令和3年6月1日以降の新たな営業の許可制度について行政書士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和3年6月1日以降の新たな営業の許可制度について
行政書士が解説する記事です。
・令和3年6月1日以降の新しい業種とは?
・新たな営業許可制度について
・現在営業している事業主はどうしたら良いのか?
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
令和3年6月1日以降の新しい業種とは?
平成30年の食品衛生法の改正があり
営業許可業種が見直されました。
新旧の比較を通して確認します。
2020年2月17日現在の許可・届出制度
食品衛生法の要許可業種 | 飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業 清涼飲料水製造業、ソース類製造業、乳類販売業 食肉販売業など34種類 |
東京都独自の要許可業種 | 弁当等人力販売業、食料品等販売業 つけ物製造業、製菓材料等製造業 粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業 調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業 |
東京都独自の要届出業種 | 給食供給者、卵選別包装業者、行商 |
許可・届出が不要な業種 | 上記のいずれにも当たらない業種 (例)野菜果物販売業、運搬業など |
令和3年6月1日以降
①食品衛生法の要許可業種 | 飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業 清涼飲料水製造業、冷蔵職員製造業 漬物製造業、食肉販売業(未包装品)など 32業種 |
②食品衛生法の要届出業種 | 上記①と下記③以外の梨行が届出の対象 (例)野菜果物販売業、菓子種製造業など |
③届出が不要な業種 | 食品・添加物の輸入をする営業、運搬業 容器包装に入った長期間常温で保存可能な 食品販売など |
以上のことから
営業許可の対象でない場合であっても
原則管轄の保健所へ届出が必要となります。
また東京都独自の条例(食品製造業等取締条例)
による許可・届出制度は廃止されます。
営業許可業種の見直しとともに
許可の要件である施設の基準も改正されました。
新たな営業許可制度について
新たな営業許可制度の概要
営業許可業種が見直されたことにより
新たな許可業種が設定されました。
抜粋となりますが
以下のようになります。
食中毒のリスクや過去の食中毒の
発生状況などを踏まえ以下のようになっています。
・漬物製造業、水産製品製造業などが新たな許可業種として設定されました。
(ただし、これらの業種については東京都独自の許可制度で許可が必要でした。)・HACCPに基づく衛生管理を行うことで複数の許可に渡る食品を製造できる
複合型そうざい製造業、複合型冷蔵食品製造業が設定されました。・飲食店営業のうち、簡易な営業については、飲食店営業の施設基準が
一部緩和されました。
原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。
(一部抜粋となります。)
・みそ製造業としょうゆ製造業を統合して、「みそ又はしょうゆ製造業」
・あん類製造業は、「菓子製造業」に統合されました。
・喫茶店営業は、「飲食店営業に統合されました。
現行の許可業種のうち、食中毒のリスクが低いと
考えられる一部の業種は届出に移行されます。
(一部抜粋となります。)
・乳類販売業は許可から届出へ移行されました。
・肉食販売業と魚介類販売業のうち包装品だけを扱う場合は届出へ移行されました。
一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されます。
(一部抜粋となります。)
・飲食店営業の許可を受けた施設で作ったケーキを包装し販売する場合は、飲食店が調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば、新たに「菓子製造業」の許可は不要となります。
・菓子製造業の許可を受けた施設で、顧客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合新たに「飲食店営業」の許可は不要となります。
・食肉製品製造業の許可を受けた施設で、食肉製品に加え、これらと合わせて食肉又は食肉製品をしたそうざいについても、製造することが可能となります。
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新たな営業許可制度の基準や手続き
営業施設の許可を得るためには
施設基準を満たす必要があります。
また今回の改正で施設基準も改正されました。
概要としては
梨業許可の対象となっている業種を営もうと
する人はその場所を管轄する保険所長の
許可を受けなければなりません。
新しい施設基準の構成は次のようになります。
(食品衛生法施行条例 別表第2)
各営業に共通する基準(一部抜粋) | ・従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水手洗い施設を必要な個数有すること。なお、洗浄後の手指の再汚染が防止できる康応であること
・冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること |
営業ごとの特定基準(一部抜粋) | ①菓子製造業 原材料の保管および前処理並びに製品の製造、放送及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所する場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。 ②水産製品製造業 |
生食用食肉又は調理をする施設 ふぐを処理する施設の基準(一部抜粋) |
①生食用食肉の加工又は調理をする施設 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。 ②ふぐを処理する施設 |
以上のことから
各営業に共通する基準を満たす必要があり
営業ごとの特定基準は業種に応じた基準に
合致する必要があります。
さらにふぐなどを取り扱う業種は
生食用食肉又は調理をする施設
ふぐを処理する施設の基準も満たす必要があります。
改正後により以下のようになります。
手続など | 許可 | 届出 |
手数料 | 必要 | 不要 |
更新手続き | 必要 | 不要 |
変更、廃業の届出 | 必要 | 必要 |
営業施設の基準 | 必要 | 不要 |
衛生管理の基準 (食品衛生責任者の設置、HACCPに沿った衛生管理など) |
必要 | 不要 |
以上の手続は令和3年6月以降から始まります。
ただし、食品衛生法の許可から届出に移行する
業種(乳類販売業など)は、令和3年6月1日に
届出があったものとみなされます。
現在営業している事業主はどうしたら良いのか?
現在営業をしている事業主は
原則、新規で許可または届出が必要になります。
ただし一定期間新規許可の申請を猶予するなどの
経過措置が取られています。
一部抜粋して確認していきます。
(具体例)
現在、飲食店営業(法の許可)を取得しており令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合
・現在方許可業種を営業しており、今回の改正でも法許可に区分される業種については、現在取得している許可の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要となります。
・有効期間満了日までには、新たな許可制度に基づく新規の許可申請を保健所に行い、施設の検査を受け、許可を取得する必要があります。
飲食店を例にして確認してみましたが
行っている許可業種によって経過措置が
異なります。
しかし、集団給食施設は厚生労働省の運用の取扱いとして
飲食店の営業の許可は不要ということなので
経過措置の対象とはならないという運用があります。
十分にご自身が行っている営業許可を確認して
令和3年以降で、許可、届出、届出が不要の
いずれにあたるのかを確認する必要があります。
編集後記
営業の許可については東京都福祉保健局のサイト
食品衛生の窓で確認をすることが可能です。
今回の営業の許可について改正後の
リーフレットやHACCP(ハサップと読みます。)
についてもパンフレットで説明がありました。
私は今まで税理士業務だけで
飲食店の開業から関与したことはなく
営業の許可について詳しく知りませんでした。
行政書士になってからようやく
こういった許可業種があるんだなあと知りましたね。
こう考えると行政書士業務は幅広くて
難しいなあとつくづく考えました。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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