売上高1千万円以下の事業者がインボイス制度で取り残されないためにすること




売上高1千万円以下の事業者がインボイス制度で取り残されないためにすること

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

売上高1千万円以下の事業者向け

インボイス制度についてまとめた

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度の基礎知識

2022年9月8日の日本商工会議所

「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務のデジタル化」等に関する実態調査結果について

というアンケート結果では

 

インボイス制度への準備をしていない

売上高1千万円以下の事業者では

60.5%になっています。

 

半数以上が準備すらしていない

現状があるようです。

 

恐らく、事業主が一人ですべてを

行っていてインボイス制度への

対応が後手後手になっていると

想像します。

 

準備が進んでいないということは

基礎的な情報がないことも考え

られますので解説します。

 

インボイス制度は2023年(令和5年)

10月から始まる予定です。

 

著しい想定外のことが起こらなければ

予定通り実施されるものと考えます。

 

2023年10月までには次の状態に

なっている必要があります。

 

①消費税の課税事業者

②適格請求書発行事業者

③事業者番号の取得

 

インボイス制度では消費税の

課税事業者が前提になります。

 

消費税の課税事業者のみが

適格請求書等を発行できる

 

「適格請求書発行事業者」に

なることが可能です。

 

適格請求書等とは一定の請求書等で

事業者番号が書かれたものです。

 

以下手続き関係をまとめます。

 

 

インボイス制度移行への手続きと準備

インボイス制度移行への手続きは

次のことが必要になります。

 

売上高1千万円以下の事業者は

原則、消費税の免税事業者です。

 

免税事業者が2023年10月から

インボイス制度に取り残されない

ためには手続きが必要です。

 

適格請求書発行事業者

になるための手続きです。

 

現在の法令では2023年3月末

までに適格請求書発行事業者の

申請書をインボイス登録センターに

郵送する必要があります。

 

2023年3月末と期限を切っている

理由は、2023年4月以降だと

 

消費税の手続きが増えるからです。

例えば、課税事業者選択届出書で

消費税の課税事業者を選択する手続き

をしなければならなくなります。

 

しかし、2023年3月末までに

適格請求書発行事業者申請を

行うことで上記は不要な手続きに

なります。

 

 

 

通常、申告、届出、申請は税務署に

提出することになります。

 

適格請求書発行事業者申請は

各国税局におかれたインボイス登録

センターに郵送します。

 

東京であれば東京国税局インボイス

センターです。

 

以下の国税庁のサイトから

管轄地域とインボイスセンターを

確認できます。

各局(所)インボイス登録センターの管轄地域

 

適格請求書発行事業者申請後は

事業者番号の通知書が郵送されます。

 

インボイス制度への準備は

適格請求書等を発行できる

状態にすることです。

 

適格請求書等の「等」には

見積書、領収書などが入ります。

 

まずは事業で必ず発行する請求書や

領収書のひな型の準備から始めます。

 

インボイス 適格請求書

国税庁 インボイスパンフレットから抜粋

 

上記のパンフレットの記載事項

①~⑥が書かれた請求書です。

 

 

一部データでインボイス制度とデジタルの準備を行う

冒頭の日本商工会議所のアンケートでは

バックオフィス業務のデジタル化が

停滞していることがわかります。

 

売上高1千万円以下の事業者では

手書きで帳簿を作成しているが

46.2%になっています。

 

手書きや書面でのやり取りが

ダメなわけではありません。

 

売上高1千万円以下の事業者は

事業主がすべて一人でやっている

と想定できます。

 

バックオフィス業務をデジタル化

しながら日々の業務をする

 

メリットがない、デジタル化する

時間がないといったことがあると

思われます。

 

ここで私が提案したいことは

デジタル化するのであれば

一部だけやってみることです。

 

例えば、インボイス制度では

適格請求書等を発行する義務が

課されることになります。

 

現在でもExcelなどで

請求書を作成しているのと思うので

 

請求書の授受のみデータでやり取りを

行うといったことを始めてみます。

 

電子帳簿保存法の絡みがありますが

この法律はデータでやり取りした

場合の保存方法についての法律です。

 

デジタル化することを義務化する

法律ではありません。

 

どの部分をデジタル化するのかは

事業者の任意になります。

 

 


編集後記

売上高1千万円以下の事業者は

インボイス制度で事業の過渡期を

迎える可能性があります。

 

理由は消費税の納税によって

収入が減るからです。

 

可能であれば消費税の納付額を

賄うことができるように

 

お仕事を増やす、チームにして

お仕事の量をさばく仕組みづくり

 

といったことをしてみる必要が

出てくると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。