【NISA改正】恒久化、2023年以降廃止などを解説

NISA改正 恒久化 2023年以降廃止




【NISA改正】恒久化、2023年以降廃止などを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

NISAの改正についてまとめた

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

NISAとは?

NISAとは

「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

金融庁ホームページより抜粋

 

現行のNISA制度

成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。
一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

金融庁ホームページより抜粋

 

現行NISA制度は

2023年までの措置になっており

 

2024年から新しいNISA制度へ

改正される予定でした。

 

ところが岸田内閣の

資産所得倍増プランにより

令和5年度税制改正大綱で

 

2024年から改正予定であった

内容を白紙撤回して新しい

NISA制度になります。

 

 

NISA改正内容

岸田内閣の資産所得倍増プラン

により2022年12月13日の

自由民主党の税制調査会にて

NISAの改正がほぼ決まりました。

 

改正内容を要約すると

①2024年からNISA制度を恒久化する

②配当金などに税金がかからずに投資できる非課税期間を無制限にする

③現行制度のつみたてNISAに相当する年間投資額が3倍の120万円に拡大する

④上場株式に投資できる一般NISAに相当する年間投資額が2倍の240万円に拡大する

⑤つみたてNISAと一般NISAの2つのタイプ両方に投資できるようにする

⑥富裕層に改正の恩恵が偏ることを防止するため生涯通算で1,800万円の投資上限を設ける

⑦⑥の1,800万円のうち1,200万円は一般NISAの成長投資枠に投資できる

 

NISAの恒久化が与える影響は

投資開始時期による非課税期間を

最大まで使えない現行制度の不備を

無くすための措置になります。

 

非課税期間も実質無期限になるため

非課税期間を全期間にわたって

使えるようになります。

 

 

 

現行のつみたてNISAの年間非課税

投資額は40万円なのですが

改正で120万円になります。

 

こちらのNISAの非課税期間は

現行で20年ですが無期限になるため

 

2038年までだった期間が無期限なり

非課税期間を最大で使えるように

なるわけです。

 

一般NISAの年間非課税投資額は

現行では120万円ですが

240万円になります。

 

こちらの非課税期間は

当初の改正では2024年から

5年間でした。

 

投資開始時期によっては

非課税期間が最大で使えない

デメリットがありました。

 

恒久化になり非課税期間が

無制限になったため

 

非課税期間の制限がなくなる

上位互換の制度になるわけです。

 

 

NISAのデメリットや落とし穴

NISAのデメリットや落とし穴は

NISAで扱う金融商品のリスクです。

 

NISAのデメリットは金融商品の

価格の変動になります。

 

NISAは株式投資できる一般NISA

投資信託に特化したつみたてNISA

の2つがあります。

 

原則、上場している金融商品を

対象に投資を行うため価格の

変動があります。

 

NISAでは非課税で税金は

かからない取引になりますが

 

裏を返せば利益が出ていないと

非課税を有効活用できないのです。

 

NISAの落とし穴は投資で損失が

生じたとしても損切以外に選択の

余地がないことです。

 

一般的な投資では損失がでた

場合には所得税の確定申告にて

 

損失の繰り越しや株式の譲渡益

配当収入と損益通算して申告し

所得税を取り戻す申告が可能です。

 

NISAは非課税で運用されるため

確定申告にて株式投資で得た

利益とNISAで出た損失とで

損益通算できません。

 

要するにNISAの運用で得た利益

損失のどちらも確定申告に反映は

されないのです。

 

 


編集後記

NISAの改正の所感としては

良い方向に改正されたなと

感じています。

 

私は株式市場に張り付いて

運用することは無理があるため

改正後のNISAでもつみたてNISA

一択で運用しようと思っています。

 

現在までつみたてNISAをした

結果としては運用益になっており

今後とも複利で運用できると

感じています。

 

今後のNISAへ要望することが

あるとすれば生涯投資額の上限を

引き上げてほしいと思っています。

 

生涯投資額1,800万円は

共働きのご夫婦をモデルに

考えても

 

上限まで投資をする

ことができる金額ではないかと

感じているからです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。