従業員を雇い入れた時に必要な資料

採用時の資料




従業員を雇い入れた時に必要な資料

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

従業員を雇い入れた時に

必要な資料について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

雇い入れた時に必要な資料

雇い入れた時に必要な資料は

次の資料になります。

 

①雇用契約書

②入社誓約書

③身元保証書

④口座振込依頼書

⑤通勤手当申請書

⑥入社連絡票

 

雇用契約書がないと雇用契約が

発生しないわけではありません。

 

しかし雇用条件で相手に伝えないと

いけないことが法律上あります。

 

したがって契約書でお互いに

合意しておくとよいです。

 

入社誓約書は組織人として

一般的な行動規範で行動する

ことを誓約するものです。

 

身元保証書は入社後

会社に損害を与えた場合に

労働者に変わって賠償する義務を

負うものです。

 

要するに保証人を確定させる

ための資料になります。

 

口座振込依頼書は必ず

書いてもらっておいてください。

 

通勤手当を会社が負担する場合に

必要になる資料です。

 

こちらで利用区間と料金を

確定できます。

 

入社連絡票は従業員になる人の

個人情報や緊急連絡先について

書いてもらう資料です。

 

 

採用の時に必要なことをリストにする

上記の資料を毎回準備するのは

煩雑になります。

 

結果としてリストにして

ひな型を用意しておくと

毎回の雇い入れのときの資料に

便利になると思います。

 

リストとしてはチェックリスト

形式にしておくと明確です。

 

チェック項目、資料の名前

作成日や採用予定の人へ送った日

といったことをまとめます。

 

できたものからチェックと日にち

を書いておくことで誰が見ても

わかるようになります。

 

チェックリストは仕事の属人化

を回避することができます。

 

 

 

資料のひな型についても

用意しておくことをお勧めします。

 

ひな型を用意しておくことで

毎回同じ資料を作成する手間が

省けます。

 

1年に1度は見直してしておくと

さらに良いと思います。

 

というのは法律が変わって

実務に合わない内容になっている

可能性があるためです。

 

 

雇い入れの資料はトラブル防止

雇い入れの資料は入社後の

トラブル防止になります。

 

例えば、入社誓約書については

SNS、社内ルールの就業規則に

従うことなどを誓約してもらう

書類になります。

 

近年はSNSの炎上トラブルに対して

会社が対応をミスする事例があります。

 

最初からSNSの投稿について

制限をかけておくと炎上になる

可能性が低くなります。

 

雇用契約書は合意した契約なので

もし裁判に発展した場合の証拠

資料になる可能性が高いです。

 

合意は口約束でもできますが

その合意があったことを証明する

ことができるのは契約書が最も

わかりやすいことです。

 

近年は中小企業でも

コンプライアンスが求められる

ことがあります。

 

普通のことは普通にやっておく

とよいと思います。

 


編集後記

7月4日から出勤の弊所のスタッフ

のための資料を作成していて

色々と資料が必要だなと思いました。

 

労働局のホームページでは

色々なひな型がそろっていて

有効活用できますが・・・

 

法律上の言葉を知らないと

どれを使うのか迷子になると

感じましたね。

 

年に何回も採用があれば

問題ないですが年に1度といった

場合にはリストがあったほうが

仕事は効率的だと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。