【個人事業主の消費税】いつ支払う?簡易課税で納税額を減らす

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【個人事業主の消費税】いつ支払う?簡易課税で納税額を減らす

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の消費税のうち

納税と簡易課税について解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主の消費税はいつ払うの?

個人事業主の消費税を支払う

のはいつになるのか?

 

その年の翌年3月31日まで

になります。

 

消費税の申告と納付期限が

翌年の3月31日までなのです。

 

所得税は翌年の2月16日から

3月15日までになるので15日分

後になるわけです。

 

2022年分の消費税の確定申告を

前提に説明すると

 

2023年3月31日までに確定申告書

を提出して納税するわけです。

 

納税に関しては振替納税という

方法があります。

 

振替納税とは税金が銀行口座から

直接引き落とされる納付方法です。

 

振替納税の場合には翌年の4月中旬

から下旬にかけて口座引落になります。

 

振替納税の注意点は

①事前に振替納税の手続きが必要なこと

②振替日の前日までに消費税の納税分以上の金額が銀行口座に入っていること

 

銀行口座の残高不足で納税が

できなかったときには

 

延滞税という罰金がかかることも

あるので残高不足には気を付ける

必要があります。

 

 

簡易課税で納税額を減らす方法

個人事業主で納税額を減らす

方法として用いられるのが

簡易課税制度です。

 

消費税の計算には

①本則課税

②簡易課税

2つがあります。

 

本則課税の計算方法は

売上の消費税ー支払った消費税

で計算します。

 

簡易課税の計算方法は

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)

で計算します。

 

一般的に個人事業主の場合には

支払った消費税が少なくなる

傾向があります。

 

したがって、簡易課税のみなし仕入率

の方がより多くの消費税の控除ができ

 

結果、消費税の納税額が本則課税

よりも減ると考えられます。

 

 

 

簡易課税制度を使うためには

要件が存在します。

 

①2年前の売上高が5,000万円以下であること

②簡易課税制度の適用を受ける年度の前年の末日までに届出書を提出すること

 

売上高要件は基本的に満たす

ことが多いと思います。

 

届出書は提出期限が明確に

定められているため間違えると

とんでもないことになります。

 

2023年から簡易課税制度を

適用しようとする場合には

 

2022年12月31日までに

「簡易課税制度選択届出書」を

提出しなければなりません。

 

簡易課税制度のデメリットは

2年間連続で簡易課税制度の適用を

受ける必要があることです。

 

2023年から簡易課税制度の適用を

受ける場合には2024年まで継続して

簡易課税制度を適用することに

なります。

 

これの意味するところは

2024年では本則課税の方が

 

簡易課税よりも納税額が少なく

なったとしても簡易課税で計算

することを強制されるという意味

になります。

 

簡易課税で計算しているうちは

設備投資の消費税の控除ができなく

なりますので注意が必要です。

 

 

消費税を納税するまでにやっておきたいこと

消費税を納税するまでにやって

おきたいことがあります。

消費税の納税分の貯金です。

 

なぜ貯金が必要なのかというと

消費税は売上金の回収ととともに

銀行口座に入金されます。

 

消費税の納税分のお金を分けて

おかないと使ってしまうからです。

 

事実、国税庁が公表している

令和3年度租税滞納状況によれば

 

令和3年新規発生滞納額で

消費税が約4,000億円発生しています。

 

全体では7,500億円発生しているので

消費税の割合は約53%です。

 

消費税の滞納が発生しやすい

ということを意味します。

 

基本的には簡易課税を使って

計算しているのであれば

 

売上の消費税×(1-みなし仕入率)

の割合分を毎月積み立てて

納税用に分けておくことが

滞納対策になると思います。

 

 


編集後記

個人事業主の場合には本当に

消費税の支払ができなくなる

時があります。

 

納税対策として私が過去にした

こととしては

 

消費税の納税としてビジネスローン

を活用したことがあります。

 

こうすることで消費税の滞納を

防ぐことができて

 

ビジネスローンの利息を必要経費

に計上することができるため

必要経費にならない罰金を支払う

よりも有効だと考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。