インボイス制度で免税事業者が対応しないと起きること3選

インボイス制度 消費税




インボイス制度で免税事業者が対応しないと起きること3選

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度で免税事業者に

起こることを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度で起きること3選

①消費税の課税事業者になるため収入が減少する

②免税事業者のままだと取引から排除されるおそれがある

③消費税の申告・納付が必要になる

 

インボイス制度では課税事業者間の

取引が前提になります。

 

免税事業者は課税事業者になり

消費税の納付をする必要があります。

このため収入が減ることになります。

 

2023年10月以降では原則

免税事業者が取引から排除される

可能性があります。

 

というのは課税事業者への

支払でないと取引先は消費税の

控除ができないからです。

 

取引から排除されなくても

消費税分の値引きを要請される

おそれは残ります。

 

免税事業者から課税事業者になると

消費税の申告・納付を追加で

行う必要が出てきます。

 

その分の手間とお金が追加で

必要になるわけです。

 

消費税の納税でなくなるお金を計算する基礎知識

免税事業者の方々の不安として

収入の10%がなくなると勘違い

していることがあります。

 

まずは消費税の納付額が

どれくらいになるのかを知ると

対策が取りやすいと思います。

 

ここからは基本的に2023年10月以降

課税事業者になる前提で進めます。

 

消費税の計算方法は2つあります。

本則課税と簡易課税です。

 

本則課税の計算は

売上の消費税ー仕入や経費の消費税

となります。

 

つまり売上という収入の10%が

そのまま納付になるわけではない

ということです。

 

 

 

次に簡易課税になります。

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)

となります。

 

簡易課税は仕入や経費の消費税

とは関係なしに

 

売上の消費税の90%~40%までの

業種に応じた支払消費税があった

ものとみなして計算します。

 

つまり最大で売上の消費税の

10%分が納税になる計算です。

 

計算では消費税は収入の10%で

さらに10%分になるわけですから

収入の1%が納付になる計算です。

 

消費税では本則課税と簡易課税で

納付額が少なる方を選択して

構わないことになっています。

 

 

どうやって売上をあげるのか

インボイス制度では消費税の納付が

必要になると考えられます。

 

経費が何もない場合には

消費税の納付額は最大で

収入の10%になります。

 

このときの対策としては

減少する10%をどうやって

補うのかということです。

 

根本的にはどうやって売上を

あげるのかになると思います。

 

私が提案することとしては

事業所得+副業になります。

 

事業所得は本業として

収入が減った部分を副業で

補うという手法です。

 

短期のバイトでもよいでしょうし

本業に近いお仕事を外注で請け負う

という仕事量を増やす方法でも

構わないと思います。

 

現実的でないかもしれませんが

人を雇って経営者になる方向に

舵を切るのも悪くないです。

 

一般的に人を雇うと2倍の量を

さばくことが可能になります。

 

色々な可能性を探って減る分の

収入を補う方法を考えることになります。

 

 


編集後記

2022年分の所得税の確定申告より

年間の売上が300万円を超えない

事業者は雑所得になる予定です。

 

したがって、2023年分の申告から

給与+雑+消費税の申告という

ちょっと複雑な申告になる納税者が

多くなるのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。