個人事業主で独立したらやってほしい税務手続き2選
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人で独立したらやってほしい
税務手続き2選プラスαです。
それでは、スタートです!!
やってほしい税務手続き2選
個人事業主で独立したら
やってほしい税務手続き2選は
①開業届出書
②青色申告承認申請書
になります。
専用用紙の入手は国税庁サイト
又は最寄りの税務署になります。
初めは不慣れだと思いますので
最寄りの税務署の担当者に相談して
提出したほうが無難です。
いきなり税務署に行っても門前払い
される可能性があります。
電話で最寄りの税務署に来署日時を
予約するとスムーズだと思います。
青色申告の要チェック項目
青色申告では要チェック項目
が存在します。
①青色申告承認申請書の提出期限
②青色申告特別控除を受けるための要件
新規開業の場合には
青色申告承認申請書の提出
期限は次の2で迷います。
区分 | 提出期限 |
原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
新規開業した場合(その年の1月16日以降に新規に業務を開始した場合) | 業務を開始した日から2か月以内 |
具体的に日にちを当てはめて
提出期限を考えてみます。
2022年1月5日に事業を始めた場合は
原則の提出期限になり
2022年3月15日が提出期限になります。
2022年9月14日に事業を始めた場合は
9月14日から2か月以内のため
10月14日が提出期限です。
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青色申告では10万円、55万円
65万円のいずれかの控除があります。
このうち、55万円の控除を
青色申告特別控除と言います。
こちらの適用を受けるためには
次の要件があります。
①複式簿記で帳簿を作成する
②確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する
③法定申告期限までに申告を行う
という3つがあります。
複式簿記で帳簿を作成する場合
一般的には会計ソフトになります。
確定申告書に添付するものは
要するに青色申告決算書という
書類を添付することになります。
法定申告期限とは毎年3月15日が
期限になります。
青色申告制度で節税をしよう!
青色申告制度では特典があり
節税可能なものがあります。
概ね次の特典です。
①青色申告特別控除
②青色事業専従者給与
③貸倒引当金
④少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
青色申告特別控除は先ほどの
10万円、55万円、65万円の控除です。
10万円は簡易簿記で適用できます。
55万円は先ほどの要件になりますが
上記3つの要件でさらに電子申告すると
55万円→65万円になります。
節税額としては13万円くらいになると
考えます。
青色事業専従者給与は、例えば
親族を青色事業専従者にして給与を
支給することができる制度です。
ご自身は親族へ給与を支払い経費を
増やすことができ、親族は給与で
収入を得ることが可能です。
最も節税効果が高いと思います。
貸倒引当金は年末の事業上の
債権に5.5%を乗じて経費にできる
制度になります。
確定申告で適用漏れが多いと
感じています。
少額減価償却資産は取得価額が
30万円未満の資産を購入した場合
原則は減価償却資産にしなければ
ならないところ
一括で消耗品費などの科目で
経費算入できる特例です。
主にPCを一括で経費にできるのは
良いところだと思います。
編集後記
青色申告の適用を受けるところで
最もハードルが高いのは複式簿記
による帳簿の備えつけだと思います。
複式簿記とは借方と貸方に分けて
会計処理をして帳簿にする手法です。
上記の会計処理を勘定科目ごとに
数字をプラスマイナスしていって
決算書を作成します。
ここまでの一連の流れを要求
されているのが青色申告特別控除を
受けるための要件になります。
手書きの方も中にはいますが
会計ソフトに入力したほうが
何倍も速いと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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