インボイス制度について税理士が思うことをまとめてみた

インボイス制度について考えてみた




インボイス制度について税理士が思うことをまとめてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度について私が

思うことをまとめてみました。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度のおかしいところ

インボイス制度のおかしいところは

適格請求書発行事業者の登録申請が

任意であることです。

 

消費税の最終負担者は法理論上

最終消費者である個人になります。

 

現行の消費税にも言えること

なのですが

 

消費者は事業者が消費税の

課税事業者か否かに関わらず

消費税の負担が義務です。

 

しかしながら事業者について

適格請求書発行事業者の登録申請

が任意であることに矛盾が

生じることになります。

 

矛盾が生じるのは消費税の

免税点制度を維持しようとする

側面があるためです。

 

したがって、インボイスを導入する

ということであれば本来なら

 

消費税の免税点制度を廃止して

全員が課税事業者になることが

前提の消費税の制度にするのが

本来の姿であると考えています。

 

 

 

現行の消費税がおかしいところが解消されるのか?

現行の消費税で最もおかしい

ところは免税事業者と

 

課税事業者間の取引でも

消費税の控除ができてしまう

ところです。

 

理由は帳簿方式では相手方が

課税事業者かどうかの判断を

しない制度だからだと思います。

 

ではインボイス制度で上記の

おかしな取引が解消されるのか

というと解消されません。

 

理由は

適格請求書発行事業者の登録申請

が任意であるからです。

 

例えば、免税事業者が課税事業者

との取引において消費税相当の金額を

値下げすれば済む話になります。

 

課税事業者との対比で

検証してみましょう。

 

 

前提:A社で課税売上22,000円(税込み)、B社(課税事業者)16,500円(税込み)、C社(免税事業者)15,000円(税込み)

以上で、A社がB社とC社のどちらの取引を選択するのか?

 

A社がB社と取引した場合の

消費税の納税額

 

2,000円ー1,500=500円

資金として500円が支出されます。

 

A社がC社と取引した場合の

消費税の納税額

 

2,000円ー0円=2,000円

資金として2,000円が支出されます。

 

上記で考えてほしいことは

消費税の納税額に使った

お金ではなく

 

消費税のために支払ったお金に

注目するとわかりやすいです。

 

B社との取引では1,500円の消費税と

納税で500円のお金を使うので

結果、消費税に2,000円使います。

 

これは、C社との取引でも同じに

なることになります。

 

つまり、インボイス制度導入後に

課税事業者と免税事業者との

取引をする場合には

 

免税事業者が消費税相当の

請求をあきらめれば今までと

同じ結論になります。

 

 

最終消費者をだます制度になっていないか?

最終消費者が最も消費税を負担

しています。

 

私が以前から思っているのは

つくづく消費者を馬鹿にしている

制度が消費税であることです。

 

現行の消費税は免税事業者で

あったとしても消費税の請求は

できることになります。

 

これはインボイス制度後でも

同様になります。

 

つまり、免税事業者という概念が

最終消費者をだますような制度に

なっているわけです。

 

上記でもふれたように

免税事業者が課税事業者との

取引で消費税をあきらめれば

良いだけの話になります。

 

逆に最終消費者からは消費税

相当の金額を請求しても文句は

言われないことになります。

 

このことは業種間の不公平を

助長すると感じています。

 

例えば、ある進学学習塾が

免税事業者であった場合には

 

顧客は一般の消費者になるので

消費税相当の金額を請求しても

問題はありません。

 

また消費者との取引ですから

適格請求書発行事業者の登録申請

を行う必要はないことになります。

 

これは法人ごとに学習塾経営を

することで消費税の免税点制度を

利用するといった法律の抜け道を

今後も維持することになります。

 

言いたいことは

最終消費者相手の業種であれば

 

免税事業者を維持することが

可能である点と

 

消費税相当の金額がそのまま

収益になる点が不公平になる

ということです。

 

 


編集後記

インボイス制度というと事務負担の

増加などが言われます。

 

確かにインボイス制度がスタート

するとそういった側面も出てくる

と考えます。

 

しかし根本的には制度の設計

ミスがこのまま継続することで

より不公平感が明確になると

考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。