【個人事業主の帳簿のつけ方】エクセルやアプリでも大丈夫?

帳簿 元帳 個人事業主




【個人事業主の帳簿のつけ方】エクセルやアプリでも大丈夫?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の帳簿のつけ方に

ついての解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

帳簿作成のツールには法的制限はない

帳簿作成のツールについては

所得税で制限されてはいません。

 

エクセル、アプリなど

どのようなツールを使って

帳簿作成をしても大丈夫です。

 

ただし、電子帳簿保存法の要件を

満たさないでデータのまま帳簿を

保存することはできません。

 

つまり、エクセルやアプリで作成

された帳簿をそのままデータで保存

というわけにはいきません。

 

電子帳簿保存法を適用しない

のであれば紙で出力して

保存をすることになります。

 

 

青色申告をしたいのであれば複式簿記が一般的

帳簿作成をするツールには

制限はありませんが

 

問題となるのは複式簿記に

なっているか否かです。

 

青色申告制度の帳簿には2つ

種類があります。

 

①簡易帳簿

②複式簿記による帳簿

 

簡易簿記の場合には青色申告

特別控除が10万円になり

 

複式簿記を行って確定申告書に

青色申告決算書を添付することで

 

青色申告特別控除が55万円に

なる制度になっています。

 

国税庁のサイトで解説されている

青色申告の場合では

 

「原則として正規の簿記の原則」

一般的には複式簿記と解説

されているので

 

原則的には複式簿記でないと

青色申告特別控除が55万円に

ならないと国税庁は考えています。

 

 

 

では複式簿記とは何なのか

取引ごとに借方と貸方を記帳して貸借を一致する法則性を持った帳簿に記帳する制度

となります。

 

要するに総勘定元帳を作成する

ことと言い換えることが可能です。

 

総勘定元帳とは次のような

帳簿になります。

 

イメージ図

現金
日付 相手勘定科目 摘要 税区分 借方金額 貸方金額 残高
10/1 前月より繰越 5,000
10/25 消耗品費 マスク 3,850 1,150

 

複式簿記とは似て非なるもの

として単式簿記があります。

 

イメージ図

日付 内容 金額
10/25 水道代 12,000

 

複式簿記と単式簿記では

全く異なることがわかると

思います。

 

複式簿記を作成するツール

には制限はありません。

 

しかし複式簿記で処理ができて

いないと税務調査になった時に

適用ミスを指摘される可能性が

あることになります。

 

 

帳簿書類の保存期間を知っておこう

青色申告では帳簿書類の

保存義務があります。

 

以下のように書類と保存期間が

あります。

 

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引関係書類 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など 7年
その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、納品書、送り状など) 5年

国税庁のサイトから引用

 

以上のことから基本的には

7年間保存をする義務があります。

 

上記でもふれましたが

電子帳簿保存法を適用しない

のであれば

すべて紙による保存になります。

 

しかし、電子取引に該当する授受を

した書類に関してはデータでの

保存が義務になるため注意です。

 

 

 


編集後記

青色申告の最大の特典は

青色申告特別控除になります。

 

電子申告をすることで

55万円が65万円になります。

 

所得税率が10%、住民税が10%

と想定したとしても税金の減額は

13万円になります。

 

複式簿記をするためには

基本的に会計ソフトを使った

記帳がトラブルを回避すると

考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。