源泉所得税の納付を忘れてしまったときを税理士が解説




源泉所得税の納付を忘れてしまったときを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

源泉所得税の納付を忘れてしまったとき

を税理士が解説する記事です。

 

  • 源泉所得税の納付を忘れてしまった!?
  • 源泉所得税の納付を忘れた後に起こること
  • 源泉所得税のお勧めの納付方法

についてわかる記事です。

 

 

源泉所得税の納付を忘れてしまった!?

源泉所得税の納付を忘れてしまった

ということが実務上では起こります。

 

忘れてしまったときには仕方がありません。

なるべく早く納付を行いましょう。

 

なるべく早く納付を行う理由としては

罰金がかかる可能性があるからです。

 

2つの罰金が想定できます。

・延滞税

・不納付加算税

 

やってしまったことは仕方ないのですが

今後のために事前防止策を講じておくと

良いかと思います。

 

源泉所得税の納付期限は

翌月10日までが原則です。

 

納期の特例の場合には7月10日と

翌年1月20日になります。

 

原則的な納付期限を行っている会社では

自社で納付事務を行っていることが多いです。

 

自社の担当者が期限ぎりぎりに

納付をしていることがあります。

 

こういったことを無くすためにも

情報は早めに集めて早期に納付するように

事前準備をしておくと良いです。

 

 

源泉所得税の納付を忘れた後に起こること

源泉所得税の納付を忘れた後に起こることは

初めて忘れた場合と2回目以降で

ちょっと税務署の対応が異なります。

 

まず、初めて忘れてしまった場合には

納付をお忘れではないですか?

ということでハガキで通知が来ます。

 

実はこのハガキは行政文書で

初めて忘れた場合には通知するという

法律に従って行われています。

 

この通知が行われた後でないと

不納付加算税という罰金を課税する

ということができない仕組みに

なっているのです。

 

通常は○○国税局源泉所得税

事務集中センターからハガキが来ます。

 

こちらのハガキに必要事項を記入して

返信することになります。

 

 

 

2回目以降はハガキは原則来ません。

納付を全くしないで放置した場合を

除きます。

 

2回目以降で忘れると先ほども

触れたように2つの罰金が課税される

可能性が出てきます。

 

延滞税は1,000円未満が切捨てられ

不納付加算税5,000円が切捨てになります。

 

上記の金額以上になると

両方の罰金がかかるということになります。

 

因みに、納付を忘れた場合に

早めに納付するという意味は

延滞税がかかる可能性があるためです。

 

延滞税は経過利息に対応する罰金で

納付期限から経過すればするほど

発生可能性が高くなるためです。

 

対して不納付加算税は原則5%と

決まっていますので早期の納付で

どうにかなる性質の罰金ではありません。

 

 

源泉所得税のお勧めの納付方法

源泉所得税のお勧めの納付方法があります。

e-Taxとダイレクト納付による納付です。

 

e-Taxでは原則、電子証明書が必要ですが

源泉所得税の納付書を送信するだけであれば

納税証明書がなくても送付することができます。

 

源泉所得税をネットで作成して

税務署に送信することができるわけです。

 

ネットで納付書を作成するためには

e-Taxソフト(WEB版)でログインして作成し

送信をすることになります。

 

送信すると受付通知がe-Taxソフト(WEB版)の

メッセージボックスに格納されるので

こちらからダイレクト納付をすることで

所定の銀行口座から納付金額が引き落としされる

ということになります。

 

ダイレクト納付を行う場合には

事前にダイレクト納付の申請を税務署へ

行う必要があります。

 

ダイレクト納付の申請は書面と

オンラインの2つがあります。

 

金融機関によってオンラインでできる

できないが分かれていますので

以下のサイトで確認してから申請手続きを

行った方が良いかと思います。

 

オンライン提出利用可能金融機関一覧(ダイレクト納付)

 

 

 

 


編集後記

税金の納付で一番忘れやすいのが

源泉所得税だと思います。

 

会社の事務処理を考えると

月末などに給与計算や振込があり

ちょっと気を抜くときがあるからでは

ないかと思います。

 

給与の支給日が月末などの場合には

月初には試算表を作成して報告といった

業務を経理担当者さんが行うので

どうしても忘れやすいのだと思いますね。

 

ですからネットで完結する納税方法が

最も効率が良いのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。