確定申告の期限、e-Taxを使うについて解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告の期限とe-Taxについて
基礎的なことをまとめた記事です。
確定申告の期限
確定申告の期限は
毎年2月16日~3月15日まで
となります。
令和4年分確定申告の期限は
令和5年2月16日~3月15日まで
になります。
コロナ禍ではコロナ特例で
4月15日まで伸びたことがあります。
私に入って来る情報だと
今回はコロナ延長はなしで
国税庁は考えているようです。
還付申告は2月16日~3月15にまで
という期間にはなっていません。
税務署がやっている1月4日から
確定申告ができます。
1月に確定申告を行うメリットは
還付で戻って来る期間が早い
ことがメリットです。
私は独立してから1月申告をして
いる状態なのですが
1月24日前後に還付金が入金されて
来ることが多いです。
申告してから20日くらいで
還付になります。
2月16日~3月15日の期間に
還付申告を行うと最低でも
3週間以上はかかることが
多いと思います。
還付申告は1月中に行うことで
還付金が早めに戻ってくると
考えておくとよいです。
確定申告でe-Taxを使う場合
確定申告でe-Taxを行う場合には
確定申告書等作成コーナーになります。
例年、1月4日に稼働することが
慣例になっています。
確定申告書等作成コーナーは
パソコンとスマホの2つがあります。
パソコンとスマホの違いは
パソコンは
①所得税のすべての所得、個人消費税、贈与税の確定申告書の作成と提出が可能
スマホ版
給与、公的年金、雑(その他)、一時、特定口座の株式譲渡・配当(株式譲渡損失を含む)
といったように限定された
所得が対象です。
スマホ版は令和3年分の
確定申告書等作成コーナーの
仕様になります。
スマホ版では書面を作成することが
来ません。
書面を選択するとパソコン版に
自動的に移動します。
この仕様は住宅ローン控除を
選択した場合にも出てきます。
すなわちスマホ版は限定された
申告のみに使えるわけです。
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以上のことからスマホ版ではなく
パソコン版の方を使うことを
令和4年分の確定申告書等作成コーナー
も私は推奨したいと思います。
e-Taxを使う場合には
マイナンバーカードが必須です。
マイナンバーカードを読み取る
方法は2つあります。
①カードリーダーライタを使ってマイナンバーカードを読み込む方法
②2次元バーコード(QRコード)で読み込む方法
e-Taxが初めての方は
カードリーダーライタで読み込む
方法を推奨します。
2次元バーコードでは
スマホのマイナポータルアプリ
が必要になります。
つまり、パソコンとスマホを
行ったり来たりする必要があるのです。
2022年に試しに2次元バーコードで
申告を行ってみました。
確定申告書の送信のときに
3回も同じ読み取りをされましたし
マイナンバーカードの暗証番号で
利用者番号(8桁~16桁)が必要で
何回か間違えるとロックがかかります。
ロック解除のために区役所に行き
パスワードを再設定して
確定申告書を提出するといった
事故が起こりました。
慣れている方でも
カードリーダーライタの方が
無難だと思います。
e-Taxで添付資料の添付を忘れた場合
e-Taxでは添付資料も送付できます。
しかし、確定申告書を送信した後
添付資料の添付を忘れてしまった!!
ということが起こりえます。
このときには、e-Taxソフト(WEB版)
のメッセージボックスから添付資料を
追加送信できます。
こちらをイメージデータによる
提出と言います。
イメージデータはPDFが
無難です。
申告書を送信した後であれば
10回まで送信可能です。
以下の国税庁サイトのリンクから
操作方法を確認できます。
一度送信した申告等データに対して追加で送信する方法(追加送信方式)
編集後記
国税庁のデータを確認すると
e-Taxで送信する割合がコロナ禍以降
増えていることになっています。
確定申告は納税者の権利なので
よいことだと思います。
しかし、いい加減な確定申告は
税務調査につながる可能性が
あると思います。
書面だと確認に時間がかかりますが
データだと間違えやおかしなデータを
抽出することが早いのだと思います。
単なる間違えであれば
税務署の職権で訂正が行われて
追加の税金を納付すれば済む話
になります。
しかし、どう考えてもおかしい
場合には調査になる可能性がある
もあるわけです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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