建設業の個人が法人成りした後の資金繰りで考えておくこと

建設業の法人成り




建設業の個人が法人成りした後の資金繰りで考えておくこと

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業の個人が法人成りした後の

資金繰りについて解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

建設業の個人が法人成りとは?

建設業の個人が法人成りとは

個人事業を法人で行うこと

という意味です。

 

個人から法人になるには

器になる法人をつくって

 

法人に個人事業主の事業を

引き継がせることになります。

 

個人事業は法人に移した時点で

廃業になります。

 

法人を設立した1年目は

個人の確定申告と法人の

確定申告の両方が必要になります。

 

個人から法人にする理由は

経費の計上が多くなること

消費税の免税期間を利用できる

といったことがあります。

 

 

法人成り後の資金繰りで考えておくこと

法人成り後の資金繰りで考えて

おくことがあります。

 

個人と法人のお金の流れは

収入では売上と社長さんの個人

資金になります。

 

支出は一般的な経費の他

法人で増える経費になります。

 

法人で増える経費は社会保険や

労働保険、社長さんの給与になります。

 

2022年5月23日時点では消費税の

インボイス制度の導入前なので

消費税の免税期間は使えます。

 

したがって、個人事業主で消費税の

課税事業者であった場合には

 

法人では原則的に免税になるような

工夫をすることで消費税の納税が

なくなることになります。

 

以上をまとめると

収入は売上と社長の資金

支出は経費

ということになります。

 

 

 

法人成りした後の資金繰りでは

消費税の納税がないとは言え

 

法人特有の経費が増えると

考えておいた方が良いです。

 

給与に対応する社会保険や

労働保険が増えることになります。

 

ざっくりそれぞれの従業員の

年収の18%分増加します。

 

結果として消費税の納税額よりも

社会保険料の納付で資金を使う

ということになる場合があります。

 

さらに個人事業主であったかたは

社長さんになります。

 

社長さんへの給与も法人から

支出されることになります。

 

こちらも追加でかかるお金に

なるわけです。

 

法人成りするのであれば

消費税の納税額と追加必要の

金額とで丈比べして判断する

ということになります。

 

 

インボイス制度導入後の法人成りの決めてとは?

2023年10月からは消費税の

インボイス制度が始まります。

 

基本的には法人設立当初から

消費税の課税事業者を選択

せざるを得ないと思います。

 

この時に法人成りするメリットを

判断するポイントはどこになるのか

ですが

 

個人事業主の所得税率になると

考えています。

 

法人税の実効税率は

約33%くらいです。

 

同じくらいの税率で所得税と

比較すると・・・

 

課税される金額が900万円以上

から33%になります。

 

実際には個人住民税が10%加算なので

実質的な個人の税率は43%になります。

 

法人と同じような税率まで

落としたいと考えるなら

 

課税される金額を890万円までに

落とす必要があります。

 

こちらだと所得税率+住民税率で

33%になり法人の実効税率と同じ

くらいになります。

 

 


編集後記

建設業の個人事業主から法人成り

することはよく行われていると

思います。

 

ただ社会保険料のことまで考えて

資金繰りを計画している人は

多くない印象です。

 

社会保険料のことも含めた資金繰り

を考えて判断したほうが

後悔のない選択になると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。