本日から確定申告期間の始まりました!




本日から確定申告期間の始まりました!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

本日から確定申告期間が始まりました!

という確定申告をゆるーく語る記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

確定申告とは何か?

確定申告とはその年の全ての収入を計算して

税金の納付や還付をするための行政手続です。

 

確定申告をしないと無申告となり

税務署にバレるとトラブルを抱えます。

 

確定申告期間は原則の期間として

毎年2月16日~3月15日までです。

 

令和2年分の確定申告期限は

令和3年4月15にまでに延長されています。

 

緊急事態宣言期間中に確定申告期間が

かぶるためです。

 

確定申告は確定申告書や添付する書類を

作成して税務署に提出します。

 

計算上で納付になれば納付をしますし

還付になれば後日銀行口座に税金が

振込まれてきます。

 

確定申告をスムーズに完了させるには

計算の根拠となる資料を集めたり

作成することになります。

 

例えば、個人事業主であれば会計帳簿を

作成することになります。

 

このときには、売上の請求書、

事業用通帳、経費の領収書がないと

帳簿を作成することができません。

 

給与収入であれば源泉徴収票が必要です。

実務上では給与明細であっても作成は可能です。

 

ただ、源泉徴収票と金額がズレていて

給与収入が増えるといった場合には

後日修正申告という手続と追加の納税などが

発生することがあります。

 

基本的には源泉徴収票があった方が良いですね。

 

この様に確定申告書作成のための

資料が必要になります。

 

 

確定申告を税理士に依頼すると何が違うのか?

確定申告では税理士に依頼するかどうか

ということも検討事項になります。

 

税理士への費用は税理士によって異なります。

高い、安いといった感覚は人それぞれなので

費用面で依頼する、依頼しないということを

決めるかたが多いように思います。

 

税理士が確定申告書を作成した場合と

ご自身で確定申告書を作成した場合の

違いは

 

確定申告書の間違えが少なるという点です。

 

税理士は税の専門家として

納税者が適用可能な措置をとって

税額を低くすることを行います。

 

このときに事業所得であれば

納税者が無理と思っているような経費でも

事業との兼ね合いを考えて一部経費にする

という検討をするのが税理士です。

 

 

 

 

 

作成された確定申告書にミスが少ない

という意味は

 

適用漏れが非常に少ないということです。

 

例えば、基礎控除の適用漏れといったことは

税理士は基本的に起こすことはありません。

 

理由は専用の税務ソフトを使っていて

作成後に内容を再検討するからです。

 

税務ソフトは金額の入力ミスさえしなければ

適正に税金計算を行ってくれます。

 

あとは納税者が適用することが可能な

適用について税理士が気が付くかどうかです。

 

この点も確定申告書の構造を知っていれば

適用漏れを防ぐべく確認するのが普通です。

 

費用面との兼ね合いはあるものの

税理士に依頼することで

問題がない確定申告書が出来上がります。

 

 

ちょっとした税制改正の話

令和2年分の確定申告から税制改正といって

法律が変わったところがあります。

 

税額にも影響があるので知っておくと

良いかと思います。

 

個人事業主で青色申告をしていれば

青色申告特別控除の適用があります。

 

改正は青色申告特別控除の金額が

変わりました。

 

原則は65万円→55万円になりました。

65万円の控除を受けるためには

電子帳簿保存法による帳簿書類等の保存

又は電子申告が必要となりました。

 

実務上では電子申告をする方が

ハードルが低いので電子申告が良いと思います。

 

次の改正点は基礎控除の金額です。

48万円になりました。

 

ただし一定の所得制限により48万円が

下がっていき最終的にはゼロになりました。

 

トリガーは合計所得金額が2,400万円超になると

基礎控除の金額に影響が出ることになっています。

 

かなり高額所得の納税者向けの制限なので

多く納税者は影響がでないのではないか?

と私は考えています。

 

因みに、基礎控除の金額が48万円になって

税金がその分低くなる人は個人事業主です。

 

理由は基礎控除の影響をダイレクトに

受けることになるからです。

 

給与収入のみ、年金収入のみ

といった人は影響はほとんどないと思います。

 

理由は基礎控除の金額の増額に合わせて

給与所得の給与所得控除と

年金の雑所得の公的年金控除がそれぞれ

10万円分減額されたからです。

 

つまり、給与所得控除は10万円減り

公的年金控除も10万円減り

代わりに基礎控除が10万円増えました。

 

結果として給与所得のみ、年金収入のみ

といった場合には改正前の控除と同じになる

ということになるので影響は受けない

ということになります。

 

 


編集後記

税理士業界に入って今年で12年目になります。

毎度のことなのですがこの期間の税理士は

忙しくなります。

 

理由は法人で12月決算の申告期限が2月

確定申告期間が2月中旬スタートになるので

期間がかぶってしまって忙しくなる

という状況になるわけですね。

 

税理士も人なので繁忙期にはちょっと

おかしな精神状態になります。

 

人によっては原因不明の腹痛になり

病院に行くこともありますね。

 

因みに認知症の原因となるたんぱく質は

専門サービス業に従事している人が

多く分泌するらしいです。

 

専門サービス業には士業も含まれているので

注意が必要になりますね。

 

ストレスはなるべく感じずに

ストレス発散も定期的にやらないと

いけないのだろうと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。