【フリーランスの消費税】課税事業者?インボイスとは?

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【フリーランスの消費税】課税事業者?インボイスとは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

フリーランス向けの消費税について

課税事業者とインボイスを解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

フリーランスの消費税の取扱

消費税は原則として2年前の

年間の売上が1,000万円を超えて

いるかどうかで課税事業者になる

か否かが決まります。

 

例えば、2022年に課税事業者に

なるのかどうかの判定は2020年の

売上高で判定することになります。

 

課税事業者とは消費税の申告と

納税が必要な事業者です。

 

免税事業者では消費税を含めて

請求していたと思いますが

 

課税事業者は請求した消費税から

事業で支払った消費税を控除して

消費税の計算を行うことになります。

 

したがって、今までは所得税の

確定申告のみしていればよかった

ところ

 

消費税の確定申告も必要になる

ということになります。

 

消費税の申告をする場合には

帳簿に消費税の取引であることを

記載しなければなりません。

 

これを税区分と言います。

帳簿に税区分の列を設定して

帳簿を作成します。

 

最終的に消費税の確定申告には

消費税の区分ごとに合計した金額を

記載して計算していきます。

 

こちらをわかりやすく計算式に

当てはめると

 

売上の消費税-支払った消費税=納付額又は還付額

という計算になります。

 

実務上で消費税の取扱が

難しいのは経費関係です。

 

というのは消費税の対象に

なるのかどうかの判定が難しい

場合があります。

 

ITではAWSの支払は消費税が

かかる取引になるのかどうか

 

Windows Azureは消費税の

対象になるのかなどを

 

取引ごとに判定していく必要が

あるためです。

 

フリーランスのインボイスとは?

フリーランスにとって切っても

切れなくなりそうな消費税の制度は

インボイス制度です。

 

インボイス制度は2023年10月から

始まる新しい制度になります。

 

現行制度とインボイス制度との

違いは次のようになります。

 

区分 現行 インボイス制度
免税事業者からの仕入税額控除 できる できない
課税事業者からの仕入税額控除 できる できる

 

つまり、インボイス制度では

課税事業者からの仕入税額控除

である必要があります。

 

仕入税額控除とはあなたの売上先が

あなたに支払った消費税の控除をする

制度になります。

 

要するに支払った消費税の対象となる

取引になるかどうかです。

 

インボイス制度の導入後では

課税事業者同士の取引でないと

仕入税額控除ができなくなります。

 

このため免税事業者になっている

売上高1,000万円以下のフリーランス

のあなたと取引をしないようにする

可能性が高いです。

 

 

 

インボイス制度の導入後に起こる

あなたへのデメリットは

 

①消費税の確定申告が必要なこと

②消費税の納付が必要なこと

になります。

 

インボイス制度に対応することは

免税事業者であることをやめて

課税事業者を選択することになります。

 

課税事業者になることは

消費税の確定申告と納付が

必要になります。

 

消費税の納付分だけお金が

減ることになります。

 

フリーランスの消費税の確定申告

フリーランスの消費税の確定申告で

絶望的になる必要はありません。

 

ネットだと最大で年間の売上の

10%の収入が失われると言った

 

記事があったりしますが

消費税の計算上、あり得ません。

 

消費税の計算方式には2つあります。

①本則課税

②簡易課税

 

本則課税とは

売上の消費税-支払った消費税

として計算する方法です。

 

簡易課税は

売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)

で計算することになります。

 

簡易課税では業種ごとに

みなし仕入率という率が設定されおり

 

フリーランスの多くはサービス業の

第五種事業になると推定されます。

(事業によって最終判断が必要ですが)

 

サービス業のみなし仕入率は50%

になるため、売上の消費税の50%を

納税することになります。

 

年間の売上が1,000万円以下の

事業者の経費率を考えるに

 

売上の半分以上を経費として

使うことは想定できないため

 

基本的には簡易課税の方が

消費税の納付額を少なくできると

考えています。

 

 


編集後記

インボイス制度をフリーランスに

当てはめていくと最終的には

収入が減るという結論になります。

 

これに関しては仕事の件数を増やし

収入を上げるくらいしか手はないです。

 

一応、免税事業者との取引でも

6年の経過措置がありますが

 

それでも課税事業者は課税事業者

との取引を選択すると思います。

 

多くの人が流れるほうに行かないと

仕事をほかの人に奪われる可能性が

高くなるわけです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。