インボイス制度で消費税の負担が増える個人事業主向け資金繰りの考え方

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インボイス制度で消費税の負担が増える個人事業主向け資金繰りの考え方

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度で消費税の負担が

増える個人事業主向けの記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度で消費税の負担が増えるとは?

2023年10月からインボイス制度が

スタートします。

 

これによって消費税の免税事業者

から課税事業者にならざるを得ない

個人事業主の方が多く出てきます。

 

消費税の課税事業者になる意味は

基本的に消費税の申告・納付が

必要になることです。

 

結果、消費税の納付分の金額が

あなたの収入を減らします。

 

現在、政府与党で調整中の

負担軽減措置では

 

売上の消費税の2割を上限に

消費税の納付をしてもらう

猶予措置が出てきます。

 

これにより消費税の免税事業者

から課税事業者になる個人事業主

のあなたは売上の消費税の2割を

納付することになります。

 

具体的に数字を入れて

確認をしてみます。

 

前提条件

年間の売上:550万円(税込)とします。

2023年10月~12月の売上は220万円(税込)とします。

 

2023年10月からインボイス制度が

始まりますので

 

2023年の個人消費税の確定申告では

2023年10月~12月までの売上が

消費税の課税対象になります。

 

上記の前提条件を基に計算を

してみると

 

売上の消費税は20万円になり

20万円×20%=4万円が納付です。

 

2024年からは年間を通じた

売上が消費税の課税対象なので

 

前提条件にある550万円とすると

消費税は50万円です。

 

50万円×20%=10万円が

消費税の納付になります。

 

これらをいつ納付するのか

というというと

 

2023年の消費税の確定申告では

2024年3月末までに支払うことが

原則になります。

 

2024年の消費税の確定申告は

2025年3月末までに支払ことが

原則になります。

 

原則と申し上げたのは

現行の納付手続きとして

 

個人事業主には振替納税

という税金が口座引落される

制度が存在します。

 

振替納税では4月以降に

消費税の納税額が振替納税で

設定した銀行口座から引き落とし

されることになるためです。

 

振替納税を希望の場合には

国税庁の以下のサイトを参考に

手続きをすることができます。

 

[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

 

 

 

資金繰り管理のコツ

インボイス制度により消費税の

納付分が新たに負担を増やします。

 

あなたが資金繰り管理をする

ためには消費税の納付分の金額を

資金繰り表に設定して

 

消費税の納付分のお金を用意

しておく必要が出てきます。

 

もし、期限までに消費税の納付が

できないと延滞税と言って

罰金を追加で納付しなければ

ならないことになります。

 

罰金回避のためにも資金繰り管理で

消費税の納付準備金を用意しておく

ことができるかどうかを判断する

ことができます。

 

個人事業主の大まかなお金の

流れとしては

 

売上金が銀行口座に入金され

これを元手に必要経費や生活費で

使うことが想定されます。

 

 

 

まず資金繰り管理としては

毎月の収入と支出を書いておく

資金繰り表を作成します。

 

収入は売上だけになると

思いますが

 

必要経費と生活費は支払う

項目ごとに内容を書くとよいです。

 

例えば、次のような感じです。

 

内容 入金 出金
11月 10月売上の入金 300,000円
11月 通信費(携帯電話) 10,000円

 

こんな感じでエクセルにつけると

収入と支出の差額を確認するだけで

 

毎月、お金があまるのかどうかが

判断できることになります。

 

こうした資金繰り表を将来分も

含めて予めつくっておくことで

どこでお金が必要なのかとか

 

お金を使いすぎたかなとか

お金を使いすぎないように

注意しようといった振り返りと

行動ができるようになります。

 

 

消費税の納付に困った場合の対処法

資金繰り管理をしていても

どうしても消費税の納付が

できない困った状態になる

場合があります。

 

このときには2つの選択が

出てくることになります。

 

1つ目は分割納税をすることです。

確定申告書を提出した税務署に

相談に言って

 

一括で納付できないため

分割で納付することを相談します。

 

基本的には、国税の滞納処分という

強制的な税金の徴収を回避するため

の手続きを案内されて

 

毎月〇〇円ずつ支払うことを

約束して手続きをします。

 

2つ目は銀行から納付用の金額を

借りてしまうことです。

 

2022年11月28日現在では

金利が低いため

 

延滞税という利息の性質を持つ

利率と比べると借入利息の方が

少ない場合があります。

 

因みに、2022年12月までの利率は

納期限から2か月では年2.4%になり

 

2か月過ぎからは年8.7%になる

ということです。

これらは毎年変動します。

 

もし、長期の分割納税になる場合

銀行からの借入利息の方が低く

なるのではないかと思います。

 

最も取ってほしくない行動は

納付できなから何もしない

完全放置です。

 

完全放置すると、督促状があなたの

基に届きます。

 

督促は国税滞納処分をするための

要件になっているため

 

督促状を放置すると滞納処分で

銀行口座のお金を差し押さえる

といったことを税務署ができます。

 

もちろん延滞税もかかるため

やってはいけません。

 

 


編集後記

インボイス制度で消費税を納付する

個人事業主が一気に増えるため

 

納付ができない個人事業者が

多くなる可能性があります。

 

身近に税理士がいない場合には

基本的に税務署に言って相談を

することになります。

 

納付できないことは悪では

ありません。

 

支払う意思を税務署の担当者へ

説明する基礎資料として資金繰り表

が役にたつことがあります。

 

今月から資金繰り表を作成して

資金繰り管理をやってみて

ください。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。