MAS監査とは?

MAS監査




MAS監査とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

MAS監査についての全般的な

解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

MAS監査とは?

MAS監査のMASとは

Manegment Advisory Service

の略称です。

 

私の記憶では10年くらい前から

認知されるようになったものです。

 

MAS監査の中身は

①経営計画の作成

②経営計画の管理

③経営計画のアドバイス

からなります。

 

通常の監査は試算表という財務資料で

過去の実績である前月の数字に基づき

社長さんと税理士事務所が経営相談を

行うわけですが

 

MAS監査は将来の経営計画の作成で

実績と経営計画を比較して

社長さんと税理士事務所が経営相談を

行うことになります。

 

つまり、必ず利益が見込まれる将来の

計画を作って実績と比較してどうやって

将来の計画に近づけるのかを検討する

ということが異なるところです。

 

 

中小企業にMAS監査を導入して何が変わるのか?

中小企業にMAS監査を導入して

何が変わるのかを確認してみます。

 

通常の状態と比較することで

MAS監査で変わる点が見えてきます。

 

中小企業では経営計画の数字は

社長さんの頭の中にあります。

 

社長さんは自社の経営を通じて

ある程度数字がわかっており

 

その数字を達成するために

営業や相手との交渉を行う方法で

会社を運営しているはずです。

 

しかし、この方法だとどの程度で

利益が出てくるのかは定かではなく

目標となる数字や割合がわかりません。

 

例えば、建設業で申し上げると

ウクライナ情勢が原因でロシアから

輸入される原材料の量が減ると

供給が減るので価格は上がります。

 

こちらに機動的に対応することが

難しくなるわけです。

 

現場の視点から申し上げると

現場への職人の投入量はある程度

見込まれるものの

 

職人の単価が上がってしまって

当初見込んだ利益にならない現場に

なってしまうこともあります。

 

 

 

こうしたことに対応するためには

事前に起こるであろう事態を見込んで

予算や計画を作成していると

 

想定外のことが起こったとしても

赤字幅の縮小が期待できるといった

ことが考えられます。

 

会社全体としては年間で行われる

取引について計画を行いますので

 

年間の目標という中期的な目標を

達成するために現場の運営をどうやって

行うのかという短期的な目標を

考えることになります。

 

こうしたことを社長さんと

税理士事務所が共同して行うように

なることで会社の経営が変わって

行くことになります。

 

税理士事務所はMAS監査を導入できるのか?

税理士事務所はMAS監査を導入

できるのかという疑問が出てきます。

 

どの税理士事務所でもできるわけでは

ないというのが私の結論です。

 

というのは税理士によっては

会社の経営まで関与したくなりなどの

税理士事務所ごとに異なる考え方が

あります。

 

こういった考え方の税理士では

そもそもMAS監査を導入することは

不可能になります。

 

税理士の職責上の問題があります。

税理士は税の専門家であり

会計についても知識を有しています。

 

決算書の作成まで行うのが税理士の

関与スタイルですからわかると思います。

 

しかし、決算書を作り申告書を作る

能力とMAS監査を行うことは異なる

スキルが必要になります。

 

なぜなら、決算書は会社が作ってきた

数字に対してアプローチすることで

作成することになります。

 

MAS監査は関与先の業種、経営スタイルなど

関与先に合わせた計画を作成するため

求められるスキルが異なってきます。

 

例えば、年間の経営計画を作成したとして

なぜこの計画になるのかを説明できる

関与先に対する知見が必要になるからです。

 

従って、税理士事務所はより深く

関与先のことを知っている必要があります。

 

現場のこと、人のこと、仕事の受注方法など

関与先のあらゆることを事前情報として

持っていないとMAS監査は難しいのです。

 

 

 


編集後記

MAS監査の記事を書いた理由は

先日、ある関与先の数字を確認していて

数字は出てくるけれども

 

そのための管理ができていないな

と感じたことからMAS監査の導入を

その関与先に説得しようかなと

思い立ったからです。

 

MAS監査は計画を作ってその通りに

できるようにサポートするのが

役割ではないです。

 

会社が利益体質になるように

導くことが大切になります。

 

今までの社長さんのスタイルを

変更してもらわなければならない

可能性もありますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。