【インボイス制度】少額取引ならインボイス不要になる!

インボイス制度 少額取引 1万円未満




【インボイス制度】少額取引ならインボイス不要になる!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

少額取引ならインボイス不要の

日経の記事について税理士が

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

少額取引ならインボイス不要とは?

2022年11月19日の日本経済新聞

の記事によれば

 

小規模な事業者向けのインボイス

制度へ猶予措置を設ける調整に

政府と与党が入ったようです。

 

このような猶予措置の検討に

入った理由は

①原則、課税事業者間の取引でないと消費税が受けられなくこと

②取引先がインボイス発行事業者かどうかを確認する必要があること

③インボイス対応のシステムの導入が必要であること

といった処理量が増えることや

追加コストが必要になることに

なるためです。

 

実務上では処理量としては

インボイス対応によって

増えることが確実です。

 

一方、インボイス対応システム

についてはどこまで費用負担を

受容できるのかは事業者の

お金の問題になってきます。

 

ここら辺に配慮した猶予措置

と言えるかもしれません。

 

対象となる事業者の線引きや

期間、取引の上限は今後詰める

ということになります。

 

ここで現行の消費税を考えると

簡易課税方式による消費税の

計算は2年前の売上が5,000万円

以下になっています。

 

したがって、売上が5,000万円

以下で調整されるのはないかと

私は考えています。

 

期間は、免税事業者との取引を

行った場合の時限措置が

2027年9月までになっているため

 

今回の少額取引の猶予措置も

これに合わせてくるのではないか

と踏んでいます。

 

記事では売上が1億円以下に絞る

案があるとのことですが

 

年商で1億円が小規模事業者に

なるのかどうかという問題が

あると思います。

 

少額取引の額は1万円未満

とのことなので商店街にある

様な文具店や個人タクシー

といった事業者に対して

 

今回の猶予措置が機能するのかな

と考えています。

 

猶予措置によって小規模な事業者が

取引から打ち切られる可能性は

和らぐことにはなると思います。

 

 

売上が少ない個人事業主のインボイス対応

売上が少ないと考えると

猶予措置は個人事業主向け

になると考えます。

 

現在、国税庁としては

適格請求書発行事業者に

なることを推進しています。

 

しかし、猶予措置の内容が

明らかになるまでは

 

適格請求書発行事業者になる

ことは少し待った方がよいかも

知れません。

 

というのは、一度適格請求書発行事業者

になるとインボイス対応を厳密に

行わなくてはいけないからです。

 

例えば、あなたが請求書などを

取引先に発行する場合には

 

適格請求書等に適合した書式に

する必要があります。

 

逆に、経費を使えば

適格請求書等になっているのかを

確認することが必要になるためです。

 

 

 

すでに個人事業主の皆さんは

確定申告でかなりの時間と

ストレスを抱えていると思います。

 

確定申告では所得税以外に

消費税の確定申告と納付を

行わなければならなくなります。

 

消費税の確定申告では

通常の帳簿の作成以外に

 

消費税の税区分を書く必要が

出てきます。

売上と経費両方に書くわけです。

 

ルーズリーフ型の帳簿では

税区分の場所がないため

 

手書きだとちょっと厳しい

かもしれません。

 

帳簿と申告はどうにかなった

としても消費税を所得税に

追加して納付する必要があります。

 

お金の問題も発生するため

処理量よりも厳しいことに

なるかもしれません。

 

まとめると

①適格請求書発行事業者になるのはちょっと待つ

②インボイス制度への対応は処理量とお金の負担も増す

ということになります。

 

 

 

インボイス制度への対応が必要な場合

逆にインボイス制度への対応が

必要な場合が明確になってきた

感があります。

 

仮に日本経済新聞の記事にある

ように年商が1億円以下の事業者が

対象になったとしましょう。

 

取引金額は1万円未満になったと

しましょう。

 

そうすると会社としてどのように

対応するのかになります。

 

1度の取引が1万円以上になる

事業者については

適格請求書発行事業者になる

必要が出てきます。

 

なぜなら、あなたが発行する

取引先への請求書は適格請求書等

で発行する必要があるためです。

 

逆に、あなたの年間の売上が

1億円以下だったとしたら

 

1回の取引が1万円未満の経費取引に

ついては適格請求書等かどうかを

確認する必要がないことになります。

 

つまり、適格請求書等の確認が

不要になるということです。

 

言い換えると、適格請求書等を

確認するという事務量が今までと

同じで増えもしませんし

減りもしないことになります。

 

したがって、取引先が困らない

ように適格請求書発行事業者

になるものの

 

経費の確認については不要

ということになります。

 

 


編集後記

今回の猶予措置について新たに

消費税の手続きを設けると

混乱が出てくると思います。

 

消費税の手続きとは簡易課税を

選択するときの届出書を税務署へ

提出するといったことです。

 

手続き要件を法律で定める

必要が出てくるため届出書の

提出期限が実務上の混乱になる

可能性が出てきますね。

 

猶予措置なので法律として

当然に適用できる立法をする

必要があると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。