2022年(令和4年)年末調整について
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
2022年(令和4年)年末調整に
ついての記事です。
それでは、スタートです!!
2022年分の年末調整について
国税庁では毎年、年末調整について
情報を掲載しています。
2022年分の年末調整は
2022年9月下旬から情報が順次
掲載される予定になっています。
年末調整のための法定資料は
2021年分と同じです。
①扶養控除等異動申告書
②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除
③保険料控除申告書
以上になります。
2022年9月13日現在では上記のうち
②と③のレイアウト調整前のものが
公開されています。
年末調整でご質問をうけるものでは
扶養控除等異動申告書です。
翌年の分を今年に書くのですか?
ということです。
実務上、便宜的に翌年のものに
記載をしてもらうことになります。
扶養控除等異動申告書は原則
その年の一番最初に支給される
給与の前日までに提出してもらう
ことになっています。
結果、2022年中に2023年分の
扶養控除等異動申告書を提出して
もらうことになります。
年末調整では2023年分の
扶養控除等異動申告書を基に
計算を行うことになります。
年末調整で書類に書いてもらう
必要があります。
国税庁ではPDFに入力できる
書式も用意しているので
PCで入力してそのデータを
提出してもらうといったことも
やり方としてはありです。
忘れやすい控除と間違えやすいところ
年末調整で忘れやすい控除があります。
実務に携わる中では次のものが
多い印象があります。
①生命保険料控除の入れ忘れ
②親族の社会保険の入れ忘れ
③扶養親族の入れ忘れ
といったことです。
生命保険料控除はハガキが来た
後に年末調整になるものですから
ハガキを紛失してそのまま
忘れてしまうことがあるようです。
親族の社会保険は大学生のお子様の
国民年金を親御さんが負担して
年末調整に入れられないと
思っている方が多いようです。
またご自身の親御さんの健康保険料を
ご自身が負担している場合も
年末調整の控除にならないと考える
こともあるようです。
扶養親族の入れ忘れは奥様が
産休や育休で休んでいるのに
配偶者控除を受けることを忘れて
しまうことがあります。
育児休業給付金の税金の扱いは
非課税になります。
所得税及び住民税のどちらも
課税されません。
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記載を間違えやすいのは
扶養控除等異動申告書では
お子様を記載する欄です。
16歳未満と16歳以上で分かれて
いますので確認してから記載すると
よいと思います。
次に間違えやすいところは
保険料控除の計算や記載ミスです。
保険料控除は
①一般
②介護
③個人年金
の3つに分かれています。
保険料控除の証明書にそれぞれ
属性が書いてあるので対応する
所に記載を行います。
金額の計算も間違えやすいようです。
保険は旧契約と新契約があります。
それぞれ計算式が表になっていますが
新契約なのに旧契約で計算していたり
そもそも計算自体が間違っているといった
ことがあるようです。
2022年が最後の適用になる措置
2022年が最後になる適用があります。
日本国外に居住する扶養親族です。
現在は一定の要件のもとで
海外の親族も扶養控除の適用の
扶養親族に該当します。
2023年からは原則、日本国外の親族で
30歳以上70歳未満の方が扶養親族から
除外されます。
ただし以下の条件を満たすことで
扶養親族にすることが可能です。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類 |
留学で非居住者になった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格を持って在留者であることを証する書類 |
障害者 | 障害者控除の要件に適合するもの |
その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
上記に該当しない親族をあげると
16歳以上29歳以下の方と
70歳以上の方になります。
この方たちは従前の添付資料として
親族関係書類及び送金関係書類の
提出又は提示が必要になる点は
変更がありません。
編集後記
税務調査では年末調整関係の
書類ももちろん確認されます。
このときに年末調整を間違いを
発見されると面倒なことになります。
基本的には税額が多くなるので
還付金額少なくなり還付した税金を
ご本人から戻してもらうことになります。
これが退職している方だとさらに
厄介になります。
どこにいるのか不明なので
会社が負担せざるを得ないことになります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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