確定申告書のAとBはどのように違うのか?使い方を税理士・行政書士が解説




確定申告書のAとBはどのように違うのか?使い方を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告書のAとBについて

解説した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告書のAとBとは?

確定申告書にはA様式とB様式

2種類が存在します。

 

A様式とB様式の違いとは

A様式
申告する収入が次の収入に限られています。
給与、雑所得、配当、一時所得です。

B様式
申告する収入は限られておらず、すべての収入が対象になります。

 

A様式に限定されている収入の

納税者がB様式を使ったらいけないのか

というとそうではありません。

 

B様式はすべての収入に対応した書式

となっているのでB様式を使っても

まったく問題はありません。

 

B様式を使う場合には対象の収入が

すべてなので記載する欄がA様式より

多くなるので複雑になっています。

 

 

確定申告書のAとBの使う場面

A様式とB様式を使う場面を

考えていきます。

 

A様式を使う場面とは

給与だけとか年金だけといった

収入の納税者が使うときです。

 

近年だと医療費控除、ふるさと納税を

行っている場合に使う場面が多いと

考えられます。

 

違った観点から申し上げると

年末調整で適用が漏れた控除を

受けるために確定申告をする

給与所得者も使うかもしれません。

 

 

 

B様式を使う場面としては

事業や不動産での収入がある納税者

 

ご自宅を売却された納税者

金融商品の収入を申告する納税者など

色々な収入が考えられます。

 

別の観点から申し上げると

平均課税を使う場合もB様式を

使うことがありますね。

 

対象は変動所得や臨時所得がある場合に

適用を受けることができますね。

 

例えば、借地権収入があったり

職業野球人であるとかなどがあります。

 

 

書面と電子申告での添付資料の違い

確定申告書A様式とB様式で迷う

という納税者の皆さんについては

基本的に書面(紙)での提出を

検討していると思います。

 

申告する手続きは書面でもできますが

電子申告というネットでも可能です。

 

書面と電子申告の大きな違いは

第三者作成書類の添付が省略できることです。

 

例えば

・源泉徴収票

・生命保険料や地震保険料の控除証明書

・寄附金控除の証明書

・住宅ローン控除の年末残高証明書

・上場株式配当等の支払通知書

などいろいろ省略があります。

 

確定申告書は収入や控除のもととなる

資料を基礎に作成していくことになりますが

 

確定申告書を提出するときに

どの書類を添付しないといけないのかを

判断する必要もあるわけです。

 

電子申告をすることですべてが解決

というわけにはいきませんが

 

書面提出で添付資料に迷うのであれば

電子申告を選択したほうがよいのではないか

と考えています。

 

 

 


編集後記

税理士が確定申告書の作成をするときは

税務ソフトを使って業務をします。

 

業務ソフトではA様式とB様式を選択して

さらに必要な明細書も選択して作成する

ということになります。

 

私は勤務のときから違和感を覚えていたのが

収入を選択するだけで必要な書式を一気に

選択できるようになぜしないのかな?

ということです。

 

独立後、私自身の申告や関与先の申告では

国税庁の確定申告書作成コーナーを使い

申告をしてきました。

 

すると所得ややりたいことを選択すると

一気に申告書、明細書まで作成できて

効率化ができました。

 

開発費を多く投入できる国税庁ならでは

だと思うのですが

 

民間のソフトでもクラウドで申告書作成可能

といった状態になってくれると嬉しいです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。