【マイナンバーカード】申請、ポイントを解説

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【マイナンバーカード】申請、ポイントを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

マイナンバーカードの申請と

ポイント制度の解説です。

 

それでは、スタートです!!

 

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは

氏名、住所、生年月日、個人番号が一体化した身分証明書

になります。

 

利用するシーンとしては

①本人確認

②健康保険証(別途手続きが必要)

③あなたの公的情報の取得

④確定申告関係手続

⑤ポイント制度

になります。

 

マイナンバーカード単体では

身分証明書としての機能と

 

確定申告の手続きを電子申告

で行う時の電子証明(ハンコの代わり)

になるときに使えますし

 

健康保険証と一体化を行うことで

医療機関に提出することも可能です。

 

あなたの公的情報の取得は

マイナポータルアプリを使い

年金の情報を取得することなど

がWEB上やアプリでできます。

 

 

マイナンバーカードの取得申請

マイナンバーカードを取得する

手続きはオンラインで行うことが

可能となっています。

 

スマホとパソコンからできて

共通の入り口はQRコード付き

交付申請書から行います。

 

マイナンバーカードを取得する場合

まずは交付申請書をお住いの自治体に

交付してもらう手続きを行います。

 

するとQRコード付きの交付申請書が

あなたの基へ届きます。

マイナンバーカード 交付申請書

以前は通知カードが交付申請書の

役割をしていましたが廃止されました。

 

交付申請書が代わりになり

スマホ申請の場合にはQR

コードで申請を行うことができ

 

 

 

パソコンの場合には交付申請書に

書かれたIDを使って申請をします。

 

申請に必要なものは

①メールアドレス

②顔写真

となります。

 

入力項目は生年月日

電子証明書の発行希望有無

氏名の点字表記希望の有無

になります。

 

マイナンバーカードで確定申告を

電子申告したいとか

 

公的証明書(印鑑証明書など)を

マイナンバーカードで取得したい

場合には電子証明書の

発行希望をしておきましょう。

 

マイナンバーカードでは2つの

暗証番号が付与されます。

 

①利用者証明用電子証明書用

②署名用電子証明書用

 

①は4桁の暗証番号で

住民票や印鑑証明書を

コンビニ取得する場合などに

必要になる番号です。

 

②は確定申告の電子申告で

必要になる暗証番号です。

 

 

マイナンバーカードのポイント制度

マイナンバーカードの取得後に

一定の手続きをすることで

マイナポイントを最大2万円分

獲得可能なポイント制度があります。

 

次のことをすることです。

①マイナンバーカードの新規取得等

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込

③公金受取口座の登録

 

①で最大5,000円分のポイント

②と③はそれぞれ7,500円分の

ポイントが付与される制度です。

 

全部を満たすことで最大で

20,000円分のポイントになります。

 

マイナポイントを取得するためには

期限が設定されており

 

2022年12月末までに

マイナンバーカードの取得申請を

行うことになります。

 

ポイントの付与はキャッシュレス

決済ができる事業者のポイント

カードに付与される仕組みです。

 

キャッシュレス決済としては

①電子マネー

②プリペイドカード

③QRコード

④クレジットカード

⑤デビッドカード

になります。

 

まれに対象にならない

キャッシュレス決済事業者が

現れるため以下のサイトで

 

あなたが使っている決済サービスが

対象になっているのかを確認して

おくと安心です。

 

マイナポイント第2弾 47NEWS特設サイト

 

 


編集後記

ネットで批判されている

マイナンバーカードですが

取得しておいて使わないという

選択もあります。

 

マイナポイントだけ獲得して

使わないということです。

 

マイナンバーカードを取得しなければ

情報流出の対象にならないと考える

ことは間違いです。

 

2017年~2021年までで35,000件の

情報流出が起きていて企業や行政

機関からの流出です。

 

マイナンバーは多くの申請手続きで

必要になっているためどこで情報

流出があるのかを特定することは

実質難しいと思います。

 

一応、マイナンバーが流出しただけ

では個人の権利侵害にならない旨

政府は言い続けていますが

 

権利侵害が発生しているのかどうか

を個人単位で発見することも難しい

と考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。