事務所を構えると関与先が増えるのかを独立した税理士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
事務所を構えると関与先が増えるのかを
独立した税理士が解説する記事です。
・私は関与先が増えて事務所を構えるだった
・事務所を構えて関与先が本当に増えますか?
・関与先を増やさないことも大切
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
私は関与先が増えて事務所を構えるだった
今回の記事では私のエピソードを交えた
税理士業の事務所と関与先との相関関係を
解説します。
先輩税理士(50代~60代)の人たちが
私に言ったことは「事務所はあるの?」
ということでした。
私は当時、事務所を借りられるほどの
月商ではないと判断していたので
事務所はまだ無理ですねと回答していました。
また、事務所を構える=関与先の増加
という相関関係に疑問がありました。
実際に私が事務所を構えてみて
今感じていることは
逆ではないかなということです。
つまり
関与先が増えて月商が増えるので
事務所を構えることができた
ということです。
人によっては事務所を構えることで
関与先が増えた税理士さんもいると思いますが
私の場合には逆だっただけです。
50代~60代の税理士さんたちの時代は
今のような経済不況が10年に一度周期で
起ってきた時代を潜り抜けておりません。
また報酬規程も過去に存在していたので
営業努力をしなくても問題なかった
可能性があります。
時代とともに税理士が事務所を構える
タイミングが異なっていても不思議ではないです。
事務所を構えて関与先が本当に増えますか?
事務所を構えることで関与先が増えるのか
を考えてみたいと思います。
私は増える可能性はあると思っています。
世の中には事務所くらいないと
相談する場所に困るなど
事務所がないといけないといった
お考えの人が一定数存在するので
こういった人たちから依頼が来る
可能性があるからです。
つまり、事務所を単体で構えていない状態では
関与先にならなかった納税者も見込み客になる
ということが言えるのだと思います。
また事務所を構えることで維持費も増えるので
その分を稼ぐのに関与先を増やそうと考える
税理士さんもいると思います。
この考え方は従業員を雇用した後に
従業員の給料を賄うために関与先を
増やして収入を増やそうとする考えと
一緒であると思います。
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結論としては税理士業を考えた場合に
経営の段階とその税理士さんの考え
という両方によって関与先が増える
ということになると思います。
経営の段階とは
①自宅兼事務所で開業
②事務所を単体で構える
③従業員を雇う
税理士さんの考えとは
経営の①~③の段階で関与先を増やして
収入を増やしていくということです。
しかし、こういった考え方で本当に
良いのだろうか?ということを
考えてみたいと思います。
関与先を増やさないことも大切
私考えは関与先を増やさないことも
大切なのではないかと思います。
事務所を構えて関与先を増やすことは
ある一定数までは良いのです。
理由は税理士さんが把握できる関与体制で
あるうちは間違えてもリスクが低いからです。
またおかしな売上の請求もしないと思います。
(こちらは編集後記で説明します。)
顧問先が増加の一途をたどると
当然税理士さんの関与度合いは低くなり
従業員に担当してもらわないと
事務所経営はできなくなります。
従業員さんが勉強家、仕事熱心、誠実
対人スキルも上々、コミュニケーションも
とることができるというのであれば
ミスも少なく、税務リスクも低いと思います。
しかし、上記のような従業員さんを
私はあまり見かけたことがないです。
私が申し上げたいことは
私が今の関与先への質をそのまま
保ったうえでお仕事ができるのは
ある一定数の関与先のときだけです。
私はそうなので、ほかの税理士さんも
同じだと思います。
したがって、私の考えとしては
関与先を増さないで収入を増やすことは
できないかという経営の制約です。
こうなると、現在の関与先へ新たなお仕事を
自分でできるようにして営業をすることになります。
これが昨年から始めた資金繰り支援です。
収入を増やす方法として
関与先を増やす目標でなくとも
良いわけですね。
また私のように資金繰り支援でなくても
良いわけです。
富裕層向けに投資情報の提供と
投資会社への取次を行って
コミッションを受け取るといった
手法であっても収入は増やすことができます。
一番問題となるのは関与先を増やすことだけで
収入を増やす旧態依然とした方法を選択すると
関与先への質の低下、税務リスクの高まり
といったことが起こる可能性があるわけです。
編集後記
さて、おかしな売上の請求について
言及しておきます。
あるときに、ある会社の決算書を確認していて
あれ?これって税理士さんが申告書作成と
申告代理までやっていたなあと思って
ちょっと決算内容を聞いてみました。
どうやら、申告は税理士さんがやって
いたのだけれども報酬を支払った先が
その税理士さんが主宰する法人だったようです。
聞いた瞬間、あー、懲戒処分事例や自己脱税で
よく見かける請求方法だなあと思いました。
やって良いことと、悪いことがあるので
関与先をいくら増やして収入が増えたとしても
税理士さんが税理士法に則ってやることを
やらなくなったらおしまいだなあと感じました。
決算書だけ作成した報酬だったと
言い逃れはできるかもしれませんけれども
申告代理までやっていて個人に報酬が
支払われていないのはちょっとおかしいですね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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