2020年度税理士損害賠償責任保険から見る税務事故を税理士が解説




2020年度税理士損害賠償責任保険から見る税務事故を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士損害賠償責任保険の事例を

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士損害賠償責任保険とは?

税理士損害賠償責任保険とは

税理士の過失により保険事故と

認定された事案について

損失補填を行う保険になります。

 

現行制度では任意保険になっており

加入できるのは税理士となります。

 

損失補填する金額に応じて

保険のプランがあります。

 

損失補填の金額が大きくなれば

支払う保険料も上がっていきます。

 

私は念のため加入をしていて

私の周りの税理士さんたちの

加入状況はまちまちになります。

 

 

 

税務事故事例と責任保険について

税理士損害賠償責任保険に加入を

していると

 

保険年度における税務事故事案を

まとめた資料が届きます。

 

こちらをもとに2020年度の保険年度の

税務事故事案についてまとめます。

 

支払金額別件数は500万円未満が

最も保険金額の支払が多かった

ということになります。

 

件数は408件になっており

支払総額は6億4,800万円でした。

 

税理士が過失責任を負っている

事案はそこまで多額によらない

ということがわかります。

 

 

 

税目で件数と支払金額が多かったのは

消費税となります。

 

こちらは毎年のことになります。

件数は261件

支払金額は10億9,500万円でした。

 

次に多い税目は法人税です。

件数は110件

支払金額は7億9,900万円でした。

 

次に所得税や資産税関係が続きます。

この辺りも毎年同じですね。

 

消費税の事案で多い事案は

簡易課税と課税事業者選択が

多いことになります。

 

届出書関係となりますね。

 

消費税の場合には適用を受ける

事業年度の前事業年度に届出書を

提出する制度上

 

取り戻しがきかなくなる可能性が

高い税目になります。

 

取り戻しをする方法はありますが

やってしまったことにいつ気が付くのか

という時期の問題がありますね。

 

税務調査のときに気が付くといった

場合だと取り戻しが難しくなる

といったことがあり得ます。

 

 

消費税対応は間違ってはいけない

税理士としては消費税の届出書の

制度について思うことはあるのですが

いずれにしても消費税対応を間違うと

金銭問題となる可能性が高いです。

 

理由は消費税の届出書によって

消費税の納付額が大きく異なる

ことがあるためですね。

 

特に決算月においては過失がないように

関与先とは話あっておかないと

とんでもないことになる可能性があります。

 

簡易課税の適用関係では

業種区分が6区分になっていて

 

区分を間違えると2倍、4倍と

納付額が倍々ゲームのように

膨れ上がることになります。

 

簡易課税と原則課税を間違えると

本当は仕入税額控除が適用できたのに

簡易課税が原因で仕入税額控除が

過少になることがあります。

 

原則課税と簡易課税の選択を

誤っても同様のことが起こりえます。

 

一口にヒアリング能力とか

コミュニケーション能力とか

といったことが言われますが

 

やはり担当者の能力や

どこまで関与先との関係を密にする

といったことが大切になります。

 

実務をやるとわかりますが

失敗をきちんと話して

誠実に謝罪すると

 

「しょうがねえなぁ」と言って

社長さんから許されることもあります。

 

要するに税理士損害賠償責任保険を

使う状態になっていることは

 

関与先と税理士さんとの関係も

良好でなくなっている可能性が

想定できるわけです。

 

日頃の対応などで不平不満が

溜まっていきあるとき税務事故が

発生して

 

民事損害賠償請求に至る

ということなのだと思います。

 

 


編集後記

私は聞いた話としては

税務事故を起こす税理士さんは

リピーターが多いそうです。

 

リピーターが多い理由を想像するに

①対応できないほど仕事を受けてしまう

②担当者の教育がおざなり

③関与先を放っておいている

④低価格請け負って面談すらしない

といったことだと思います。

 

どういった営業方針や関与方針かは

開業税理士が決めることですから

自分でやった不始末は自分で片を付ける

ということになるわけですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。