのかの確認を行うことが

一般的です。

 

かなり高額なため税理士を

悩ませる領収書になることがあります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。