インボイス制度で免税事業者が対応しないと起きること3選
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイス制度で免税事業者に
起こることを解説します。
それでは、スタートです!!
インボイス制度で起きること3選
①消費税の課税事業者になるため収入が減少する
②免税事業者のままだと取引から排除されるおそれがある
③消費税の申告・納付が必要になる
インボイス制度では課税事業者間の
取引が前提になります。
免税事業者は課税事業者になり
消費税の納付をする必要があります。
このため収入が減ることになります。
2023年10月以降では原則
免税事業者が取引から排除される
可能性があります。
というのは課税事業者への
支払でないと取引先は消費税の
控除ができないからです。
取引から排除されなくても
消費税分の値引きを要請される
おそれは残ります。
免税事業者から課税事業者になると
消費税の申告・納付を追加で
行う必要が出てきます。
その分の手間とお金が追加で
必要になるわけです。
消費税の納税でなくなるお金を計算する基礎知識
免税事業者の方々の不安として
収入の10%がなくなると勘違い
していることがあります。
まずは消費税の納付額が
どれくらいになるのかを知ると
対策が取りやすいと思います。
ここからは基本的に2023年10月以降
課税事業者になる前提で進めます。
消費税の計算方法は2つあります。
本則課税と簡易課税です。
本則課税の計算は
売上の消費税ー仕入や経費の消費税
となります。
つまり売上という収入の10%が
そのまま納付になるわけではない
ということです。
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次に簡易課税になります。
売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)
となります。
簡易課税は仕入や経費の消費税
とは関係なしに
売上の消費税の90%~40%までの
業種に応じた支払消費税があった
ものとみなして計算します。
つまり最大で売上の消費税の
10%分が納税になる計算です。
計算では消費税は収入の10%で
さらに10%分になるわけですから
収入の1%が納付になる計算です。
消費税では本則課税と簡易課税で
納付額が少なる方を選択して
構わないことになっています。
どうやって売上をあげるのか
インボイス制度では消費税の納付が
必要になると考えられます。
経費が何もない場合には
消費税の納付額は最大で
収入の10%になります。
このときの対策としては
減少する10%をどうやって
補うのかということです。
根本的にはどうやって売上を
あげるのかになると思います。
私が提案することとしては
事業所得+副業になります。
事業所得は本業として
収入が減った部分を副業で
補うという手法です。
短期のバイトでもよいでしょうし
本業に近いお仕事を外注で請け負う
という仕事量を増やす方法でも
構わないと思います。
現実的でないかもしれませんが
人を雇って経営者になる方向に
舵を切るのも悪くないです。
一般的に人を雇うと2倍の量を
さばくことが可能になります。
色々な可能性を探って減る分の
収入を補う方法を考えることになります。
編集後記
2022年分の所得税の確定申告より
年間の売上が300万円を超えない
事業者は雑所得になる予定です。
したがって、2023年分の申告から
給与+雑+消費税の申告という
ちょっと複雑な申告になる納税者が
多くなるのではないかと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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