従業員退職後に行政機関へ必要になることを税理士・行政書士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
従業員退職後に行政機関へ必要になることを
税理士・行政書士が解説する記事です。
・従業員退職後にはどの行政機関が関係するのか?
・行政機関ごとの提出書類とは?
・本人へも提出しなければならない書類
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
従業員退職後にはどの行政機関が関係するのか?
従業員が退職後には行政機関へ書類を
提出することになります。
まずは、関係する行政機関を確認します。
税務関係
市役所や区役所が関係します。
主に住民税関係になります。
退職された従業員の市区町村ですので
事業主の事務所の管轄ではない点に注意です。
社会保険関係
管轄の年金事務所が関係します。
こちらは事業主の事務所の所在地を
管轄する年金事務所です。
地域によっては広域事務センターが
ありますので基本的には広域事務センターへ
書類を郵送することで足ります。
労働保険関係
管轄のハローワークになります。
こちらも事業主の事務所の所在地の
管轄になります。
注意点としては管轄のハローワークが
2つ以上ある場合には手続を処理する
ハローワークが異なる場合があることです。
例えば、新宿ハローワークは
歌舞伎町庁舎と西新宿庁舎の2つあります。
西新宿庁舎では失業給付の申請を
使っていて
事業主が提出する書類の提出は
受け付けていません。
歌舞伎町庁舎へ書類を提出する
ということになります。
行政機関ごとの提出書類とは?
市区町村への提出書類
次の資料を作成して提出します。
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得異動届出書
住民税を給与天引きしている
特別徴収制度を使っている場合に
提出する書類となっています。
注意点は
提出する市区町村ごとに様式が
微妙に異なることです。
給与所得異動届出書の入手は
多く場合には提出する先の市区町村のサイトで
ダウンロードして作成が可能となります。
市区町村によってはPDFとエクセルで
それぞれ提供しています。
作成する場合には
PDFを印刷して手書きの方が
良いのではないかと思います。
理由はエクセルが神エクセルになっていて
非常に入力がやりずらいからです。
手書きの方が効率的に作成が
可能であると思います。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
社会保険関係
被保険者資格喪失届になります。
こちらは日本年金機構のサイトから
PDFやエクセルで入手可能です。
エクセルはやはり神エクセルになっています。
しかし、給与所得異動届出書と比べると
入力はやりやすいと思います。
被保険者資格喪失届は退職した従業員から
回収した健康保険証を添えて提出です。
とは言いますが
いきなり辞めてしまって健康保険証を
回収できないといった場合があります。
このときには
被保険者証回収不能届を作成して
被保険者資格喪失届と同封して
提出することになります。
こちらも日本年金機構のサイトから
入手可能となります。
労働保険関係
雇用保険被保険者資格喪失届と
離職証明書を提出することになります。
雇用保険被保険者資格喪失届は
ハローワークインターネットサービスから
書式を作成、入手が可能となります。
しかし、離職証明書は最寄りのハローワークにて
入手して作成することになります。
実務上の問題点は離職証明書の入手と作成
であるかと思います。
作成が非常に面倒ですし
用紙はハローワークでしか入手できない
という問題点です。
本人へも提出しなければならない書類
本人へも提出しなければならない
書類として追加で確認をしておきます。
源泉徴収票と最後の給与明細です。
源泉徴収票を作成する期間はその年の1月支給分から
最後の月までの給与を集計して作成します。
たまに未払金経理をしていて
未払金ベースで作成されたものを
見ることがありますが
こちらは間違えておりますので
実務上の注意点だと思います。
源泉徴収票と最後の給与明細を
退職した従業員へ郵送することになります。
私は関与先から相談されることは
ありませんが
源泉徴収票を無くしてしまった
従業員から新たに源泉徴収票の提出を
求められても提出しなければならないのか?
という疑問を持つ人もいます。
法令上、源泉徴収票は提供しなければ
なりませんので無くしたとしても
提供することになります。
編集後記
従業員が退職したときの書類について
まとめてみましたが
従業員を雇い入れるときと比べると
退職時の方が面倒な作業が多いと思います。
退職後に雇用保険の給付が必要な場合や
税金徴収の手続が個人へ移るので
そのための手続が煩雑になっています。
基本的にはe-GOVなどのインターネット
経由の手続ができるようにしておいた方が
便利であると思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務