軽減税率が簡易課税に及ぼす影響を税理士が解説




軽減税率が簡易課税に及ぼす影響を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

軽減税率が簡易課税に及ぼす影響を

税理士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

軽減税率と簡易課税

軽減税率は消費税の税率が8%になる

取引のことを言います。

 

簡易課税に該当する取引は

限定されています。

 

売上や経費でそれぞれ軽減税率になる

取引の場合には軽減税率で処理をする

ということになります。

 

実務上、消費税の計算の基となる

会計帳簿では消費税の区分を特定して

設定する処理を行います。

 

会計帳簿の入力画面では

消費税の区分が借方と貸方双方にあり

 

簡易課税の表示としては

簡易課税8%などで表示されます。

 

簡易課税は一定の小規模事業者に

認められた消費税の計算方法です。

 

計算方法は次のようになります。

 

預かった消費税ーみなし仕入れ率

=納付額

 

簡易課税の場合には基本的には

納付になる計算になります。

 

理由は、みなし仕入れ率の最高率が

90%と法定されているので

 

預かった消費税から控除可能な

上限が90%です。

 

したがって預かった消費税額のうち

10%部分が残りますので納付額になる

ということになります。

 

 

 

軽減税率が簡易課税に与える影響とは?

軽減税率が簡易課税に与える

影響を考えてみます。

 

簡単に考えるために前提として

簡易課税だけの売上しかないと

仮定します。

 

簡易課税の計算は上記でも申し上げたように

預かった消費税ーみなし仕入れ率です。

 

では、預かった消費税はどのように

計算されるのかというと

 

10,800円の売上だとしたら

10,000円が本体の金額になりまして

800円が預かった消費税になります。

 

みなし仕入れ率を90%にすると

800円ー(800円×90%)=80円

という計算になります。

 

 

 

上記のように簡易課税は売上という

収入の消費税額を基に計算するので

 

軽減税率が簡易課税に与える

影響としては納付額の金額になります。

 

例えば、本当は軽減税率の売上なのに

10%で会計上処理をしたとすると

次のようになります。

 

売上は税込で10,800円とした場合

1,080円が預かった消費税になります。

 

簡易課税で計算してみると

1,080円ー(1,080円×90%)=108円

ということになります。

 

軽減税率の納付額と比べてみると

108円ー80円=28円の差が生じます。

 

この様に軽減税率の売上なのに

10%で処理したとすると

 

納税者が納付する金額が増える

ということになりますね。

 

 

軽減税率なのに消費税10%で申告したらどうなるのか?

軽減税率なのに消費税10%で処理して

申告したらどうなるでしょうか?

 

この場合には納税者がより多くの

消費税を納付しています。

 

問題は税務署がどのように出てくるのか?

ということになろうかと思います。

 

何もおとがめはありません。

 

というのはより多くの税金を支払っている

状況なのかどうかは申告した時点では

分からないからです。

 

基本的には申告は適正に行われている

ことを前提に処理を進めます。

 

では、納税者が軽減税率なのに

消費税10%として申告したことに気が付き

税金を取り戻したと思ったときは

どうしましょうか?

 

この場合には「更正の請求」という

手続になります。

 

こちらに科目別税区分表を添えて

税務署へ提出することになります。

 

実務上の話ですが「更正の請求」をしたら

税務署はどのような処理をするのかというと

次のことが想定できます。

 

①さらに資料の提出を求める

 

資料とは、売上の請求書や

得意先との契約書などになります。

 

②①の後に税務調査になる

 

①の資料を送付することで

税務署の担当部署が納得しない場合には

税務調査になります。

 

この税務調査では間違って申告した

事業年度又は年を中心に行われる

可能性が高くなります。

 

 

 


編集後記

今回は軽減税率と簡易課税について

解説してみました。

 

先ほどの例で、軽減税率なのに

消費税10%として申告後

 

更正の請求をした場合には

消費税だけの問題では済みません。

 

消費税の納付額を未払消費税として

元々処理している場合には

 

納付額が減ることになると思いますので

会計上では租税公課の金額が減ります。

 

ということは法人税や所得税の計算では

納付額を減らす必要が出てくるので

修正申告も同時に行います。

 

法人税は地方税も絡んできますので

法人県民税や法人市民税も修正申告です。

 

また修正申告の納付期限は修正申告を

提出した日になるので納付日は注意が

必要になります。

 

所得税は後日、住民税の決定通知書が

送付されてきますので、増えた住民税を

納付するということになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。