躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の助成金を税理士・行政書士が解説




躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の助成金を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の

助成金を税理士・行政書士が解説する記事です。

 

  • 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の助成金とは?
  • 助成内容
  • 助成金を受けた場合の税法上の取扱い

についてわかる記事です。

 

概略を解説していきます。

それでは、スタートです!!

 

 

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の助成金とは?

公益財団法人東京都中小企業公団より

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業が

公表されました。

 

以下、事業内容について確認します。

 

助成対象者

令和3年4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等(都外設置の場合は都内に本店があること)

 

競争力強化

  • 中小企業者:助成率1/2以内、助成限度は1億円
  • 小規模企業者:助成率2/3以内、助成限度3,000万円

DX推進、イノベーション、後継者チャレンジは以下の通りです。
助成率2/3、助成限度は1億円

助成下限額はいずれも100万円で共通です。

 

助成対象期間

交付決定日の翌月1日から1年6カ月(令和3年10月1日~最長令和5年3月31日)

 

助成対象経費

製品の西欧や役務提供のために必要な機械装置、器具備品、ソフトウエアの購入経費

 

機会設置場所

東京都内及び首都圏(都外設置の場合は都内に本店があること)

 

助成内容

助成対象事業とは?

助成対象事業は以下の通りです。

  • 競争力強化
  • DX推進
  • イノベーション
  • 後継者チャレンジ

 

競争力強化の例示

量産体制の構築、安定供給体制の確立、多品種少量生産への対応、生産工程の改善、製品技術の品質向上、信頼性の確保などになります。

あくまで例示になりますので、助成事業者の競争力強化につながる事業計画であれば対象になることが応募要領で明らかにされています。

 

DX推進の例示

IoTやAI、ロボット等のデジタル技術を活用し、DX推進を図り将来的な変革を目指す取り組みに関する事業になります。

申請にあたって技術区分を以下の①~③の中から1つ選ぶ必要があります。

①IoT・AI活用 ②ロボット ③その他
生産性の向上を図る計画である必要があることが必要です。

事業例示としては

機械制御の自動化、生産設備の稼働状況把握などになります。

 

イノベーションの例示

イノベーション分野における製品について、新事業活動を行うために必要となる機械設備を新たに導入する事業になります。

新事業活動として
①生産性の向上を図る計画である必要があります。
②新事業活動とは以下の4つのいずれかに該当する必要があります。
・新商品の生産 ・新役務の提供 ・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動

単なる生産力強化のための設備の増強や製造品目を増やす場合は、新事業活動に該当しません。それに加え、新たな生産方法を導入し生産の効率化や新たな販路開拓などに取り組む必要があります。

具体的には

防災・減災・災害対策分野の支援分野の事例として
・耐震化対策、不燃化対策に関する製品の生産
・自然災害への対策強化に関する製品の生産
などの事例があります。

 

後継者チャレンジについては以下の要件の全てに該当するする必要があります。

【対象者】
基準日の3年前から助成対象期間の起点の前日まで(平成30年4月1日から令和3年9月30日まで)に事業承継を行った事業者又は行う予定の事業者
登記簿謄本、開業・廃業届出等で承継の事実が確認できる必要があります。

【承継方法】
以下の①~③のいずれかの承継方法に合致すること
①同一法人における代表者交代による事業の承継
②個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
③個人事業における廃業を伴う、個人事業主から新設法人への事業譲渡による承継

【事業内容】
後継者が中心となって行う事業多角化や新たな経営課題への取り組みにより生産性向上を図る際に必要となる機械設備を新たなに導入する事業
<事業例>
事業転換に向けた新商品の生産、新たな経営戦略に基づく製品・技術・サービスの高付加価値化、新たな生産方式の導入による品質保証体制の確立、新聞やへの参入等

事業内容の事業例は、例示以外の事業活動も対象になります。

 

 

 

計画や助成金について

競争力強化以外で申請する場合には

生産の向上を図る計画である必要があります。

 

従業員一人当たりの付加価値額(労働生産性)を

設備投資実施から3年~5年後のいずれかで年率

3%以上向上する計画である必要があります。

 

具体的には以下のようになります。

経過年数 労働生産性
3年後 9%以上
4年後 12%以上
5年後 15%以上

 

助成対象経費は次のようになります。

事業区分 対象経費 1基当たりの下限額
競争力強化

イノベーション

後継者チャレンジ

ア 機械装置
イ 器具備品
ウ ソフトウエア
主に生産や役務の提供のために使用されるもの

ソフトウエアの情勢金交付申請額は300万円以上1,000万円以下です。

アイウともに1基50万円(税抜)以上

 

事業区分 対象経費 1基当たりの下限額
DX推進 ア 機械装置
イ 器具備品
ウ ソフトウエアA
主に生産や役務の提供のために使用されるもの

ソフトウエアの情勢金交付申請額は300万円以上1,000万円以下です。

エ ソフトウエアB
精算や役務の提供には使用しないが生産性向上に寄与するもの

ア、イ、ウのいずれかを必須としてエのみは不可です。

助成金交付申請額はウ・エ合計1,000万円以下です

アイウともに1基50万円(税抜)以上

 

助成金を受けた場合の税法上の取扱い

助成金を受けた場合の税法上の取扱い

として想定できるのは圧縮記帳です。

 

圧縮記帳とは助成金を受けた場合に

固定資産の取得価額を減額して

助成金の法人税の負担を翌期以降へ

繰り延べる取扱いです。

 

次のようになります。

前提

①助成金1,000万円(ほかに収入が1,000万円あり)

②固定資産の取得価額3,000万円

③上記以外の収入と経費がないものとします

④減価償却費の計算:耐用年数5年で定額法(償却率0.2)、期首取得

⑤圧縮記帳は直接減額方式
直接減額方式とは助成金の金額をそのまま費用にして固定資産の取得価額も減額する方法です。

 

圧縮記帳をしない場合

助成金は税法上、収入になりますので

課税されることになります。

 

項目/年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
収入 2,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
減価償却費 600万円  600万円  600万円  600万円  600万円
課税対象金額 1,400万円 400万円 400万円 400万円 400万円

 

圧縮記帳をした場合

項目/年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
収入 2,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
減価償却費 400万円 400万円 400万円 400万円 400万円
圧縮損 1,000万円 0円 0円 0円 0円
課税対象金額 600万円 600万円 600万円 600万円 600万円

 

この様に圧縮記帳をしない場合と

圧縮記帳をした場合とで課税対象金額が

その後変わることが分かるでしょうか?

 

圧縮記帳をしない場合には

助成金の交付を受けた時点で

全てが課税対象になります。

 

圧縮記帳をした場合には

助成金1,000万円が5年にわたって

200万円ずつ繰り延べられるので

 

法人税の負担が平準化することができて

キャッシュフローに優しくなります。

 

また、今回の助成金により購入した

固定資産が生産性向上設備に該当する場合

上記の圧縮記帳を併用をすることが可能です。

 

 


編集後記

今回は躍進的な事業推進のための

設備投資支援事業の助成金について

概略を解説しました。

 

助成金は助成金申請のみならず

税法上の措置も知っておくと

 

より有利なキャッシュフロー経営を

行うことが可能になります。

 

助成金を申請して終わりではなく

事前に顧問税理士さんとの打合せをすることで

スムーズな申告をすることが可能になります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。