【行政書士業務】申請取次業務の登録を終えて




【行政書士業務】申請取次業務の登録を終えて

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

行政書士業務の申請取次業務の登録を終えて

についての記事です。

 

自分の備忘録の記事になります。

それでは、スタートです!!

 

申請取次業務の登録とは?

申請取次業務の登録を先日終えて

本日届出済証明書が東京行政書士会

から郵送されてきました。

 

昨年に行政書士の登録を行いまして

申請取次業務の登録をすれば

良かったのですが

 

時期を逸したこととコロナにより

申請取次業務の研修を受講できない

ということがありました。

 

今年はVOD方式、つまり、

ビデオオンデマンドにて研修を受け

無事取得することができました。

 

申請取次業務の登録をするためには

行政書士であることと申請取次業務の

研修を受けて各単位会に申請をする

という流れが必要です。

 

申請取次業務の研修は年に何回か

行われています。

 

申請取次業務の研修は新規と更新に

分かれていてそれぞれで研修を受け

新規の申込や更新をすることになります。

 

 

申請取次業務とは?

申請取次業務とはVISAの取次のことです。

恐らく、勘違いしている人が

多いと思います。

 

行政書士が申請者の代理人として

申請を行うというわけではないです。

 

あくまでも「取次」となります。

 

ですから本人確認はもちろんのこと

本人ではなく代理人からの依頼の場合

念のため本人確認をすることになります。

 

入館管理局としては行政書士に

申請を取り次いでもらうことで

本人が直接窓口に行かなくても

申請ができることになります。

 

 

 

行政書士側としては

申請取次者として入館管理局の

名簿に登載されることで

取次ができるようになります。

 

もし、入館管理局の名簿に登載

されていない場合にはVISAの取次は

できないことになります。

 

私が申請取次の申請をした背景は

税理士の関与先にVISA取得や

特定技能の申請の需要が発生している

ということがあるためです。

 

 

取次申請業務での懲戒処分には注意

申請取次業務では行政書士側には

注意点があります。

 

懲戒処分の対象になることです。

 

申請取次業務の研修でやる内容ですが

ブローカーからの依頼は最も注意する

必要があります。

 

ブローカーとはその国の人を

違法な手段で日本に入国させて

VISAを取得させるような団体です。

 

つまり、反社ということになります。

 

代理人経由の場合には

反社チェックが欠かせない

ということになります。

 

またほかの行政書士から受任する

ということも避けた方が良いです。

 

理由は最初にVISA申請を受任した

行政書士がVISA申請の本人や代理人から

他の行政書士に外注することを

承認してもらっていない場合があるためです。

 

その他、偽装結婚による配偶者VISAの

取得といったことも注意となりますね。

 

私としては初めは税理士の関与先に

サービス提供を行うことから

初めて見ようかなと思っています。

 

 

 


編集後記

申請取次業務の登録を終えたから

どんなVISA申請が来ても大丈夫か

と言われるとそうでもないです。

 

実際に申請を行ってみて

初めて知る内容が多いためです。

 

行政書士業務の難しさは

実務経験を通じて覚えていく

ということになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。