お仕事をしたのに請求ができない場合の対処法とは?




お仕事をしたのに請求ができない場合の対処法とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

お仕事をしたのに請求ができない場合

の対処法についての記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

お仕事をしたのに請求ができない

フリーランスでお仕事をやっていると

たまに請求ができないことがあります。

 

色々な法律に抵触する可能性が

高くなるわけですが

 

日本人の気質かもしれません

泣く泣く請求をあきらめる人も

いると思います。

 

私の個人的な考え方ですが

お仕事をしたのに請求できない

ということになると

 

今までの関係については

相手方はどうでもよいと思っている

と考えて良いかと思います。

 

今後の継続的なお仕事を発注して

頂いたとしても金額は減額される

可能性があります。

 

というのは

相手方になめられているからです。

 

どうでもよい人には

どうでもよい対応しかしません。

 

相手にとって面倒なことを伝えると

今後の関係にヒビが入ると思います。

 

しかしながらお仕事をしたのに

請求ができない取引は自然な取引関係

ということにはなりません。

 

結論として請求できないことを

当事者は確認することでおかしいと

間接的に伝える方法があります。

 

 

相手方に請求ができないことの詳細を質問する

請求できない場合には詳細を質問して

内容を確認することになります。

 

内容の確認方法は必ず記録が残る

方法で行うことが望ましいです。

 

記録が残らないと言った言わないの

建設的でない論争になるからです。

 

相手の考え方、今回のお仕事について

色々と質問する事項はお仕事によって

異なると思います。

 

こうしたことを質問することになります。

 

 

 

内容を確認する手段としては

メールが良いかと思います。

 

内容証明郵便で行っても良いですが

弁護士に出てこられると普通の人が

対応するには限界があるからです。

 

内容の確認は関係当事者の全てを

巻き込むことも良いかと思います。

 

お仕事を発注した人とご自身だけの

やり取りにして今うと

 

お仕事を発注した相手が辞めてしまうと

関係当事者はその人が辞めてしまって

何もわからないといった主張をされる

可能性があるからです。

 

関係当事者とは例えば

相手の担当者と上司などですね。

 

担当者が辞めてしまっても

上司がことの成り行きを知っていますし

何も知りませんといった主張が

できなくなるからです。

 

 

自分の主張と請求金額を明確にしておく

相手に質問することとは別にして

自分の主張と請求金額は明確にしておく

ということが良いです。

 

自分の主張とはお仕事の内容

期間、納品の事実など

ご自身が行ったことです。

 

加えて相手がどういった対応だったのか

お仕事の発注の方法や金額の定めなど

相手方に関することもまとめておく

ということです。

 

基本的にお仕事1件ずつであれば

契約書を交わしていないことが

多いかと思います。

 

そうであれば日にちや時間を

覚えている限りでまとめることで

時間的な行動が分かりやすくなります。

 

自分と相手の行動が時系列で分かり

明確にすることができます。

 

こうした内容を精査して自分の主張に

落とし込むことで主張をまとめることが

できることになります。

 

請求金額については料金表があれば

料金表に則って相手に伝えます。

 

もし請求金額について料金を算定

しがたい場合には工数×時間で

考えてみると良いかと思います。

 

お仕事に使った経費があれば

それも一定の利益を加えて

請求金額にすることで

 

根拠のある請求金額に

落とし込むことができると思います。

 

 

 


編集後記

私も先日、契約を反故にされました。

しかし作成した資料ややったことが

色々とあります。

 

こういったことをまとめて請求を

しようかなと思っています。

 

建設的な議論にするためにも

行動記録や作成した資料をまとめて

料金を設定するしかないのです。

 

取引の難しさがありますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。