経営革新等支援機関の更新申請をやってみました

経営革新等支援機関の更新




経営革新等支援機関の更新申請をやってみました

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

経営革新等支援機関の更新

申請についての記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

経営革新等支援機関とは?

経営革新等支援機関とは

中小企業等経営強化法による

制度になります。

 

専門家が中小企業の経営課題を

克服するための支援制度として

現在の形になっています。

 

税理士の立場からすると

資格内資格のような位置づけです。

 

中小企業のホームページでは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

というように制度の概要が

説明されています。

 

登録している機関としては

税理士を筆頭に公認会計士

金融機関なども認定を受けています。

 

 

経営革新等支援機関の更新

経営革新等支援機関の登録効果は

5年になっています。

 

私は当初、2017年6月ころに

認定を受けて更新申請を行いました。

 

更新するためにはgビズIDが必要です。

こちらで本人認証を行い

 

情報を更新サイトと連携することで

更新申請ができるようになっています。

 

gビズIDのアカウントをお持ちでない

場合には、まずはアカウントの発行を

行うことになります。

 

gビズIDのアカウントを取得するためには

専用サイトで申請書を作成して印刷し

印鑑証明を同封して郵送します。

 

アカウント発行には1か月くらい

かかると思います。

 

 

経営革新等支援機関の更新は

通常メールで中小企業庁から

送られてくるものと考えられます。

 

更新のお知らせメールには

更新期限と共に

 

更新サイトのURLも載っているので

更新サイトから申請を行います。

 

更新申請では文章で回答する欄が

存在しますが

 

回答する文章は例文のまま回答すれば

問題はありません。

 

私は例文以外で、自分が携わった内容を

回答したところ、補正を依頼されました。

 

更新申請にはいくつか資料が

必要となります。

 

・直近3年の決算書

・税理士証票

 

私は個人事業主なので決算書は

青色申告決算書が3期分必要でした。

 

決算書と税理士証票は最後に

添付書類としてデータで格納する

必要があります。

 

基本的にはPDFになりますので

PDFで準備する必要があります。

 

 

経営革新等支援機関になる意味はあるの?

税理士の中には経営革新等支援機関

になる意味について懐疑的な人が

いるときがあります。

 

基本的に経営革新等支援機関に

なっておいた方が無難です。

 

理由は税制優遇措置を適用できない

場面が存在するからです。

 

例えば、経営力向上計画の認定がないと

適用できない税制が存在します。

 

経営力向上計画は経営革新等支援機関が

作成を行います。

 

経営力向上計画の認定を前提に

中小企業経営強化税制について

A~D類型の設備投資減税を

適用することが可能です。

 

金融支援については

経営力向上計画の認定を前提として

通常枠とは別枠での資金調達が

できる融資制度があります。

 

現在の岸田内閣は賃金の上昇を

政策の柱にしています。

 

このときに使える税制としては

所得拡大促進税制が想定できますが

 

上乗せ措置の適用に当たっては

経営力向上計画の認定を前提に

実現したことの証明書を添付することで

 

教育訓練費の増加に代えた

上乗せ措置が適用できることになります。

 

このように経営革新等支援機関の

認定を受けることで芋ずる式に

適用ができることになるので

 

税理士からすれば資格内資格

ではありますが

 

経営革新等支援機関になっておく

意味はあるものと考えます。

 

 


編集後記

2021年と2022年について

先端設備導入計画による

償却資産税の減免を受けたのですが

 

2021年については添付する報告書に

関与先の実印が必要でした。

 

ところが2022年については

実印欄がなくなっており

そのままイメージ書類として

送付したところになります。

 

現状では何も私のところに

照会はないので無事処理され

問題ない申告となったようです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。